2015-07-10
衆議院
柿沢未途
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
柿沢未途の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○柿沢議員 御質問ありがとうございます。
今お尋ねをいただきましたが、我が党のつくりました武力攻撃危機事態というのは、まず、現行憲法への適合性、このことに意を用いて設定をさせていただいた、そうした概念でございます。
もともと、二〇〇三年五月の秋山法制局長官の答弁として、我が国周辺で我が国の防衛のために活動する例えばアメリカの艦船が武力攻撃を受けた場合、それが我が国に対する武力攻撃の着手と認められ得る場合がある、そのときは我が国を守る自衛権の行使ということは認められる、こういうふうな御答弁があります。
この国会答弁の考え方を基礎といたしまして、条約に基づいて我が国を守るために活動しているアメリカの軍隊、そのアメリカの軍隊、同盟国の軍隊に対する武力攻撃が発生をした場合、これは次の瞬間に日本に対する直接的な武力攻撃に波及する可能性が高い、そのときに座して死を待つわけにはいかない、こういう考え方で、我が国を守る自衛の措置として武力の行使を含めた自衛権の行使を可能にする、こういうことでございます。
これについて、憲法の専門家また法制局長官のOBからも、憲法適合性についてしっかりと太鼓判を押していただいています。
このことが個別的自衛権あるいは集団的自衛権に当たるかということは、ある意味では国際法の世界で問題になることはあろうかと思いますけれども、我が党の考え方の整理としては、このような考え方でこの武力攻撃危機事態を規定させていただいた、こういうことでございます。