伊佐進一の発言 (安全保障委員会)
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○伊佐委員 ありがとうございます。
今、大事なキーワードを言っていただいたと思うんです。つまり、今回の中間報告にも書かれておりますが、おのおのの憲法及び国内法令に従って行われる。つまり、国内法令を超えたガイドラインというのは当然ないわけです。法令の根拠がなければ、そもそもガイドラインで何を書こうが自衛隊は動けないわけですから。
また、もう一方で、これは中間報告にも書かれています、前回のガイドラインにも書かれていますが、このガイドラインというのは、そもそも、いずれの政府にも、立法上、予算上または行政上の措置をとることを義務づけず、また、法的権利または義務を生じさせないということだと認識しています。
つまり、ガイドラインと安保法制、どっちが上なんだという話ではないと思うんですが、少なくとも、これから国会で議論される安保法制というのが最終的な自衛隊の活動の範囲を決めるんだということだ、つまり、安保法制に合致しないような形でガイドラインをつくったとしても、それは、言ってみれば、無効だということじゃないかと思います。そういうふうに、今回の大臣の答弁のように言っていただければ誤解も少ないんじゃないかと思っております。
では、このガイドラインの射程が、果たしてその協力の範囲がどこまで及ぶかという議論ですが、これまでガイドラインの範囲というのは、改定をされるたびに拡大してきた。当然、それは日米協力が、そもそものボリュームがどんどん拡大しているからにほかならないわけですが。
一番最初の一九七八年のガイドラインというのは、あくまで日本有事というものを想定していた。領域外の米軍に対して支援をできるかどうか、ここは結局壁を越えなかったというふうに認識しています。
九七年のガイドラインになって、つまり現行のガイドラインですが、最大の特徴というのは周辺事態、ここまで拡大した。三本柱となっていますが、一つは平素、もう一つは日本に対する武力攻撃事態、三つ目が周辺事態。このガイドラインの後、周辺事態法というのが制定されていくわけです。
では、今回、ガイドラインの射程というのはどこまで広がるのか。現在、積極的平和主義というものを掲げて外交、安全保障政策に取り組んでいるわけですけれども、どこまで広がるんでしょうか。