2015-06-01
衆議院
岩屋毅
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
岩屋毅の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○岩屋委員 ですから、何か戦闘現場の真横や真後ろで活動するかのような議論がありますが、決してそんなことはないわけですね。あくまでも、安全が確保される実施区域を大臣がさまざまな情報に基づいて責任を持って定める、そして運用については実施要領等でさらに安全をしっかりと確保していく、こういう仕組みだということをぜひ御理解をいただきたいと思います。
平和安全法の中で想定されている事態、私は、ほとんど起こり得ないと思います。唯一性質が違うのはPKO関連のところですね。ここだけは、平和構築のために今まで以上に積極的に関与していこうということで法律を改正するわけですから、ここには、駆けつけ警護だとか、任務遂行のための武器使用だとか、新たな任務とか権能が加わっているので、ここは、大臣、本当に気をつけなきゃいけないところなので、これについては、この後、友党の遠山委員の方から詳しく聞いていただきたいと思っています。
それから、自衛権発動の三要件ですね。この表現が、もちろん言葉だけではなかなかわかりにくいわけでありますが、私は、しっかりとしたこれは歯どめになっているというふうに思うんですね。およそ国連加盟国全てに認められている集団的自衛権について、これほどしっかりとした歯どめをかけているという例は他にないんじゃないかと思いますけれども、外務大臣、いかがですか。