安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○安倍内閣総理大臣 先ほど、答弁の中で、インド洋における給油活動で十一カ国と申し上げましたが、米軍以外に十一カ国ということでございますので、念のため申し上げておきます。
 いわば正当防衛と緊急避難、相手に危害を加えていい、危害要件でございますが、これは変わらないということであります。
 今回、いわゆる任務遂行型の武器使用権限については、例えばPKOでは、いわゆる安全確保業務という任務を実施する上で必要不可欠な権限として手当てしているものでありまして、いわゆる安全確保業務とは、例えば防護を必要とする住民や被災民などの生命、身体及び財産に対する危害の防止を行うものであります。
 この業務の実施に当たっては、いわゆる自己保存のための武器使用権限のみならず、他人の生命や身体や財産を守るため、またはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない場合にはいわゆる任務遂行型の武器使用が認められており、認められなければ十分に対応することができないわけであります。
 しかし、この武器使用権限においても、武器の使用は厳格な警察比例の原則に基づくものでありまして、また、相手に危害を与える射撃が認められるのは、今申し上げましたように、正当防衛または緊急避難に該当する場合に限られるわけであります。
 また、この業務を行うに当たっては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先及び紛争当事者の受け入れ同意が業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要がある。すなわち、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場してこないということが原則になっているわけでございますから、当然、これが例えば武力行使に発展していくということには全くなり得ないということは、はっきりと申し上げておきたいと思います。
 このことから、いわゆる任務遂行型の武器使用を認めたとしても、自衛隊員が武力の行使を行ったと評価されることはないわけでありまして、自衛隊員が戦争に巻き込まれるようなことはないということでございます。

発言情報

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発言者: 安倍晋三

speaker_id: 26067

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会