厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年十一月十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 北澤 俊美君
十一月十三日
辞任 補欠選任
北澤 俊美君 白 眞勲君
十一月十七日
辞任 補欠選任
石井みどり君 島田 三郎君
十一月十八日
辞任 補欠選任
島田 三郎君 酒井 庸行君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
木村 義雄君
酒井 庸行君
島田 三郎君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
足立 信也君
石橋 通宏君
西村まさみ君
白 眞勲君
藤田 幸久君
山本 香苗君
薬師寺みちよ君
山口 和之君
東 徹君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 渡辺 博道君
発議者 盛山 正仁君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 橋本 岳君
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 荻野 徹君
財務省理財局長 中原 広君
文部科学大臣官
房審議官 山脇 良雄君
厚生労働大臣官
房技術総括審議
官 鈴木 康裕君
厚生労働省医政
局長 二川 一男君
厚生労働省健康
局長 新村 和哉君
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 安藤よし子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 藤井 康弘君
厚生労働省老健
局長 三浦 公嗣君
厚生労働省保険
局長 唐澤 剛君
厚生労働省年金
局長 香取 照幸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(労働者派遣法改正案の内容見直しに関する件
)
(危険ドラッグ対策法案の依存症対策の対象薬
物に関する件)
(保険医療機関に対する個別指導の対象の選定
基準の在り方に関する件)
(一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の
無償貸付の在り方に関する件)
(ハンセン病問題解決促進法改正案の立法意義
に関する件)
(女性医師の勤務環境改善に関する件)
(介護保険における生活期のリハビリテーショ
ンの在り方に関する件)
(危険ドラッグに関する検査体制の在り方に関
する件)
(後期高齢者医療の保険料軽減特例措置の見直
しに関する件)
(社会保障制度改革に対する厚生労働省の取組
方針に関する件)
○財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸
付に関する法律の一部を改正する法律案(第百
八十六回国会衆議院提出)(継続案件)
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 北澤 俊美君
十一月十三日
辞任 補欠選任
北澤 俊美君 白 眞勲君
十一月十七日
辞任 補欠選任
石井みどり君 島田 三郎君
十一月十八日
辞任 補欠選任
島田 三郎君 酒井 庸行君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
木村 義雄君
酒井 庸行君
島田 三郎君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
足立 信也君
石橋 通宏君
西村まさみ君
白 眞勲君
藤田 幸久君
山本 香苗君
薬師寺みちよ君
山口 和之君
東 徹君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 渡辺 博道君
発議者 盛山 正仁君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 橋本 岳君
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 荻野 徹君
財務省理財局長 中原 広君
文部科学大臣官
房審議官 山脇 良雄君
厚生労働大臣官
房技術総括審議
官 鈴木 康裕君
厚生労働省医政
局長 二川 一男君
厚生労働省健康
局長 新村 和哉君
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 安藤よし子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 藤井 康弘君
厚生労働省老健
局長 三浦 公嗣君
厚生労働省保険
局長 唐澤 剛君
厚生労働省年金
局長 香取 照幸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(労働者派遣法改正案の内容見直しに関する件
)
(危険ドラッグ対策法案の依存症対策の対象薬
物に関する件)
(保険医療機関に対する個別指導の対象の選定
基準の在り方に関する件)
(一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の
無償貸付の在り方に関する件)
(ハンセン病問題解決促進法改正案の立法意義
に関する件)
(女性医師の勤務環境改善に関する件)
(介護保険における生活期のリハビリテーショ
ンの在り方に関する件)
(危険ドラッグに関する検査体制の在り方に関
する件)
(後期高齢者医療の保険料軽減特例措置の見直
しに関する件)
(社会保障制度改革に対する厚生労働省の取組
方針に関する件)
