林肇の発言 (外務委員会)

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○林政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、クリミアでございますけれども、この日・ウクライナ投資協定の地理的な適用範囲を定めております第一条(5)の「区域」、ウクライナの区域という中に含まれております。
 しかしながら、委員の御指摘にもありましたけれども、クリミアをロシアが一方的に併合している状況のもとにおきましては、ウクライナは、不可抗力を根拠として、クリミアにおいて本協定上の義務を履行できないということによって生ずる違法性を阻却するということが認められていることとなります。この点につきましては、この日・ウクライナ投資協定の交渉過程におきまして、ウクライナ政府側との間で確認したところでございます。
 それから、ウクライナ東部地域でございます。
 委員の御発言にもございましたけれども、東部の二つの州、ドネツク州、ルハンスク州において、依然として情勢は流動的でございます。他方において、現状におきましては、日・ウクライナ投資協定が同地域においても規定どおり適用されるということになります。もっとも、実際に戦闘が行われているこの二つの州におきまして現在活動を行っている日本企業はないというふうに承知をしております。
 また、外務省は昨年の七月から、この地域への、すなわちドネツク州、ルハンスク州の東部二州でございますが、渡航の延期を求める危険情報を発出しておりまして、現状において、日本企業がこの地域へ進出するということは想定されていないというふうに考えている次第でございます。

発言情報

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発言者: 林肇

speaker_id: 2132

日付: 2015-08-28

院: 衆議院

会議名: 外務委員会