吉村洋文の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○吉村委員 なぜ憲法に違反しないのかということの説明だと思うんですよね。結局、自然権的権利で説明ができないから、突如として、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為だから許されると。だから、そこになぜ憲法九条一項に違反しないのかという根拠が全くできていない、なっていないというふうに思うんですね。
 これについて、平成十一年三月二十六日の日米防衛協力のための指針に関する特別委員会で議論がされております。九十五条の武器使用が認められる根拠についてのやりとりがされているわけでございます。
 これによると、大森政府委員の答弁になります。岡田委員の方から、自然権的な権利で説明できなければ、どうやって説明するんだというような質問がありまして、大森政府委員が答えていることなんですが、こういうふうに言っています。
 我が憲法九条によっても否定していない自衛権、すなわち我が国の平和と独立を守るための自衛権、これは素手では行使できないわけでございまして、どうしても物的手段が要る、それが、いざというときにその効用を消滅してしまっているということじゃいかぬわけでございますから、いざというときのための物的手段を保全するというのは、これは当然の認められる手段ではなかろうか、そういう意味では、自衛権を行使するための物的手段の保全というのは人命を防護するための自然的権利に匹敵する重要な基本的な権利であろう、これでおわかりいただけるんじゃないでしょうかという答弁をしています。
 これは今もお考えに変わりはないのかについてお伺いします。

発言情報

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発言者: 吉村洋文

speaker_id: 31746

日付: 2015-06-05

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会