2015-06-01
衆議院
遠山清彦
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
遠山清彦の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○遠山委員 ありがとうございます。
最後に、武器使用と武力の行使の違い、これは総理、非常に国民の皆様はわかりづらいと言っているところなんですが、法律用語ですし、概念の整理ですから、少しわかりやすく説明をさせていただきたいと思います。
きょう私が御説明申し上げたのは武器の使用でございます。その中身は、自分たちを守るため、自己保存型の武器使用。それから、下の方、任務遂行型の武器使用、御説明申し上げました。真ん中は武器等防護です、自衛隊の武器を守るため。この三つの目的のために武器の使用をしてもいいですよと。
一方で、武力の行使というのは何かといいますと、基本的に、国対国、国家対国家あるいは国に準ずるもの、組織的、計画的に、一定の支配地域を持って、どこかを攻撃できる能力を持ったものを国に準ずるものと言っているわけですが、国や国あるいは国に準ずるもの同士の戦闘行為は、これは武力の行使に当たるから憲法上禁じられている、こういうふうになっているわけでございます。
一部の委員の方から、自衛隊が新たな業務に従事をして武器の使用をしたときに、武力の行使にエスカレートするのではないか、つまり、これが、地球の裏側まで行って戦争に巻き込まれるとか戦闘するんじゃないかという話になっているわけでございますが、そこは、冒頭に御紹介したPKO参加五原則、すなわち、紛争当事者間の停戦の合意、それから自衛隊の派遣に対する同意、また中立性の原則、そしてこの三つの原則のどれかでも崩れたら自衛隊は撤収してもいいというこの五原則がしっかりとあるわけですから、武器の使用がそのまま武力の行使にエスカレートするようにはなっていないんです。ここの基本的なポイントを理解して議論をしないと、おかしな話になってしまうというふうに思っております。
そこで、時間もございませんので、大臣に、今回の法整備後も、武器の使用が国同士の戦闘行為に発展することがないということについて、簡潔に御答弁いただきます。その後に、総理に伺いたいと思います。