安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○安倍内閣総理大臣 まさに今委員がおっしゃったように、個別的自衛権の行使の前提となる我が国に対する武力攻撃とは、基本的には、我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうものであり、これは、これまで政府が一貫して述べてきた考え方であります。したがって、公海上にある米国の艦艇に対する武力攻撃が発生したからといって、それだけで我が国に対する武力攻撃の発生と認定できるわけではありません。
 これまでの政府答弁においても、公海上にある米国の艦艇に対する攻撃が状況によっては我が国に対する武力攻撃の着手と判断されることがあり得るのではないか、あるいは、当該攻撃が我が国に対する武力攻撃に該当するということは法理としては排除されない、つまり、旧三要件にそれが当てはまるかどうかという、これは純粋に法理論上の考え方を述べた、このように理解してもいいのではないか、こう思うわけでございます。
 実際上は、先ほど外務大臣が述べたように、集団的自衛権か個別的自衛権かは、これは日本の憲法との関係というよりも、国際法の概念とどう一致するかということでありまして、まさにそれは集団的自衛権の行使と捉えるということが常識的な考え方ではないか、こう思うわけでありまして、まさに純粋に論理的な考え方として、旧三要件に当たり得るという法理を述べたということでありますから、実際の場面を考えれば、米国の艦艇への攻撃を我が国への武力攻撃の着手と認定するのは難しいと考えられます。このような段階での米艦艇の防護は、一般には集団的自衛権の行使とみなされることになります。
 そこで、繰り返しになりますが、今回、米艦防護の事例については、個別的自衛権での対応に限界があるため、新三要件を満たす場合には、武力を行使して米国の艦艇を守る必要がある、つまり、国際法上も問題のない形でしっかりと日本人の命、そして国民の幸せな暮らしを守っていくべきだ、このように判断したところでございます。

発言情報

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発言者: 安倍晋三

speaker_id: 26067

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会