我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

2015-06-05 衆議院 全409発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君
   理事 江渡 聡徳君 理事 松本  純君
   理事 御法川信英君 理事 長妻  昭君
   理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
      井上 貴博君    小田原 潔君
      小野寺五典君    大西 宏幸君
      大野敬太郎君    勝沼 栄明君
      木原 誠二君    笹川 博義君
      白石  徹君    助田 重義君
      武井 俊輔君    中谷 真一君
      橋本 英教君    原田 義昭君
      平沢 勝栄君    星野 剛士君
      宮川 典子君    宮崎 政久君
      宮澤 博行君    武藤 貴也君
      盛山 正仁君    八木 哲也君
      山口  壯君    山田 賢司君
      若宮 健嗣君    緒方林太郎君
      大串 博志君    玉木雄一郎君
      辻元 清美君    寺田  学君
      長島 昭久君    青柳陽一郎君
      太田 和美君    木内 孝胤君
      重徳 和彦君    丸山 穂高君
      吉村 洋文君    伊佐 進一君
      岡本 三成君    佐藤 茂樹君
      浜地 雅一君    赤嶺 政賢君
      斉藤 和子君    田村 貴昭君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   経済産業大臣       宮沢 洋一君
   防衛大臣
   国務大臣
   (安全保障法制担当)   中谷  元君
   防衛大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    石川 博崇君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  前田  哲君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  土本 英樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  槌道 明宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 森  健良君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            平松 賢司君
   政府参考人
   (外務省中東アフリカ局長)            上村  司君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        住田 孝之君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  黒江 哲郎君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  深山 延暁君
   衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長     齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
六月五日
 辞任         補欠選任
  橋本 英教君     井上 貴博君
  宮川 典子君     助田 重義君
  後藤 祐一君     玉木雄一郎君
  青柳陽一郎君     吉村 洋文君
  太田 和美君     重徳 和彦君
  丸山 穂高君     木内 孝胤君
  佐藤 茂樹君     岡本 三成君
  志位 和夫君     田村 貴昭君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     橋本 英教君
  助田 重義君     八木 哲也君
  玉木雄一郎君     後藤 祐一君
  木内 孝胤君     丸山 穂高君
  重徳 和彦君     太田 和美君
  吉村 洋文君     青柳陽一郎君
  岡本 三成君     佐藤 茂樹君
  田村 貴昭君     斉藤 和子君
同日
 辞任         補欠選任
  八木 哲也君     宮川 典子君
  斉藤 和子君     志位 和夫君
    —————————————
六月二日
 集団的自衛権行使のための安保法制の立法作業を中止することに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一三四五号)
 集団的自衛権行使のための立法措置を行わないことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一三四六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一四八二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四八三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一四八四号)
 同(畠山和也君紹介)(第一四八五号)
 同(藤野保史君紹介)(第一四八六号)
 同(堀内照文君紹介)(第一四八七号)
 同(真島省三君紹介)(第一四八八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一四八九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一四九〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第一四九一号)
 戦争参加を進めるあらゆる立法と政策措置を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第一三四七号)
 日本を海外で戦争する国にする戦争立法反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一三四八号)
 集団的自衛権行使のための法改正など立法措置に反対することに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三四九号)
 集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を求め、これに基づく全ての立法や政策に反対することに関する請願(藤野保史君紹介)(第一三五〇号)
 同(堀内照文君紹介)(第一三五一号)
 同(堀内照文君紹介)(第一四三八号)
