郡和子の発言 (法務委員会)

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○郡委員 おはようございます。民主党の郡和子でございます。
 私は、さきの通常国会で二度、死因究明に関する質問をさせていただきました。その後、六月の十三日に死因究明等推進計画が閣議決定されて、九月の十六日には死因究明等の推進に関する法律失効後の施策推進に当たっての閣議決定があって、九月の二十一日の推進法失効後は、内閣府に置かれた死因究明等施策推進室がその事務方を担っているわけであります。
 きょうは、その経過も踏まえまして、死因究明等について伺ってまいりたいというふうに思います。
 私は、六月の質疑の際ですけれども、死因究明等推進計画検討会が出しました最終報告について、具体性がないというふうに申し上げました。閣議決定された推進計画はほぼ最終報告を踏襲したもので、今でも何ら具体性がないんじゃないかという感想は変わっていないわけです。
 そもそも、推進法の第七条には、「政府は、死因究明等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める死因究明等の推進に関する基本方針に即し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた死因究明等推進計画を定めなければならない。」このように規定をしてあったわけでございます。
 まず、法制上の措置でありますけれども、この計画のどこに書かれているのか、伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 118705206X01020141112_024

発言者: 郡和子

speaker_id: 26173

日付: 2014-11-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会