横畠裕介の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○横畠政府特別補佐人 この砂川判決につきまして、傍論ではないかというような議論もあるわけでございますけれども、そもそも砂川判決が我が国の自衛権について論じている前提となっておりますのはやはり問題となった旧日米安保条約でございまして、その旧安保条約そのものの前文におきまして「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。」さらに「これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」ということが明記されている。そのような観点から、まさにこの旧安保条約の締結が憲法に適合するかどうかの判断の道筋として、我が国に自衛権があるのかどうかということについて判断をしているということでございます。
 もとより、この砂川判決自体が自衛隊の合憲性でありますとか我が国による武力の行使の可否そのものが争点となった事件について示された判断ではありませんけれども、違憲立法審査権を有する最高裁判所の大法廷におきまして、かつまた全裁判官のコンセンサスとして示されている見解というものは大変重いものでございまして、これは尊重すべきものであると考えております。
 その射程距離ということになるわけでございますけれども、まさに法廷意見そのもの、判決文そのものには個別的、集団的という区別が書いていないということでございまして、それはどのように解するかということでございますけれども、ただ、同判決自身が論じているこの自衛権というものはあくまでも我が国自身の防衛のための自衛権ということでございまして、我が国が他国を防衛するために武力を行使するという、いわゆる今で言う他国防衛の権利としての集団的自衛権、そういうものを念頭に判示しているというところまではなかなか認めがたいだろうということでございまして、まさに御指摘がございましたように、砂川判決の射程としては、国際法上の概念でいえば、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の個別的自衛権のみならず、やはり我が国が危機に瀕した場合の、今回新三要件でお示ししているような限定された集団的自衛権の行使というところまではその射程に入っているのではないかというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会