 憲法違反の集団的自衛権行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(斉藤和子君紹介)(第一三九四号)
 同(志位和夫君紹介)(第一三九五号)
 集団的自衛権閣議決定の法制化による海外で戦争する国づくりに反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三九六号)
 同(池内さおり君紹介)(第一三九七号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一三九八号)
 同(大平喜信君紹介)(第一三九九号)
 同(笠井亮君紹介)(第一四〇〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一四〇一号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一四〇二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一四〇三号)
 同(清水忠史君紹介)(第一四〇四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四〇五号)
 同(島津幸広君紹介)(第一四〇六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一四〇七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四〇八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一四〇九号)
 同(畠山和也君紹介)(第一四一〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第一四一一号)
 同(堀内照文君紹介)(第一四一二号)
 同(真島省三君紹介)(第一四一三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一四一四号)
 同(宮本徹君紹介)(第一四一五号)
 同(本村伸子君紹介)(第一四一六号)
 日本を海外で戦争する国へとつくり変える集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求め、立法化に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一四一七号)
 同(池内さおり君紹介)(第一四一八号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一四一九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一四二〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一四二一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一四二二号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一四二三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一四二四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一四二五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四二六号)
 同(島津幸広君紹介)(第一四二七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一四二八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四二九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一四三〇号)
 同(畠山和也君紹介)(第一四三一号)
 同(藤野保史君紹介)(第一四三二号)
 同(堀内照文君紹介)(第一四三三号)
 同(真島省三君紹介)(第一四三四号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一四三五号)
 同(宮本徹君紹介)(第一四三六号)
 同(本村伸子君紹介)(第一四三七号)
 集団的自衛権行使の立法措置を行わないことに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第一四八一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
     ————◇—————
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省大臣官房審議官森健良君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省中東アフリカ局長上村司君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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浜田靖一#3
○浜田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。辻元清美君。
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辻元清美#4
○辻元委員 民主党の辻元清美です。おはようございます。
 中谷防衛大臣とは、二十年近く、安保法制やそれから憲法の問題も議論してまいりました。昨日、憲法審査会で三人の参考人の方々をお呼びいたしまして立憲主義等についての議論があり、三人とも、本委員会で審議されている安全保障をめぐる一連の法案について違憲であるという発言が出たということは御承知のとおりです。与党と次世代が御推薦になりました長谷部恭男先生も、違憲であると言い切られたことは御承知だと思います。
 中谷大臣にお聞きしたいんですが、十五年ほど前になるでしょうか、最初、憲法調査会というのが立ち上がりました。その当時は中曽根元総理や土井たか子当時の社民党党首なども参画されていた憲法調査会、私も、初代、スタートのときの委員として憲法議論を始めました。その後、憲法調査特別委員会が立ち上がりまして、そしてその後に憲法審査会が立ち上がり、現在に至っております。
 中谷大臣も、この一連の委員会の委員として積極的に憲法に関する議論をされてきた。そして、審査会でもつい先日まで、私も委員でしたけれども、ともに憲法の議論をしてきた。そして、特に中谷大臣と私が激論を何回もその場で闘わせてきたということだったと記憶しておりますが、一連の憲法に関する国会での調査会、調査特別委員会、審査会の委員として積極的に御発言をされてきたということでよろしいですか。
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中谷元#5