○財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸
付に関する法律の一部を改正する法律案(第百
八十六回国会衆議院提出)(継続案件)
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
丸
丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、石井みどり君が委員を辞任され、その補欠として島田三郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、石井みどり君が委員を辞任され、その補欠として島田三郎君が選任されました。
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丸
丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長二川一男君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長二川一男君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
津
津田弥太郎#5
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。
資料を配付してください。
もう既に周知の事実として、今日明日にも解散の具体的な話が出るということで、突然の事態になっているわけで、そういう事態を受けて、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
労働者派遣法、通常国会では世論も反対をしている、それから条文の誤りもあったということで廃案になった。今回二回目、今回はまさに政府自らの判断で事実上この廃案が、まあ事実上確定しているわけであります。
今日お配り申し上げております資料、日本経済新聞の、この地方創生のところじゃなくて、左下の「人材派遣会社など 「非常に残念」 市場拡大に逆風」、こういうふうに書かれているわけでございます。これ、安倍総理も塩崎大臣も、派遣法改正案は派遣労働者のための法案であると、人材派遣会社のための法案ではないというふうにこれまで繰り返しおっしゃってきたわけでありますが、この「非常に残念」というのは、人材派遣会社じゃなくて派遣労働者が残念と言わなきゃいけないのにそうなっていないという、これおかしな話でございます。
同様に、今回の法案は規制緩和ではなく、派遣労働者が増えるかどうかも分からないというふうに繰り返しこれまで総理も含めて答弁をされてきておるわけでございます。しかし、安倍政権を応援しているこの日経新聞は、改正法案が成立すれば、派遣社員の受入れ期間の制限が事実上撤廃され、企業の導入が増え、市場が拡大すると見られていたから非常に残念という形になってくるわけであります。
今回の政府案がもし通れば、派遣労働者は増えるに決まっているんですよ。だから、やっぱりこの法案は呪われた法案なんです。もう二回アウトに事実上なってしまったんですから、もし三回目やるんだったら、根本的に出直さなきゃ駄目。これ全面的に見直していただきたいというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →資料を配付してください。
もう既に周知の事実として、今日明日にも解散の具体的な話が出るということで、突然の事態になっているわけで、そういう事態を受けて、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
労働者派遣法、通常国会では世論も反対をしている、それから条文の誤りもあったということで廃案になった。今回二回目、今回はまさに政府自らの判断で事実上この廃案が、まあ事実上確定しているわけであります。
今日お配り申し上げております資料、日本経済新聞の、この地方創生のところじゃなくて、左下の「人材派遣会社など 「非常に残念」 市場拡大に逆風」、こういうふうに書かれているわけでございます。これ、安倍総理も塩崎大臣も、派遣法改正案は派遣労働者のための法案であると、人材派遣会社のための法案ではないというふうにこれまで繰り返しおっしゃってきたわけでありますが、この「非常に残念」というのは、人材派遣会社じゃなくて派遣労働者が残念と言わなきゃいけないのにそうなっていないという、これおかしな話でございます。
同様に、今回の法案は規制緩和ではなく、派遣労働者が増えるかどうかも分からないというふうに繰り返しこれまで総理も含めて答弁をされてきておるわけでございます。しかし、安倍政権を応援しているこの日経新聞は、改正法案が成立すれば、派遣社員の受入れ期間の制限が事実上撤廃され、企業の導入が増え、市場が拡大すると見られていたから非常に残念という形になってくるわけであります。
今回の政府案がもし通れば、派遣労働者は増えるに決まっているんですよ。だから、やっぱりこの法案は呪われた法案なんです。もう二回アウトに事実上なってしまったんですから、もし三回目やるんだったら、根本的に出直さなきゃ駄目。これ全面的に見直していただきたいというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
塩
塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) 目下、衆議院の厚生労働委員会で政府提出法案の御審議をお願いをして審議をこれまで重ねてきたわけでございますので、私どもとしては、引き続いて御理解を賜るように努力をするしかないというふうに思っております。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#7
