橋本岳の発言 (厚生労働委員会)
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○大臣政務官(橋本岳君) ただいま御指摘がございましたとおり、教育及び啓発あるいは調査研究の推進等の条文のところは指定薬物、例えば教育及び啓発の第七十六条の十一を申し上げますと、「国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする」ということになっておりまして、御指摘のとおり、指定薬物等ということになっております。
この薬事法の規制をするということについての条文と、今回の教育及び啓発等ということで更に追加をしていただくということになるわけですが、薬事法の規制をするということに関しては、何というんですか、要するに、必要以上に広げて公権力の濫用ということになることは控えなければならないという立場もございますので、ここはできるだけ厳密めに規制をする必要がある。そして同時に、教育及び啓発といった、あるいは調査研究の推進というものについては、そこまで厳密ではなくて、広めにもちろん解釈していいんだと思います。
したがいまして、今回、定義として指定薬物等ということが法律には書いておりませんが、一般的な法令上の用語の使用方法に鑑みれば、例示している指定薬物と同程度に保健衛生上の危害の発生を防止するためにその乱用防止を図る必要性が高い物質が含まれるものと私どもとしては理解をしております。
ですから、指定薬物のほか、それに類するものとして、覚醒剤などの違法薬物一般、あるいは現在問題となっている危険ドラッグ全般も含まれると、このように考えております。