橋本岳の発言 (厚生労働委員会)

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○大臣政務官(橋本岳君) 御指摘ございましたアメリカの暫定指定の仕組みでございますけれども、これは、まず公衆衛生の差し迫った危険を回避する等、緊急の状況下において、原因と考えられる規制されていない物質を麻薬と同等の規制の下に置くものでございます。ただし、暫定指定を行うためには物質の特定がされていることが前提となっております。なお、現在その暫定指定の枠組みで指定された物質は二十八物質でございまして、その二十八物質とも全て日本では麻薬ないしは指定薬物ということに指定をされております。
 我が国におきましては、物質が特定されて、その物質が精神毒性を有する蓋然性が高いと判断され、緊急性を要し、審議会の意見を聞くいとまがないときには審議会の手続を省略して指定することができるということになっておりまして、実際に、池袋での六月二十四日の交通事故の加害者が使用した物質、例えばですけれども、これについてはこの手続の特例を用いまして、事故から三週間で指定物質に指定をしている、そういう形で、迅速な指定という形では現行の薬事法でもしているというところではあります。
 これに加えて、検査命令や販売停止命令を活用することで、物質が特定されていない場合や精神毒性が明らかでない場合であっても指定薬物である疑いがある場合には販売等を止めることが、これは現行の薬事法でもできるということになっておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 橋本岳

speaker_id: 22097

日付: 2014-11-18

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会