○中谷国務大臣 辻元委員とは、この二十年、最初にPKO、そして周辺事態、その後は九・一一のテロ特措法、本当に安全保障に関しては議論をしてまいりました。また、今は審査会になっていますけれども、最初の調査会のときから憲法の基本にかかわることにつきまして議論をしてきたわけでございます。
 私は、さまざまな角度から、さまざまな方々の御意見をお聞きしつつ自分なりの憲法に対する認識も深めてまいりましたし、自分なりに考え方を固めてきまして、非常に有意義であったと思います。現在、調査会が審査会となりまして、いよいよ憲法の中身についても議論が深まるような段階になってきたということで、非常に国会の調査会の機能というものが果たされましたし、私も有意義であったというふうに思っております。
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辻元清美#6
○辻元委員 有意義であったというお話です。
 そして、幹事の委員にも中谷大臣は入ってこられた。私は、現在は憲法審査会ですが、毎年、海外への調査もこなし、憲法という国の基本にかかわる案件を取り扱うということで、ここでの議論というのは非常に重いものである、他の委員会に比べても非常に重いものであると認識しておりますが、それでよろしいですか。
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中谷元#7
○中谷国務大臣 この調査会からの議論を非常に丁寧に行ってこられまして、最初は大阪選出の中山太郎衆議院議員が調査会長になられまして、十年近くにわたって海外の諸制度も現地で視察をされ、またその後報告を受け、そして保利耕輔審査会長のときも非常に丁寧に各党の意見を表明しながら、また自由民主党は憲法改正に対する試案も説明しながら、幅広く議論をしてこられた。非常に丁寧に審議が行われてきたというふうに認識しております。
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辻元清美#8
○辻元委員 丁寧に、そしてかなり慎重に議論してきたと思います。
 自民党は憲法改正草案というものをお出しになって、これはQアンドAですけれども、この作成にも中谷大臣はかかわっていらっしゃるんですか。
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中谷元#9
○中谷国務大臣 自民党の中に憲法改正推進本部がございます。この中で私は事務局長をしておりまして、この試案作成は自民党が野党のときに、やはりしっかりとした憲法を国民に提案すべきであるということで、全党にわたる議員の議論を通じてまとめられたものでございまして、そのときの事務局長をさせていただいたということです。
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辻元清美#10
○辻元委員 自民党の憲法改正草案をまとめる事務局長ということでいらっしゃいますから、国会の中で憲法のエキスパートのお一人であると私は今受けとめさせていただきましたので、憲法と今議論されている本委員会にかかっている法案、きのう、三人の専門家の方、先ほど申し上げましたように、与党プラス次世代推薦の長谷部恭男先生、そして民主党推薦の小林節先生、そして維新の会御推薦の笹田栄司先生、三人とも、集団的自衛権の行使やそして恒久法についても御言及されましたが、違憲であるとはっきり言い切られた。これをどう受けとめていらっしゃいますか。中谷大臣です。
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中谷元#11
○中谷国務大臣 審査会で行われておられることなので、政府の人間としては立ち入るべきではございませんが、それぞれ、審査会の要望に基づいて出席された先生が御自分のお考えを述べられたというふうに思っております。
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辻元清美#12
○辻元委員 立ち入るべきでないと今おっしゃいましたけれども、非常にこれは大きな問題だと思います。
 今、この委員会で安保法制が議論されていて、同時に憲法審査会が、先ほどおっしゃった、丁寧に議論してきて、私は非常に重い審査会だと思いますよ。そこで与党推薦の参考人までもが違憲であると言ったこと、立ち入ってはいけないとかいう話ではなくて、これは非常に深刻な事態であるという御認識をまずされた方がいいと思いますが、防衛大臣、いかがですか。
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中谷元#13
○中谷国務大臣 国会でさまざまな角度で御議論をされるべきであると思いますので、それぞれの委員会なりまた審査会でそれぞれの専門家の御意見を拝聴するということはよくあることでございまして、そういう中でさまざまな角度からの御意見が開陳をされたというふうに認識をしております。
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辻元清美#14
○辻元委員 実は、これだけではなくて、六月三日、おととい「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」というのが出され、記者会見もされました。これは百七十二名の憲法研究者の皆さんですが、今どんどん数がふえているわけです。
 一方でこういう事態があって、そしてその上で、きのう、三名の方が違憲と言う。違憲の法案をこの委員会では審査しているのかと。ヤジ
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浜田靖一#15
○浜田委員長 静粛に願います。
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辻元清美#16
○辻元委員 中谷大臣に聞いております。
 私は、自衛隊も含めまして、宣誓をするときに、「日本国憲法及び法令を遵守し、」これが宣誓に入っております。そして、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。」。自衛隊も、身をもって、身を賭して任務に当たるときに「日本国憲法及び法令を遵守し、」と。
 ところが、この日本国憲法、そして法令、これが違憲という声が、多数どころじゃないですよ、今。今、この集団的自衛権の行使をめぐる法案審議をめぐっても、半数以上が反対と。その大きな根拠は、憲法九条違反じゃないかということが根拠になっているということを中谷大臣は御認識されていますか。
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中谷元#17
○中谷国務大臣 憲法は非常に大事なものでございまして、自衛隊や日米安保におきましても、戦後、いろいろな議論が行われておりました。当初は憲法違反ではないかとかそういった議論もありましたけれども、やはり国家にとりまして、自衛隊、日米安保、ともに憲法の範囲で活動するものであるということは間違いのないことでございます。
