足立信也の発言 (厚生労働委員会)
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○足立信也君 そのこと自体を僕は責めているわけではないんです。疑わしい物品、ものがあるからそれを何とか規制の対象にしたいということが趣旨だとさっき目的でおっしゃられたので、それは納得できるんです。しかし、それがこの後私が述べることに本当にふさわしいのかということを聞きたくて今言っているわけです。
危険性の実感については、昨今の事件等々で日本国民のほとんどの方が共有できていると思いますね。そんな中で、この目的の中で一番強調されたのは、規制を強くするということでしたね、疑わしい物品に対して。でも、もっと必要なことは、買う側、買いたいと思う側の対策なんです。私は、現行の法律で足りないところはここだと思っています。強いて挙げれば、立法の必要性があるのはここだと思います。それは、買う側の対策、乱用を防ぐ、そして薬物依存症を治していく。
これ、ギャンブル依存症の件で長沢理事がよくやられていますが、ギャンブル全体というものではなくて、薬物依存症というのは、その薬物、その物質に対する依存症なわけですね。これを治していかないと、多くの方々が友人等から勧められて、その友人は乱用している、もう依存の状態になっている、その人から勧められて買っていくわけです。四十万人というようなことを言われておりますが、その方々、もう乱用している、あるいは依存症になっている方々を救っていかないと、治していかないと、新たな人がどんどん出てきちゃうわけですよ。
そこで、WHOの診断基準でもそうですが、世界中で、これ念のために申し上げておきますが、薬物乱用と依存症の違いです。薬物耐性、薬物に対する物すごい欲求、離脱症状とか、そういう身体症状が出る場合が依存症です。そうではない状況でどんどん使っている状況は乱用ということで、どちらもやらなきゃいけないんですね。
そこで、七十六条の十一、十二あるいは七十七条あるいは附則三条、ここに書かれてある対象が「指定薬物等の薬物」となっているわけです。いいですか、これは教育、啓発、調査、そして依存症対策、全部「指定薬物等の薬物」となっているわけですね。
指定薬物等の薬物とは何ですか。物品ではありませんよ、指定薬物等の薬物とは何ですか。