○津田弥太郎君 同じものをまた同じに出したら、これとんでもない話ですよ。これ呪われていますから、呪われないようにするためには中身を変えなきゃ駄目ですよ。そのことをしっかり申し上げておきたいと思います。
もう一点、今、労働政策審議会で労働時間法制について議論されているわけです。ただ、解散総選挙があるということは、政権の行方が主権者に委ねられるということになるわけでありまして、与野党で賛否が大きく分かれるこの労働時間法制の問題については、少なくとも新たな首班指名が行われるまでは労政審の審議会を停止をして、その間は労使の共通の認識である長時間労働対策、これを抑制する議論をしっかりやっていただく、そういう指示を是非大臣にしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →もう一点、今、労働政策審議会で労働時間法制について議論されているわけです。ただ、解散総選挙があるということは、政権の行方が主権者に委ねられるということになるわけでありまして、与野党で賛否が大きく分かれるこの労働時間法制の問題については、少なくとも新たな首班指名が行われるまでは労政審の審議会を停止をして、その間は労使の共通の認識である長時間労働対策、これを抑制する議論をしっかりやっていただく、そういう指示を是非大臣にしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
塩
塩崎恭久#8
○国務大臣(塩崎恭久君) 津田先生から、先ほどの御質問も今の御質問も解散というのが前提になっているわけで、私どもとしてはまだ聞いていない話なものですから、先ほどのようなお答えをしましたが、仮に本当に、強いて仮の話に答えるとすれば、先ほどの派遣法についても、当然どのような対応が我々としてできるかは考えていきたいというふうに思います。
今の先生から御指摘の新たな労働時間制度、これについては、元々、大事な労働政策に関する重要事項については公労使の労政審で議論をするということになっておりまして、検討中の労働時間法制についてはもう既に御議論を賜っているわけでございますので、我々としては、引き続いて御議論を賜りたいという気持ちでおるわけでございます。
この発言だけを見る →今の先生から御指摘の新たな労働時間制度、これについては、元々、大事な労働政策に関する重要事項については公労使の労政審で議論をするということになっておりまして、検討中の労働時間法制についてはもう既に御議論を賜っているわけでございますので、我々としては、引き続いて御議論を賜りたいという気持ちでおるわけでございます。
津
津田弥太郎#9
○津田弥太郎君 五分が経過したので終わりますけれども、呪われた法案についてはしっかり中身を変えて出直していただくことを強く要望して、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
足
足立信也#10
○足立信也君 おはようございます。
危険ドラッグ、これから採決されるというので、それを聞きたいと思います。
まず、一番大事なのは、これは野党がある程度まとまって法案提出したと。で、与党案が出てきた。その折衷案といいますか、合わせたようなものが出てきましたが、その目的や理由等、私ども聞いたことないんですね、最後の案の。まず、立法するわけですから、その目的を聞きたい。
残念ながら、本日は提案者が、提出者がおられませんので、代わりに法制局にという話をしましたが、提案者がいない以上、法制局は出席できないと言われました。厚生労働省が責任持って答弁するということですので、聞きたいと思います。
この法律の目的は何ですか。
この発言だけを見る →危険ドラッグ、これから採決されるというので、それを聞きたいと思います。
まず、一番大事なのは、これは野党がある程度まとまって法案提出したと。で、与党案が出てきた。その折衷案といいますか、合わせたようなものが出てきましたが、その目的や理由等、私ども聞いたことないんですね、最後の案の。まず、立法するわけですから、その目的を聞きたい。
残念ながら、本日は提案者が、提出者がおられませんので、代わりに法制局にという話をしましたが、提案者がいない以上、法制局は出席できないと言われました。厚生労働省が責任持って答弁するということですので、聞きたいと思います。
この法律の目的は何ですか。
橋
橋本岳#11
○大臣政務官(橋本岳君) 本来、御指摘のとおりですと、新しい議員立法につきましての目的等、それは提案者の方が答弁されるべきことと存じますが、衆議院での議論等から私どもが感じておりますのは、現行の、様々な危険ドラッグによりまして事件、事故等が、危険ドラッグによると疑われる事件、事故等の報道がいまだやまないという状況において、なお有効な手だてを講じるためにどうすればいいのかという御議論をいただいて今回議員立法として御提出をいただき、そして衆議院で可決をされたというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →足
橋
橋本岳#13
○大臣政務官(橋本岳君) この危険ドラッグの対策につきまして、これはもうこれまで過去、度重ねて法改正も行っていただきまして、順次、現行法に至るまでも対策を重ねております。例えば、平成二十五年三月に包括指定を開始したとか、平成二十五年十月に麻薬取締官への取締り権限を付与したとか、平成二十六年四月に指定薬物の所持、使用の禁止といった法改正を行っていただいておりまして、それに伴い、累次取締りを強化しているところでございます。
