藤井康弘の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(藤井康弘君) 先生、改めてお答えをさせていただきます。
この附則第三条に規定をしていただいております依存症対策、こちらにつきましては、指定薬物等の薬物ということで広くこれ解釈ができるものと考えておりますので、私ども、この法律を根拠にいたしまして、しっかりした依存症対策を進めてまいりたいと考えております。
一方で、私、先ほど申し上げましたのは、先生、依存症対策におきましては、乱用者が摂取をした薬物が特定されればより効果的な治療につながると考えられるようなものもございます。そうした場合につきまして、これ、私、先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、そうした個々の精神作用物質を特定しての対策が必要である場合につきましては、私ども、運用レベルでこういう薬物についてはこういう対策が必要なんだということを考えながら検討していくということになろうかと思います。