2015-07-10
衆議院
秋葉剛男
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
秋葉剛男の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○秋葉政府参考人 お答えいたします。
維新の党の案につきまして有権的に何か申し述べる立場にはございませんが、そういう前提で、国際法の観点から一言述べさせていただきます。
委員御指摘のとおり、武力攻撃危機事態におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において、外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使することとなると考えられます。
この点、国連憲章第五十一条に言いますところの個別的自衛権とは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されているところでございます。したがいまして、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず行う武力の行使を個別的自衛権によりまして正当化することはできないと思います。
したがいまして、結論的に申し上げれば、こうした武力行使を正当化するには、集団的自衛権、または武力行使を容認する安保理決議に基づく集団安全保障措置によって正当化する必要があると考えられるわけでございます。
ちなみに、この維新の党の自衛隊法等の一部を改正する法律案という説明紙がございます。ここで、武力攻撃危機事態の説明のところで、個別的自衛権同様の厳格な要件下の存立危機事態で防衛出動と書いてございます。もし個別的自衛権そのものであれば、同様という言葉も不要かと思われますので、このこと自体、個別的自衛権以外の国際法上の根拠を示唆しているとも見受けられる次第でございます。