関博之の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○関政府参考人 お答えいたします。
当時議員の先生方で御議論いただいたものを私の方で申し上げるのは、もしそごがあったら大変申しわけないと思いますが。
私ども、今、その法律をいただきまして、それを実際に運用している立場から申し上げますと、当時の、この百平米でラインを区切ったというのは、同じような制度、類似の制度で、公有地の拡大の推進の法律がございます。そこもこういう形の面積の基準を設けていまして、やはり、公有地の拡大という場合に、一定の面積以上の土地を確保する、取得することがより多くの面積につながる、確保しやすいということ。それから、これは一定の届け出の義務をお願いしたりいたしますので、やはり地主の皆様方への御負担、このあたりのバランスをいろいろ御配慮されて面積要件を設けられたのではないかと考えているところでございます。
そういう観点から申し上げますと、西普天間住宅地区が実際に今月の末に返ってくることがその後はっきりいたしまして、実際に、先ほどのような面積の小規模な土地が、筆数がかなりあるという状況もございます。片や、公共用地を取得するときに、小規模な土地であっても、やはり公共用地として少しでも確保したいという行政側のニーズ、さらには、そういう形で機運が盛り上がりますと、小規模な土地も合わせれば一定の割合は十分確保できるわけでございます。
そういういろいろなものが今回効果として出てきて、地主の皆様も恐らく非常に喜んでいただけると思います。行政サイドも公共用地の取得がよりしやすくなる、こういうことを私ども期待をいたしているところでございます。