武藤貴也の発言 (外務委員会)
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○武藤(貴)委員 おはようございます。自由民主党の武藤貴也でございます。
質疑の時間を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
早速、質疑の中身に入りたいと思います。
今回は特許法条約と商標法シンガポール条約について法案質疑ということであります。
両条約は、世界的に商標や特許にかかわる知的財産権の保護という観点で、制度の世界的な均一化あるいは手続等の効率化に資するものであって、当然、日本も批准をして、これに基づいて知的財産権の保護というのを国際社会とともにやっていかなければいけないというふうに私も思います。
しかし、こういう条約は、国際社会が広く批准をしていないと逆に不公平が生じかねないということが言えるだろうというふうに思います。先ほど鈴木委員の質疑の答弁の中で、中国が模倣品を生産している九割に及んでいるという答弁がありました。当然、中国がこの条約を批准して守っていただくということが、法の支配といいますか、法の執行の平等、法のもとの平等という観点から必要不可欠なことなんだろうというふうに思います。
そこで、今回の条約なんですけれども、特許法条約について中国が批准をしていないというふうに伺っています。当然、九割の模倣品をつくっている中国が同条約に入らないということであれば、この条約は非常に不公平が生じてしまうものだと私は考えています。日本政府としても中国に働きかけを行うということでありますけれども、中国が働きかけを行って簡単に批准するのであれば苦労は要らないわけで、恐らく中国は日本の働きかけに簡単に応じることはないんだろうというふうに思います。
というのも、中国の国内の事情を考えますと、それで、模倣品や特許や商標の法や条約を犯しながら利益を上げている企業が多数いるわけで、これを取り締まるというのは中国国内の企業にとっても利益が生まれない状況が生じるということで簡単に応じない。
法の支配というものを価値観として中国が日本と共有できていないのではないかというふうに私は思います。それは、近年、皆さんも御承知のとおり、中国の公船が尖閣諸島の周辺に入ってくる、国連海洋法条約の条文を犯して入ってくる。まさに、働きかけをしても、法のもとの平等あるいは法による支配というものに価値観が共有できていないということは、これを見れば何よりも明らかなんだと思います。
まず第一点目なんですけれども、先ほど、中国が模倣品を製造している原産地国として九割に及んでいる。中国にどのようにこの条約に入っていただくように働きかけをしていくのかという点について御所見を伺いたいと思います。