ただ、残念ながら、こうした取組にもかかわらず、今年六月に池袋駅で一人の方がお亡くなりになり、七人の方が重軽傷を負うと、こうした悲惨な事故が発生しておりますし、その後も最近に至るまで事故などが報道されていて、やはり危険ドラッグというものが完全には取り締まり切れていない、落ち着いている状況にはなっていないということも事実でございまして、本年七月に政府として緊急対策を取りまとめ、またそれ以降、厚生労働省としても、指定薬物の迅速な指定、指定薬物の疑いのある物品に対する取締りの徹底、インターネット販売店に対する削除要請等、強力に推進しております。
その結果として、これまでの成果として、販売店舗の三分の二を廃業又は休業に追い込むとともに、国内インターネット販売サイトの約四分の三を閉鎖又は危険ドラッグの販売停止に追い込んでおりまして、一定の成果は上げているんだろうというふうに思っておりますが、なおその事故等が見られるというのも御案内のとおりでございます。
そうしたところで、今回の議員立法として、指定薬物である疑いがある物に加え、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物への規制対象を拡大するとともに、検査命令、販売等停止命令の効果を広域化することが可能となり、機動的かつ実効性のある取締りを行えるようになること、また、指定薬物に対する広告中止命令の創設に加え、プロバイダーに対する削除要請やプロバイダーの損害賠償責任の制限などの規定を盛り込み、インターネット対策を強化していることなどの対策を講じていただいておりまして、今後、これから御審議いただく法案が成立した暁には、これを受けまして私どもとしても、更に最大限に活用して危険ドラッグの撲滅に向けて取り組んでいきたいと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、残念ながら、こうした取組にもかかわらず、今年六月に池袋駅で一人の方がお亡くなりになり、七人の方が重軽傷を負うと、こうした悲惨な事故が発生しておりますし、その後も最近に至るまで事故などが報道されていて、やはり危険ドラッグというものが完全には取り締まり切れていない、落ち着いている状況にはなっていないということも事実でございまして、本年七月に政府として緊急対策を取りまとめ、またそれ以降、厚生労働省としても、指定薬物の迅速な指定、指定薬物の疑いのある物品に対する取締りの徹底、インターネット販売店に対する削除要請等、強力に推進しております。
その結果として、これまでの成果として、販売店舗の三分の二を廃業又は休業に追い込むとともに、国内インターネット販売サイトの約四分の三を閉鎖又は危険ドラッグの販売停止に追い込んでおりまして、一定の成果は上げているんだろうというふうに思っておりますが、なおその事故等が見られるというのも御案内のとおりでございます。
そうしたところで、今回の議員立法として、指定薬物である疑いがある物に加え、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物への規制対象を拡大するとともに、検査命令、販売等停止命令の効果を広域化することが可能となり、機動的かつ実効性のある取締りを行えるようになること、また、指定薬物に対する広告中止命令の創設に加え、プロバイダーに対する削除要請やプロバイダーの損害賠償責任の制限などの規定を盛り込み、インターネット対策を強化していることなどの対策を講じていただいておりまして、今後、これから御審議いただく法案が成立した暁には、これを受けまして私どもとしても、更に最大限に活用して危険ドラッグの撲滅に向けて取り組んでいきたいと、このように考えているところでございます。
足
足立信也#14
○足立信也君 特に平成十八年の改正が大きかったと思うんですが、様々なことは現行法制下でできる、できてきたと言っているわけですね。大臣も所信で、指定薬物の迅速指定、薬事法に基づく初めての検査命令、販売停止命令、販売サイトの削除要請などを強力に進めてきましたと、こうおっしゃっているわけです。できるわけです。じゃ、この法律があったら新たにできることは何なのかという話になってくるわけですね、それが必要だと言っているわけですから。
ところで、例えばアメリカは、疑わしい、まあ指定薬物とアメリカが呼ぶかどうか分かりませんが、疑わしい物の分析の結果、幻覚や興奮など麻薬と似た症状を引き起こす薬物だと確認されれば、暫定的に規制対象になってすぐに取締りが可能になる、違法かどうかの判断はその後の裁判です。アメリカはこの対策について大変自信を持っている。
このこと、今私が申し上げたことは現行法制下でできるんじゃないですか。
この発言だけを見る →ところで、例えばアメリカは、疑わしい、まあ指定薬物とアメリカが呼ぶかどうか分かりませんが、疑わしい物の分析の結果、幻覚や興奮など麻薬と似た症状を引き起こす薬物だと確認されれば、暫定的に規制対象になってすぐに取締りが可能になる、違法かどうかの判断はその後の裁判です。アメリカはこの対策について大変自信を持っている。
このこと、今私が申し上げたことは現行法制下でできるんじゃないですか。
橋
橋本岳#15
○大臣政務官(橋本岳君) 御指摘ございましたアメリカの暫定指定の仕組みでございますけれども、これは、まず公衆衛生の差し迫った危険を回避する等、緊急の状況下において、原因と考えられる規制されていない物質を麻薬と同等の規制の下に置くものでございます。ただし、暫定指定を行うためには物質の特定がされていることが前提となっております。なお、現在その暫定指定の枠組みで指定された物質は二十八物質でございまして、その二十八物質とも全て日本では麻薬ないしは指定薬物ということに指定をされております。
我が国におきましては、物質が特定されて、その物質が精神毒性を有する蓋然性が高いと判断され、緊急性を要し、審議会の意見を聞くいとまがないときには審議会の手続を省略して指定することができるということになっておりまして、実際に、池袋での六月二十四日の交通事故の加害者が使用した物質、例えばですけれども、これについてはこの手続の特例を用いまして、事故から三週間で指定物質に指定をしている、そういう形で、迅速な指定という形では現行の薬事法でもしているというところではあります。
