柿沢未途の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○柿沢議員 御質問ありがとうございます。
 政府案においても、武力攻撃を受けた他国からの要請は法文上明記されておりません。その点においては我が党の案も同じであります。
 加えて申し上げると、国連憲章五十一条の上で自衛の措置をとった場合に国連安保理に報告をする、そのときの国連安保理への報告というのは、どの事例を見ても、個別的自衛権あるいは集団的自衛権に基づいて報告をしている、こういうことは行われておりません。
 つまり、私たちは、まさに自衛権の再定義ということを行って、今、軍事技術、ミサイル技術、そういうものの発展によって、個別的自衛権と集団的自衛権の重なり合う部分が出てきていると思っています。つまり、他国に対する武力の攻撃であったとしても、その次の瞬間に我が国に対する武力攻撃に転化、波及し得る場合がある。そのときに座して死を待つわけにはいかない、第一撃を受けるまで反撃できないというわけにはいかない。こういう考え方の整理をさせていただいているところでございます。

発言情報

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発言者: 柿沢未途

speaker_id: 15936

日付: 2015-07-10

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会