尾池厚之の発言 (外務委員会)
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○尾池政府参考人 お答え申し上げます。
緑の気候基金の支援対象国は、気候変動枠組み条約における全ての開発途上締約国となってございます。ただ、実際には、実施機関からの案件の申請を受けまして、GCFの理事会が支援案件を決定する、そういうメカニズムでございます。
一方で、国際社会におきましては、島嶼国や後発開発途上国といった脆弱な国々に対する支援、これが非常に重要であるということが広く認識をされてございます。
また、GCFの支援の内容につきましても、一つは、中進国、中国もそうですが、大きなポテンシャルを有する温室効果ガスの削減だけではなくて、脆弱な国々に影響の大きい気候変動の影響への適応という分野についても、重視をされていることになっております。また、適応分野への支援に限って申しますれば、その五〇%以上を小島嶼国ですとか、あるいは後発開発途上国といった脆弱な国々に配分するということも決まってございます。
さらに、支援案件の選定基準の中には、その他の資金の利用可能性、つまり、GCFのお金を使わなくても、ほかにも使えるお金があるかどうかということが審査基準の中に含まれてございます。
こうしたことから、GCFの理事会において適切な支援案件が選定されるものと考えてございます。
なお、我が国といたしましては、小島嶼国ですとか後発開発途上国といった脆弱な国々に資金が渡るように、GCFの理事会におきまして議論に参画をしていきたいと考えてございます。