これに加えて、検査命令や販売停止命令を活用することで、物質が特定されていない場合や精神毒性が明らかでない場合であっても指定薬物である疑いがある場合には販売等を止めることが、これは現行の薬事法でもできるということになっておるわけでございます。
この発言だけを見る →我が国におきましては、物質が特定されて、その物質が精神毒性を有する蓋然性が高いと判断され、緊急性を要し、審議会の意見を聞くいとまがないときには審議会の手続を省略して指定することができるということになっておりまして、実際に、池袋での六月二十四日の交通事故の加害者が使用した物質、例えばですけれども、これについてはこの手続の特例を用いまして、事故から三週間で指定物質に指定をしている、そういう形で、迅速な指定という形では現行の薬事法でもしているというところではあります。
これに加えて、検査命令や販売停止命令を活用することで、物質が特定されていない場合や精神毒性が明らかでない場合であっても指定薬物である疑いがある場合には販売等を止めることが、これは現行の薬事法でもできるということになっておるわけでございます。
足
足立信也#16
○足立信也君 現行の薬事法でできるということなんです。アメリカはそれで自信を持っている。
じゃ、日本とアメリカの違いは何なのかということを申し上げたいと思います。これは、そういう危険薬物あるいは指定薬物等々に慣れていないということなんです、日本人が。
これ、最近、私嫌いになったNHKなんですが、番組は好きですけれども、違法薬物の生涯経験率というのが「クローズアップ現代」で七月三十日に放映されました。アメリカは生涯経験率が四七%です。オーストラリアは三八%、イギリスは三七%、日本は二・九%です。
経験がなくて、そういうものに触れていないから分からないんです、その危険性もですね。そのことが、同じ規制対象、同じ内容であるのに、アメリカはこれで大丈夫だと、でも日本は同じことができるのにこれまでしてこなかった。これは行政の不作為もあるかもしれませんよ。池袋の事故以来急激に騒がれて、でも法改正はもう十八年にやっているわけで、その後も二十五年にもやっているわけで、できるんですよ。
ということで、危険性の実感が足りない。じゃ、これをどうしたらいいのか。啓発とかあるいは広告等ありましたが、注意を喚起するためには、私は、やっぱり法律で定義することというのが極めて大事だと思っているんです。こういうものなんだということで、まずは、この国に法律上、危険ドラッグあるいは危険薬物というものは定義上存在するんですか。
この発言だけを見る →じゃ、日本とアメリカの違いは何なのかということを申し上げたいと思います。これは、そういう危険薬物あるいは指定薬物等々に慣れていないということなんです、日本人が。
これ、最近、私嫌いになったNHKなんですが、番組は好きですけれども、違法薬物の生涯経験率というのが「クローズアップ現代」で七月三十日に放映されました。アメリカは生涯経験率が四七%です。オーストラリアは三八%、イギリスは三七%、日本は二・九%です。
経験がなくて、そういうものに触れていないから分からないんです、その危険性もですね。そのことが、同じ規制対象、同じ内容であるのに、アメリカはこれで大丈夫だと、でも日本は同じことができるのにこれまでしてこなかった。これは行政の不作為もあるかもしれませんよ。池袋の事故以来急激に騒がれて、でも法改正はもう十八年にやっているわけで、その後も二十五年にもやっているわけで、できるんですよ。
ということで、危険性の実感が足りない。じゃ、これをどうしたらいいのか。啓発とかあるいは広告等ありましたが、注意を喚起するためには、私は、やっぱり法律で定義することというのが極めて大事だと思っているんです。こういうものなんだということで、まずは、この国に法律上、危険ドラッグあるいは危険薬物というものは定義上存在するんですか。
橋
橋本岳#17
○大臣政務官(橋本岳君) 現行法の薬事法上、御指摘の危険ドラッグ又は危険薬物の定義は存在しておりません。今の薬事法でありますのは指定薬物の定義でございまして、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するものというものでございます。
また同時に、現行法では、指定薬物の疑いがある物品に対して検査命令や販売停止命令を行うという規定がございまして、なお、今回御議論をいただいている改正案におきまして、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品も規制の対象に追加されることになると、このような形でございます。
この発言だけを見る →また同時に、現行法では、指定薬物の疑いがある物品に対して検査命令や販売停止命令を行うという規定がございまして、なお、今回御議論をいただいている改正案におきまして、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品も規制の対象に追加されることになると、このような形でございます。
足
足立信也#18
○足立信也君 危険薬物というものの定義はないということです。しかし、鳥取県を始めとして条例では危険薬物というものを定義してやっているわけですね。これがどういう問題を引き起こしてくるのかということについてこれから質問していきたいと思います。それはなぜかというと、薬事法、その後機器が入りましたけれども、今回の大本になっている法案ですが、これは物質に対する規制法なんですよ。そういう概念なんですね。そこに物質はこういうものなんだという定義がなかったら、対象をどう決めていいのか分からなくなってくるわけです。
