真部朗の発言 (安全保障委員会)

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○真部政府参考人 御質問にお答えを申し上げます。
 私どもの内部の、内規でございますところの、「海外渡航承認申請義務に関する懲戒処分等の基準について」と申します通達がございます。それによりますと、確かに、今回チュニジアは、この通達でいうところの注意国に当たる、当時そういう扱いでございました。
 それで、その場合に、この通達は、別紙におきまして、違反が起こった場合の、無断渡航等が起こった場合の懲戒の基準について一定のものを示しておるところでございまして、今御質問のあった注意国に関しまして、例えば、二回以上五回以下無断渡航した場合または注意国に無断渡航した場合は軽処分にする。(玉木委員「軽処分」と呼ぶ)軽処分というのは、済みません、処分基準につきましては、停職から注意までの幅の中で、言いかえますと、その幅の中で処分を行うという旨の基準が定められておりますので、その基準に沿って、具体的なケースに応じて処分等を行っていくということになろうかと思っております。

発言情報

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発言者: 真部朗

speaker_id: 26370

日付: 2015-03-26

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会