 こういった憲法について、どこまで許されるのかというのは従来からも議論をされておりまして、政府としましては昨年七月に閣議決定を行ったわけでございますが、この間も、安保法制懇というものの議論を通じて政府としては有識者に意見を伺って、その報告書の提出を受けて、そして与党の中で非常に濃密な協議を踏まえて行ったものでございまして、閣議決定をしたわけでございます。
 私も、自民党の中でこの憲法とこれからの安全保障法制、常々議論はいたしておりますし、また与党の中でもさまざまな角度で検討して現在の法案を政府としては決定いたしましたので、それぞれ、憲法において慎重に議論をした結果であるというふうに思っております。
 したがいまして、憲法に関していろいろな考えの方々がおられますが、私たちは、そういったさまざまな方々の意見を聞く、伺う、そういうことを通じまして現在の結論に至っているわけでございます。
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辻元清美#18
○辻元委員 私が申し上げましたのは、反対している人たちが半数以上いらっしゃる、この事実は御存じですね。世論調査を見て、そうじゃないですか。そしてさらに、その中核的な反対の意見が、憲法九条に違反しているんじゃないかと。そして一方、憲法学者、研究者の皆さんも二百名近く反対の声明を上げられ、今どんどんふえていっているというような事態で、そして自衛隊は、憲法審査会で呼ばれた三人の参考人の方も、非常に日本では権威のある方々です、三人とも口をそろえて違憲だと言っているそんな法案にのっとって、この宣誓、「日本国憲法及び法令を遵守し、」身を賭して行きますと。
 皆が、これは頑張ってほしい、憲法にも合致しているというものであればいいが、その根幹が揺らいでいるわけですよ。違憲かもしれない、または違憲だと断言されている、政府は合憲だと言い張っておりますけれども、そんな状況で、自衛隊員に、命をかけて戦えとか、命をかけて、我が国が攻められていなくても、他国のために戦えとか行けと言えますか。
 私は、昨日の憲法審査会を受けて、三名が違憲と言われたことを受けて、本法案は一回、政府は撤回された方がいいと思いますが、いかがですか。
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中谷元#19
○中谷国務大臣 政府といたしましても、さまざまな角度から御意見を頂戴し、また現実に安保法制懇談会という、非常に著名な、見識を持った方々に参画していただいて御意見をいただきました。
 そして、その後は、やはり政府としては、国民の命とそして平和な暮らしを守っていくために、憲法上安全保障法制はどうあるべきか、これは非常に国の安全にとって大事なことでございますので、与党でこういった観点で御議論をいただき、そして現在の憲法をいかにこの法案に適用させていけばいいのかという議論を踏まえまして閣議決定を行ったわけでございますので、多くの識者の御意見を聞きながら真剣に検討して決定をしたということでございます。
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辻元清美#20
○辻元委員 私は、中谷大臣が、憲法調査会から一連の憲法の場で主張されている意見を覚えております。九条は憲法改正が必要だ、その意見をずっと述べてこられました。ですよね。(中谷国務大臣「はい」と呼ぶ)
 そして、こういう意見をずっと言ってこられました。これは中谷さんの御著書です。「右でも左でもない政治 リベラルの旗」という御著書の中で、「憲法の拡大解釈は限界に達している」という章でこうおっしゃっています。「現在、各政党で憲法議論が行われている。憲法を改正するかどうか、改正しなくても解釈の変更を行うべきだとの議論があるが、私は、現在の憲法の解釈変更はすべきでないと考えている。解釈の変更は、もう限界に来ており、これ以上、解釈の幅を広げてしまうと、これまでの国会での議論は何だったのか、ということになり、憲法の信頼性が問われることになる。」すばらしい意見をおっしゃっているじゃないですか。
 それでは、当時のことをお聞きしましょう。中谷大臣は一連の憲法にまつわる委員会等でもこういう御主張をされてきて、私もその場にずっといたわけですから。
 当時、なぜ、憲法の拡大解釈は限界を超えていて、そして、これ以上解釈の幅を広げてしまう、それでは国会の議論は今まで何だったのかということになる、憲法の信頼性が問われることになるというようにお考えになった根拠を教えてください。
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中谷元#21
○中谷国務大臣 当時は、いわゆる集団的自衛権というものに関しまして定義がありまして、いわゆる国際的な集団的自衛権、これは憲法を改正する必要があるという認識でずっとおりました。この件は、私、自民党内でもこういった意見を主張いたしておりまして、自民党には、いえいえ、集団的自衛権は憲法で容認をされるという御意見の方もおられました。
 二、三年、非常に真剣な議論を重ねまして、そして自民党で選挙公約、マニフェストをつくる際に、では憲法と安全保障法制をどう考えていくかという議論になりまして、こういった現在の論理の帰結でございますが、従来の憲法の基本的論理を維持した中で、やはり時代の変化を踏まえ、そして安全保障環境が客観的に大きく変化をしているという中で、従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意をして、現在の基本的な論理を維持したまま、枠内で、国民の命と幸福な暮らしを守り抜くための合理的な当てはめの帰結を導いた結果、他国を防衛するための集団的自衛権ではなくて、あくまでも、我が国の存立を脅かし、そして国民の権利を根底から覆される、そういった明白な危険がある事態、それに限って集団的自衛権も容認できるという結論に至りました。
 この間、二、三年、真剣に議論をいたしましたし、また、この件につきましては、与党の中でこういった考え方も議論をいたしまして、私なりには、こういった部分におきましては、現在、日本国憲法の中で容認される部分であると理解したわけでございます。
 したがいまして、当時の私の考え方は、他国を守ることも含めた集団的自衛権、これは憲法の改正が必要であるという認識でいたわけでございます。
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辻元清美#22
○辻元委員 今、私は当時の認識をお聞きしたわけですね。集団的自衛権の行使についてのお話が今ございましたけれども、当時は、中谷さんは、集団的自衛権の行使について、なぜ日本国憲法のもとで行使できないとお考えだったんですか。
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中谷元#23
○中谷国務大臣 当時は、集団的自衛権と申しますと、他国を防衛することも含めた、いわゆる国際的な定義による集団的自衛権であったと考えていたからでございます。
