横畠裕介の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○横畠政府特別補佐人 先ほど憲法第十三条について御指摘がございましたけれども、まさにそのとおりでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生した場合、あるいは、発生に向けての時間的な経過、緊迫性によって幾つかに分かれておりますけれども、武力攻撃事態等と言われるもの、それと、他国に対する武力攻撃なのではありますけれども、我が国に対する影響の深刻性、重大性からやはり憲法第十三条に照らして対処の必要があるだろうということで観念される存立危機事態というのは、まさにその根っこにおいて、我が国の存立及び国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆す、そのような事態に適切に対処するというのが国家の、国の責務である、そういう根本において共通するものでございますので、相当部分、大部分と言ってもいいかもしれませんけれども、重なり合うようなことが想定されると思います。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会