階猛の発言 (予算委員会)
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○階委員 今、仮の領収書は出すということですが、御説明があった人件費として払ったということも、客観的証拠があれば出してください。
それから、もう一つですけれども、上から二段目と三段目、二十万、五十万、これはもう一種類の違法な記載になります。
これは選挙運動の目的での寄附ですから、この寄附自体は合法なんですけれども、選挙運動として江渡さんが寄附を受けたのであれば、選挙運動費用の収支報告書に記載しなくてはいけません。しかし、この記載がなかった。これも違法です。これは、公職選挙法二百四十六条または二百五十条二項によって三年以下の禁錮刑に処せられる可能性もある重要な記載漏れなんですね。
当時、政治資金管理団体から寄附を受けたという認識は、江渡さん御自身あったでしょうか。もし、ないというのであれば、当時江渡さんの名義で発行していた領収書の現物を公開していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。