横畠裕介の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○横畠政府特別補佐人 御指摘のとおりでございまして、個別的自衛権、集団的自衛権というものは国際法上の概念でございまして、憲法においてはそもそも自衛権という言葉すら用いられておりません。憲法上は個別的自衛権あるいは集団的自衛権という区分がそもそもあるわけではございません。
 従前の自衛権発動の三要件におきましては、昭和四十七年の政府見解で示された「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまる事態は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識のもとで、ちょうどこれに見合う国際法上の概念であります個別的自衛権の行使が許される、そのような言い方をしてきたということでございます。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会