2015-07-13
衆議院
伊佐進一
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
伊佐進一の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○伊佐委員 集団的自衛権というそもそも定義が何か、諸説あるというふうにおっしゃったと思うんですが、我々政府の集団的自衛権はどう定義しているかというと、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないのに実力をもって阻止する。この定義に立って、我々はこれは集団的自衛権と評価され得る、そういう部分も一部あると。
こうやって国際法上の評価というものを我々は見定めたということですが、今のお話だと、自分を防衛するという目的なんだったら全部自衛権だ、ほかを防衛するんだったら集団的自衛権だ、こういう立て分けなのかなと。そちらこそ、以前、我々が集団的自衛権の話をしたときに珍説、奇説、少数説だと言われたことがございましたけれども、どちらが本当に国際的な集団的自衛権の考え方に立っているかというところをしっかりと判断していく必要があると思います。
では、もう少しさらに質問させていただきます。
ニカラグア判決もおっしゃいました。先ほど、ニカラグア判決で二つの構成要素があると。一つは、自分は他国から攻撃を受けました、こういう宣誓、自分で宣誓しなきゃいけないという部分がある。もう一つは、攻撃を受けた国から明示的に援助要請が必要だということになりました。
今の御答弁では、いやいや、そもそも来ているはずだ、両方とも実態上、現象面は変わらないんだということをおっしゃっていただいたんですが、では伺いたいのは、来ているはずだとおっしゃるけれども、要請がもし来なかった場合、来なかった場合は集団的自衛権の構成要素が満たされないのでやらないということでよろしいんでしょうか。