そこで、七十六条の六なんですが、これ改正されました。「指定薬物である疑いがある物品」というのが「指定薬物等である疑いがある物品」というふうになっていますが、その違いは何でしょうか。
この発言だけを見る →そこで、七十六条の六なんですが、これ改正されました。「指定薬物である疑いがある物品」というのが「指定薬物等である疑いがある物品」というふうになっていますが、その違いは何でしょうか。
橋
橋本岳#19
○大臣政務官(橋本岳君) 議員御指摘のとおり、現行法では、第七十六条の六の見出し、「指定薬物である疑いがある物品の検査等」となっておりまして、今度の改正案では、これが「指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限」となるようにされております。
今回の議員立法におきましては、機動性かつ実効性ある取締りができるように、検査命令、販売等停止命令の対象範囲につきまして、これまでの指定薬物の疑いがある物品というものに加えまして、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を追加をするということにしたということで、これによって「等」という言葉を追加をしたというふうなものということで承知をしております。
この発言だけを見る →今回の議員立法におきましては、機動性かつ実効性ある取締りができるように、検査命令、販売等停止命令の対象範囲につきまして、これまでの指定薬物の疑いがある物品というものに加えまして、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を追加をするということにしたということで、これによって「等」という言葉を追加をしたというふうなものということで承知をしております。
足
足立信也#20
○足立信也君 じゃ、今までは指定薬物という物質に対してこれを定義していたけれども、今回加えたのは、そういう物質ではなくて疑いのある物品を加えた、それが「等」だという意味ですか。
この発言だけを見る →橋
橋本岳#21
○大臣政務官(橋本岳君) 答弁のとおりでございますけれども、これまでは指定薬物の疑いがある物品というものを販売停止命令、検査命令等の対象にしておりました。それを今度の改正案におきましては、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品ということで、そこの幅を広げるものとなっているものと承知をしております。
この発言だけを見る →足
足立信也#22
○足立信也君 そのこと自体を僕は責めているわけではないんです。疑わしい物品、ものがあるからそれを何とか規制の対象にしたいということが趣旨だとさっき目的でおっしゃられたので、それは納得できるんです。しかし、それがこの後私が述べることに本当にふさわしいのかということを聞きたくて今言っているわけです。
危険性の実感については、昨今の事件等々で日本国民のほとんどの方が共有できていると思いますね。そんな中で、この目的の中で一番強調されたのは、規制を強くするということでしたね、疑わしい物品に対して。でも、もっと必要なことは、買う側、買いたいと思う側の対策なんです。私は、現行の法律で足りないところはここだと思っています。強いて挙げれば、立法の必要性があるのはここだと思います。それは、買う側の対策、乱用を防ぐ、そして薬物依存症を治していく。
これ、ギャンブル依存症の件で長沢理事がよくやられていますが、ギャンブル全体というものではなくて、薬物依存症というのは、その薬物、その物質に対する依存症なわけですね。これを治していかないと、多くの方々が友人等から勧められて、その友人は乱用している、もう依存の状態になっている、その人から勧められて買っていくわけです。四十万人というようなことを言われておりますが、その方々、もう乱用している、あるいは依存症になっている方々を救っていかないと、治していかないと、新たな人がどんどん出てきちゃうわけですよ。
そこで、WHOの診断基準でもそうですが、世界中で、これ念のために申し上げておきますが、薬物乱用と依存症の違いです。薬物耐性、薬物に対する物すごい欲求、離脱症状とか、そういう身体症状が出る場合が依存症です。そうではない状況でどんどん使っている状況は乱用ということで、どちらもやらなきゃいけないんですね。
そこで、七十六条の十一、十二あるいは七十七条あるいは附則三条、ここに書かれてある対象が「指定薬物等の薬物」となっているわけです。いいですか、これは教育、啓発、調査、そして依存症対策、全部「指定薬物等の薬物」となっているわけですね。
指定薬物等の薬物とは何ですか。物品ではありませんよ、指定薬物等の薬物とは何ですか。
この発言だけを見る →危険性の実感については、昨今の事件等々で日本国民のほとんどの方が共有できていると思いますね。そんな中で、この目的の中で一番強調されたのは、規制を強くするということでしたね、疑わしい物品に対して。でも、もっと必要なことは、買う側、買いたいと思う側の対策なんです。私は、現行の法律で足りないところはここだと思っています。強いて挙げれば、立法の必要性があるのはここだと思います。それは、買う側の対策、乱用を防ぐ、そして薬物依存症を治していく。
これ、ギャンブル依存症の件で長沢理事がよくやられていますが、ギャンブル全体というものではなくて、薬物依存症というのは、その薬物、その物質に対する依存症なわけですね。これを治していかないと、多くの方々が友人等から勧められて、その友人は乱用している、もう依存の状態になっている、その人から勧められて買っていくわけです。四十万人というようなことを言われておりますが、その方々、もう乱用している、あるいは依存症になっている方々を救っていかないと、治していかないと、新たな人がどんどん出てきちゃうわけですよ。