 しかし、この閣議決定まで議論もいたしましたけれども、昨年の閣議決定というのは、これまでの憲法九条をめぐる議論との整合性を考慮したものでございまして、行政府による憲法の解釈としての裁量の範囲内であると考えまして、私は、これをもって憲法違反にはならないという考えに至っているわけでございます。
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辻元清美#24
○辻元委員 こうもおっしゃっているんですね。これは二〇一三年ですから、ちょうど八月ですから、まだ二年もたっていないですね。なぜ今憲法改正が必要なのかという対談をなさっています。
 ここで「政治家として解釈のテクニックで騙したくない。」、大臣、「騙したくない。自分が閣僚として「集団的自衛権は行使できない」と言った以上は、「本当はできる」とは言えません。そこは条文を変えないと……。」こうおっしゃっているんですね。今までそう言ってきた限り、本当はできるとは言えませんとおっしゃっています。これは一年ちょっと前の話なんですね。
 皆さん、大臣は、この間までできないと言ってきたわけですよ。そして今、大臣がおっしゃってきたことは、きのうの憲法審査会の参考人の方が同じことをおっしゃっているわけです。
 長谷部さんはこう言いました。
 集団的自衛権の行使が許されるというその点について、私は憲法違反であるというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えております。
 そして、小林節さん。
 私も違反と考えます。憲法九条に違反します。
 そして、笹田参考人は、日本の内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきたわけです。そして、そのやり方は、非常にガラス細工と言えなくもないですけれども、本当にぎりぎりのところで保ってきているんだなということを考えておりました。今回、従来の法制局と自民党政権のつくったものがここまでだよなと本当に強く思っておりましたので、今回はやはり踏み越えてしまった。
 これは、大臣が一年ちょっと前まで言っていたことと同じことを三名がおっしゃったわけですね。
 もう一度お聞きしましょう。
 大臣は、政治家として解釈のテクニックでだましたくない、そして、自分が閣僚として行使できないと言った以上は、本当はできるとは言えませんと。信念ですよ、大臣の。そうすると、このときはこう思っていたけれども、信念をお変えになったということですか。
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中谷元#25
○中谷国務大臣 やはり真剣に集団的自衛権というのは何かというところを考えたわけでございます。
 やはり集団的自衛権というのは国際的な定義がございまして、一九七二年、昭和四十七年の政府見解にあるいわゆる集団的自衛権というのは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権を指しております。
 私が発言した以降、与党の中でも、この集団的自衛権に関する検討、私も与党の一員でございましたので、その中で検討いたしましたけれども、今回の閣議決定によりまして、憲法上許容されると判断するに至ったものは新三要件というものをかぶせました。
 新三要件というのは、我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということに加えまして、ほかに手段がない、そして必要最小限度、大分略していますけれども、こういった三原則を前提に、この集団的自衛権につきましては、あくまで我が国の存立を全うし国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限度のものに限られるということになりました。
 これは、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではないということでございますので、国際法上言われる集団的自衛権ではなくて、我が国の憲法上、我が国の自衛の措置を行使する必要最小限度のものに限られる、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権を認めるものではないということで、私は、この今回の法案は憲法の範囲内であるという認識に至ったわけでございます。
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辻元清美#26
○辻元委員 今、国際法上認められる集団的自衛権と、今、憲法解釈を変更して我が国で変えようとしている集団的自衛権の行使は、国際法上認められる集団的自衛権と違うという御答弁ですか。
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中谷元#27
○中谷国務大臣 後者は集団的自衛権とは呼んでおりません。前者は、国際法上定義をされた、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権を指しておりますが、今回の閣議決定によりましては、憲法上容認されるという判断に至りましたのは、昭和四十七年の政府見解の理論がございまして、憲法上武力行使が認められますよということをもとに考えてみまして、新三要件を限定することによりまして、あくまで我が国の存立を全うし国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限のものに限られるんだ、その限定があるということにいたしまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではないということでございます。
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辻元清美#28
○辻元委員 いや、私が聞きましたのは日本版集団的自衛権の行使で、国際的に言われるところの集団的自衛権の行使と違うのかと聞いたわけです、今私たちが議論しているのは。どうですか。
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中谷元#29
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。
 国際的に認められますのは、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権ということを指しております。
 今回認めましたのは、我が国の憲法から見まして、あくまでも我が国の自立を全うし国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限のものであるという前提の武力の行使を認めたわけでございますので、国際的な集団的自衛権の定義とは違うわけでございます。
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