岩屋毅の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○岩屋委員 要請や同意は前提なんだということになると、要請、同意があるというのは、それこそ集団的自衛権と説明するしかないんじゃないかなと思うんですけれどもね。
 それと、我が国に対する攻撃の着手とみなせるケースというのは、私は、ある意味でいうとレアケースなのではないかなと思うんですね。それこそ明示的に日米同時に攻撃をするんだ、最初は米国だけれども、すぐさま日本だ、そういう明示がされていて、準備態勢等々を見て総合的に判断すると確かにそうだと思われるケースでなければ、すぐさまこれを日本に対する攻撃の着手だとみなすことは難しいと私は思うんですね。
 我々が法案をつくる目的は抑止力の強化でございますから、かかる状態に立ち至った場合は日本は我が国防衛のために限定的に集団的自衛権を行使する場合もありますよということを示しておくことが抑止力を構成することになると私は思いますので、我が国に対する攻撃の着手かどうかということを一々判断してその対処をする、その判断も非常に難しい、相手国から意図的に欺かれた場合は対処できない、こうなるわけであって、やはり法律をつくる目的からいうと、お気持ちはよくわかるんですけれども、いかがなものかなという感じがちょっとするわけでございます。
 それから、維新案では条約締結国に対象を限定しているわけですが、この条約というのは今日ただいま日米安保条約のことだろうと思うんですけれども、これは米国しか対象にしないということでしょうか。それなら、なぜ日米安保条約と書かなかったんでしょうか。将来的には同種の条約を米国以外の国と結んでいくべきだ、こういうお考えなんでしょうか。

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2015-07-13

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会