そこで、WHOの診断基準でもそうですが、世界中で、これ念のために申し上げておきますが、薬物乱用と依存症の違いです。薬物耐性、薬物に対する物すごい欲求、離脱症状とか、そういう身体症状が出る場合が依存症です。そうではない状況でどんどん使っている状況は乱用ということで、どちらもやらなきゃいけないんですね。
そこで、七十六条の十一、十二あるいは七十七条あるいは附則三条、ここに書かれてある対象が「指定薬物等の薬物」となっているわけです。いいですか、これは教育、啓発、調査、そして依存症対策、全部「指定薬物等の薬物」となっているわけですね。
指定薬物等の薬物とは何ですか。物品ではありませんよ、指定薬物等の薬物とは何ですか。
橋
橋本岳#23
○大臣政務官(橋本岳君) ただいま御指摘がございましたとおり、教育及び啓発あるいは調査研究の推進等の条文のところは指定薬物、例えば教育及び啓発の第七十六条の十一を申し上げますと、「国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする」ということになっておりまして、御指摘のとおり、指定薬物等ということになっております。
この薬事法の規制をするということについての条文と、今回の教育及び啓発等ということで更に追加をしていただくということになるわけですが、薬事法の規制をするということに関しては、何というんですか、要するに、必要以上に広げて公権力の濫用ということになることは控えなければならないという立場もございますので、ここはできるだけ厳密めに規制をする必要がある。そして同時に、教育及び啓発といった、あるいは調査研究の推進というものについては、そこまで厳密ではなくて、広めにもちろん解釈していいんだと思います。
したがいまして、今回、定義として指定薬物等ということが法律には書いておりませんが、一般的な法令上の用語の使用方法に鑑みれば、例示している指定薬物と同程度に保健衛生上の危害の発生を防止するためにその乱用防止を図る必要性が高い物質が含まれるものと私どもとしては理解をしております。
ですから、指定薬物のほか、それに類するものとして、覚醒剤などの違法薬物一般、あるいは現在問題となっている危険ドラッグ全般も含まれると、このように考えております。
この発言だけを見る →この薬事法の規制をするということについての条文と、今回の教育及び啓発等ということで更に追加をしていただくということになるわけですが、薬事法の規制をするということに関しては、何というんですか、要するに、必要以上に広げて公権力の濫用ということになることは控えなければならないという立場もございますので、ここはできるだけ厳密めに規制をする必要がある。そして同時に、教育及び啓発といった、あるいは調査研究の推進というものについては、そこまで厳密ではなくて、広めにもちろん解釈していいんだと思います。
したがいまして、今回、定義として指定薬物等ということが法律には書いておりませんが、一般的な法令上の用語の使用方法に鑑みれば、例示している指定薬物と同程度に保健衛生上の危害の発生を防止するためにその乱用防止を図る必要性が高い物質が含まれるものと私どもとしては理解をしております。
ですから、指定薬物のほか、それに類するものとして、覚醒剤などの違法薬物一般、あるいは現在問題となっている危険ドラッグ全般も含まれると、このように考えております。
足
足立信也#24
○足立信也君 さっき政務官が答弁されたのは、今回の七十六条との違いは何か。指定薬物等である疑いがある物品、そこの説明で、これはそういう疑いのある物品を広めたのが違うんですと。しかし、私が今質問したのは、指定薬物等の薬物が対象になっているんですよ。物品じゃないんですよ、薬物なんですよ。
今の答弁だと、疑いのある物質を全部広くと、それは一体どうやって指定するんですか。物質ですよ、薬物というのは。その薬物の定義もなく指定もないのに、疑いがある物質ってどうやって決めていくんですか。魔女裁判みたいなものですよ、これ。その規定がない、定義がないのにその物質をどうやって決めていくか。これは厚労省が決めるんですか。それも書いていないですよ。
だから、指定薬物等の薬物というのは一体何なのかと聞いているんですよ。
この発言だけを見る →今の答弁だと、疑いのある物質を全部広くと、それは一体どうやって指定するんですか。物質ですよ、薬物というのは。その薬物の定義もなく指定もないのに、疑いがある物質ってどうやって決めていくんですか。魔女裁判みたいなものですよ、これ。その規定がない、定義がないのにその物質をどうやって決めていくか。これは厚労省が決めるんですか。それも書いていないですよ。
だから、指定薬物等の薬物というのは一体何なのかと聞いているんですよ。
藤
藤井康弘#25
○政府参考人(藤井康弘君) 例えば、先生、附則第三条における依存症対策におきましては、先ほど政務官も申し上げたとおりでございますけれども、この法案におきまして確かに指定薬物等の定義はないわけでございますけれども、私ども、依存症対策の対象になり得るような薬物あるいは物品につきましては広くこの規定で依存症対策の対象になるというふうに考えてございますので、例えばこの附則第三条は、そういった先生御指摘のようなものを含めた薬物依存症対策を国と地方公共団体に求める規定として私ども受け止めております。
したがいまして、依存症対策につきましては、厚生労働省といたしましては、この規定を踏まえまして、この規定を根拠にして、広く薬物依存症対策に取り組んでいくというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、依存症対策につきましては、厚生労働省といたしましては、この規定を踏まえまして、この規定を根拠にして、広く薬物依存症対策に取り組んでいくというふうに考えております。
