2015-06-01
衆議院
遠山清彦
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
遠山清彦の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○遠山委員 次に参ります。
武器使用基準の見直しと、それから危害許容要件のお話を簡潔に申し上げたいと思います。
次の資料を見ていただきますと、武器使用の形態を書かせていただきました。これまでは自己保存型の武器使用だけ認められておりましたが、今般、安全確保業務と駆けつけ警護業務の場合のみ、任務遂行型の武器使用をつけたわけでございます。
任務遂行型の武器使用というのは、一言で言えば、業務、任務を妨害する行為を排除するために武器の使用を認めるというものでございます。
大臣、武器の使用といいますと、一般の国民の皆様は、すぐ、相手に向かって銃を撃つという行為を想定しがちでございますが、実は、武器使用の形態というのはそれだけではございません。まずは、人に銃を構えるけれども撃たない、つまり、威嚇をするというのも武器使用の一形態でございます。それから、空に向けて銃を撃つ警告射撃、これも武器使用の形態でございまして、私は、自衛隊の隊員の皆様はまずこういった武器使用の形態をとるという手続だと思っております。
その上で、どうしても相手に向かって撃たなければならない、つまり、当たれば相手に危害を加えることになるわけですけれども、危害を加えてもいい条件、これが危害許容要件というものでございますが、これは正当防衛と緊急避難に限っておりまして、任務遂行型の武器使用においても同じでございます。自己保存型と同じでございます。
さらに、それに加えて、下の方にピンク色で書いてありますが、警察比例の原則もかかります。これはどういう原則かというと、警職法第七条にもともとあるわけでございますが、三の力で侵害を受けたときに、それに対して十とか百で返してはいけないという原則でございます。
このように、二重三重に武器使用のことについては抑制がかけられているわけでありますから、相手を殺したり傷つけたりすること自体を目的とした掃討作戦はできない、法律上できない、このように理解しておりますけれども、大臣、それでよろしいでしょうか。