緒方林太郎の発言 (外務委員会)
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○緒方委員 日本人の方が二人含まれているのではないかということでありまして、邦人保護の観点から、遺漏なきように何とぞよろしくお願いを申し上げるところであります。
それでは、質疑に入っていきたいというふうに思います。
最初に、安全保障法制の件からスタートをさせていただきたいというふうに思います。
私が、三月五日、予算委員会で質問をした際に、安全保障法制関係で中谷国務大臣の方から、資料の三枚目にあります、そのような答弁がありました。記録に残す観点から、ちょっと読ませていただきます。
やはり、いかなる事態においても国民の命と暮らしを守り抜くということ、そして、国際協調主義に基づいて国際社会の平和と安定のためにこれまで以上に積極的に貢献するために閣議決定を行ったわけであります。
まず、一、武力攻撃に至らない侵害の対処、二、国際社会の平和と安定への一層の貢献、三、憲法九条のもとで許容される自衛の措置といった、安全保障法制全般の課題について検討を行い、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備を進めているところであります。
このうち、第三の、憲法九条のもとで許容される自衛の措置については、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化をしまして、他国に対する武力攻撃であったとしても、我が国の存立を脅かすということも現実に起こり得るということを踏まえて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき、そして必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されるという判断に至ったわけであります。
これが中谷大臣の答弁でありました。
防衛担当の副大臣、おられると思いますが、これは、政府の統一見解ということでよろしゅうございますか。