武蔵勝宏の発言 (安全保障委員会)
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○武蔵参考人 貴重な御指摘、御質問ありがとうございます。
内局の所掌事務に関しましては、お手元に配付させていただきました資料の別紙の三でございます、所掌事務というものがございます。
現行法におきましても、改正案におきましても、基本的に内局の所掌事務に変更はございません。すなわち、防衛省設置法八条における自衛隊の行動に関する運用に関する「基本に関すること。」という条文はそのまま残っております。
すなわち、この基本に関することと申しますのは、内部部局が政策的、大枠的な方針というものを策定し、それを幕僚監部が実施すること、これが基本に関することでございます。
そういった意味で、今回の改正案におきましても、現行の仕組みどおり、政策的見地から内部部局がそうした政策的、大枠的な方針を自衛隊の運用に関しても策定し、幕僚監部がそれを実施するということは私は変わりないと思うんですね。
その上で、それをもう少し切り分けた方がいいのではないかということになりますと、今申し上げた設置法八条の自衛隊の行動に関する「基本に関すること。」まで削除しないとできないわけです。
かつて、旧と申し上げますか、旧の自公連立政権のときの防衛省改革の案では、この「基本に関すること。」というものを削除して、内局が自衛隊の行動に関する基本に関しても関与できない、全てこれは統合幕僚監部に一元化するということでありました。しかし、政権交代があり、今回の新しい自公連立政権におきましては、この設置法の八条の「基本に関すること。」を内局の所掌事務には維持しております。
そうした点で、恐らくこれは、法令等の企画立案だけではなく、基本的な方針に関しても、やはり政策的見地からの内局の関与というものが、チェックだけではなくて、やはりこれはチェック・アンド・バランス、すなわち、軍事的合理性だけが前面に出てしまいますと、実は、作戦の失敗とか、例えば憲法上のそごといった問題も出てきます。やはりそれをチェックし、バランスを保たせている意味で、今回の改正においても八条はいじっておらないということで、私はこの点はよかったなと思っております。
十二条に関しましては、一般的監督の補佐権限が「相まつて、」ということで、条文上はなくなるんですね。ですから、運用において内局との政策調整をしていくということは可能かと思いますが、条文上にその根拠規定がなくなると、大臣が行う一般的監督の補佐というものは内局はできなくなります。そういったときに、やはり、先ほど申し上げましたような政策的見地からの補佐が必ずしも十分できないのではないか。特に情報の共有という点で、内局にもしっかりと情報が共有されて、そして、内局と統合幕僚監部が協働して大臣を支える、そういう仕組みがこの十二条の改正によって損なわれるのではないのかということを危惧しているところであります。
以上です。