2015-06-12
衆議院
横畠裕介
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
横畠裕介の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○横畠政府特別補佐人 従来からのこの問題につきましての考え方でございますけれども、憲法第九条一項の武力の行使というものがそもそも何であるかということでございますけれども、基本的には、我が国の物的、人的組織体による、国際的な武力紛争、すなわち、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いの一環としての戦闘行為をいうというふうに定義づけて用いてございます。そこでのポイントといいますのは、相手方が国家または国家に準ずる組織であるということが重要なポイントでございます。
その上で、憲法第九条のもとで我が国が武力の行使を行うことができるといいますのは、我が国を防衛するためのやむを得ない場合における必要最小限度のものに限られて、それを超えるもの、それ以外の武力の行使は許されないという考え方でございます。この武力の行使の考え方については、今回の新三要件のもとにおいても、まさに我が国を防衛するためということで、その範囲は変わっておりません。
その上ででございますけれども、相手方が国家または国家に準ずる組織である場合においても、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものと自衛隊の武器等防護のための武器使用というものは、憲法で禁じられている武力の行使には当たらないというふうに整理してきております。まさに不測の攻撃を受けたときに、要員がそのまま被害に遭う、生命を失う、そういうことまでさすがに憲法も命じているはずはないでありましょうし、まさに我が国を防衛するため必須の物的装備であります自衛隊の装備というものを、いわば相手方に奪われる、そのようなことを許しているはずもない、そういう基本的な考え方でございます。
その上で、さらに、これらのものを超えるような武器の使用、御指摘の、任務遂行のための武器使用あるいは駆けつけ警護といった、これらのものを超えるような武器の使用につきましては、相手方がまさに国家または国家に準ずる組織である場合には、やはり武力の行使に当たり憲法上の問題を生じるというふうに整理してきたものでございまして、御紹介いただきました、当時の内閣法制局の答弁もその趣旨を申し上げているものでございます。このような考え方は今回も全く変えておりません。
ただ、今般の法整備におきましては、PKO法の改正により、いわゆる自己保存のための自然権的権利というべきものである武器の使用等を超えるものとして、安全確保業務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用、それと、いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用という権限を新たに認めてございます。
なぜそのようなことができるようになったのかということでございますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たらないための理由は、まさに、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場することがないということを確保しているからでございます。
今回の法整備におきまして、いわゆる安全確保業務及び駆けつけ警護を実施する場合にありましては、領域国及び紛争当事者の受け入れ同意がこれらの活動業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが認められるということを要件としており、そのことを担保しているわけでございます。