2015-06-26
衆議院
安倍晋三
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○安倍内閣総理大臣 平和安全法制について、憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は変わっていないわけであります。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。
そこで、砂川判決とは何かということであります。この砂川判決とは、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、つまり、明確に、必要な自衛の措置、自衛権について、これは合憲であるということを認めた、いわば憲法の番人としての最高裁の判断であります。
そして、その中における必要な自衛の措置とは何か。これはまさに、その時々の世界の情勢、安全保障環境を十分に分析しながら、国民を守るために何が必要最小限度の中に入るのか、何が必要なのかということを我々は常に考え続けなければならないわけであります。そして、その中におきまして、昭和四十七年におきましてはあの政府の解釈があったわけでございます。
今回、集団的自衛権を限定容認はいたしましたが、それはまさに砂川判決の言う自衛の措置に限られるわけであります。国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、専ら他国の防衛を目的とするものではないわけでありまして、それは新たに決めた新三要件を読めば直ちにわかることであります。
我が国の存立が脅かされ、これは我が国でありまして、米国でもなければ他のどの国でもないんです。我が国の存立が脅かされ、国民、これは日本国民です、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であり、しかも、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに限られるわけであります。それはつまり、外交手段をまずは当然とり、その外交的な努力を重ね重ねてもこれはもう防ぐことができないという段階になって初めて必要最小限度の武力の行使をする。
今の文脈でもおわかりのとおり、まさに我が国自身の存立が危うくなっているときに、そのときこそ我々はまさに自衛の措置をとる。これは、最初に申し上げました砂川判決に書かれている国家固有の権能の行使である。国の存立が脅かされているというわけでありますから、まさに私は、憲法のこの基本的な解釈、憲法の基本的な論理、砂川判決の基本的な論理の中において我々は現在の安全保障状況を見ながら当てはめをした、常にこうしたことを、我々は常に努力を行うべきであって、考え抜かなければならない、こう思うわけであります。そして、繰り返しになりますが、行使する場合も、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、こうあるわけであります。
このように、平和安全法制の考え方は砂川事件判決の考え方に沿ったものであり、判決の範囲内のものであります。この意味で、砂川事件の最高裁判決は、集団的自衛権の限定容認が合憲である根拠たり得るものであると考えているところでございます。
そして、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制は、その考え方に沿った判決の範囲内のものであると考えております。