足
足立信也#26
○足立信也君 質問に対する答えじゃないですね。
指定薬物等の薬物とは何なのかと聞いているんです。物品を言ってもしようがないですよ。世界中で薬物依存症の対策、その対象になるものは薬物であって、物質ですよ。物品を対象にして広くそれを依存症対策しますと言ったって通用しませんよ、世界で。そのことを聞いているんです。指定薬物等の薬物とは何ですか。
この発言だけを見る →指定薬物等の薬物とは何なのかと聞いているんです。物品を言ってもしようがないですよ。世界中で薬物依存症の対策、その対象になるものは薬物であって、物質ですよ。物品を対象にして広くそれを依存症対策しますと言ったって通用しませんよ、世界で。そのことを聞いているんです。指定薬物等の薬物とは何ですか。
藤
藤井康弘#27
○政府参考人(藤井康弘君) 依存症対策の原因物質あるいは精神作用物質、様々なものが考えられるというふうに思います。
まさに先生がおっしゃるような個々の原因物質なりあるいは精神作用物質を何がしか特定しての対策が必要な場合につきましては、私ども、この法律自体は法的に大変広い範囲で薬物依存症対策を規定をしていただいておりますけれども、私ども、これは当然でございますが、何がしか特定の精神作用物質につきまして個別の対策が必要な場合につきましては、この法案が成立いたしましたら、この法律の施行段階、運用レベルにおきましてきっちりとそこは考えまして、先般指定いたしました全国拠点機関等と相談、連携をしながら、全国にその対策を広げていくというふうなことを考えておるところでございます。
この発言だけを見る →まさに先生がおっしゃるような個々の原因物質なりあるいは精神作用物質を何がしか特定しての対策が必要な場合につきましては、私ども、この法律自体は法的に大変広い範囲で薬物依存症対策を規定をしていただいておりますけれども、私ども、これは当然でございますが、何がしか特定の精神作用物質につきまして個別の対策が必要な場合につきましては、この法案が成立いたしましたら、この法律の施行段階、運用レベルにおきましてきっちりとそこは考えまして、先般指定いたしました全国拠点機関等と相談、連携をしながら、全国にその対策を広げていくというふうなことを考えておるところでございます。
足
足立信也#28
○足立信也君 目的とやっぱり違ってきていますね。
今おっしゃったのは、特定の物質を、やっぱり物質を特定しなきゃいけないんだと、そう今答えたじゃないですか。特定がないと、これからその物を厚生労働省で決めていくとかいう話をしましたが、そんなことどの条文に書いていますか。だから、今、物品を広く対象にしたいとおっしゃっている、それを規制の対象にするんだ、教育、啓発、それから依存症の対策にもするんだと言うけれども、それは何かと聞いたら、物質を特定してそれに対する依存症対策をやるしかないと今おっしゃっているわけでしょう。それはどうやって決めるのかも書いていない。
実際、特定しないと、その物質に対する薬物依存症対策というのは講じられますか。整理して答えられますか、そこ。
この発言だけを見る →今おっしゃったのは、特定の物質を、やっぱり物質を特定しなきゃいけないんだと、そう今答えたじゃないですか。特定がないと、これからその物を厚生労働省で決めていくとかいう話をしましたが、そんなことどの条文に書いていますか。だから、今、物品を広く対象にしたいとおっしゃっている、それを規制の対象にするんだ、教育、啓発、それから依存症の対策にもするんだと言うけれども、それは何かと聞いたら、物質を特定してそれに対する依存症対策をやるしかないと今おっしゃっているわけでしょう。それはどうやって決めるのかも書いていない。
実際、特定しないと、その物質に対する薬物依存症対策というのは講じられますか。整理して答えられますか、そこ。
藤
藤井康弘#29
○政府参考人(藤井康弘君) 先生、改めてお答えをさせていただきます。
この附則第三条に規定をしていただいております依存症対策、こちらにつきましては、指定薬物等の薬物ということで広くこれ解釈ができるものと考えておりますので、私ども、この法律を根拠にいたしまして、しっかりした依存症対策を進めてまいりたいと考えております。
一方で、私、先ほど申し上げましたのは、先生、依存症対策におきましては、乱用者が摂取をした薬物が特定されればより効果的な治療につながると考えられるようなものもございます。そうした場合につきまして、これ、私、先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、そうした個々の精神作用物質を特定しての対策が必要である場合につきましては、私ども、運用レベルでこういう薬物についてはこういう対策が必要なんだということを考えながら検討していくということになろうかと思います。
この発言だけを見る →この附則第三条に規定をしていただいております依存症対策、こちらにつきましては、指定薬物等の薬物ということで広くこれ解釈ができるものと考えておりますので、私ども、この法律を根拠にいたしまして、しっかりした依存症対策を進めてまいりたいと考えております。
一方で、私、先ほど申し上げましたのは、先生、依存症対策におきましては、乱用者が摂取をした薬物が特定されればより効果的な治療につながると考えられるようなものもございます。そうした場合につきまして、これ、私、先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、そうした個々の精神作用物質を特定しての対策が必要である場合につきましては、私ども、運用レベルでこういう薬物についてはこういう対策が必要なんだということを考えながら検討していくということになろうかと思います。