高橋ひなこの発言 (環境委員会)

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○高橋大臣政務官 我が国においては、水俣病の教訓を踏まえまして、世界の水銀対策をリードするという観点から、条約の義務を満たす措置のみならず、条約以上の措置も両法案においてあわせて講じることとしております。
 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案においては、条約上は努力義務となっている実施計画策定を政府に義務づけること、特定水銀使用製品について、条約の求める水銀含有量基準及び廃止期限を深掘り、前倒しができる規定としていること、廃棄された水銀使用製品の適正な回収については、条約上は規定されていませんが、本法案では関係者の努力義務を規定したことなど、条約以上の措置を規定しています。
 また、大気汚染防止法の一部を改正する法律案においては、条約上の大気排出規制の対象は石炭火力発電所等の五種類の施設に限定されているのに対し、我が国において水銀を相当程度多く排出する施設については、我が国独自の措置として、排出抑制の自主的取り組みを求めることなどを規定しております。

発言情報

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発言者: 高橋ひなこ

speaker_id: 27997

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 環境委員会