鈴木正典の発言 (議院運営委員会)
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○鈴木法制局長 お答えいたします。
情報監視審査会は、その調査または審査のため、できる限り政府から特定秘密の提供を受けることができるよう、情報監視審査会規程では、会議録は、傍聴を許した場合を除き公表しないとするように定められているなど、特定秘密の漏えいの防止のため、委員会が特定秘密の提供を求める場合よりも、より厳しい保護措置を定めております。
御質問にありました一点目の、会議録の中で公開すべきでない部分を黒塗りする形で会議録を公開するという御提案につきましては、今申し上げましたような制度の立て方、趣旨をも含めて、与野党で御検討、御協議いただく事柄というように認識をいたしております。
二点目の御提案でございます、委員以外の議員が会議録を閲覧することを何らかの措置をした上で認めるべきではないかとの御提案につきましては、特定秘密の審査会への提供は、審査会の調査または審査のために限って行われるものであるという制度の趣旨を踏まえて、与野党間で十分に御検討、御協議いただく必要がある事柄であるというように認識をいたしております。
それから三点目の御提案の、審査会に参加できる委員本人は、正当な理由があると会長が認めたときに限ることなく閲覧可能とすべきではないかとの点につきましては、今申し上げたような審査会の調査または審査に必要な範囲で利用できるという制度の趣旨を踏まえ、会長の判断を要しなくてもそれが担保できるかどうかを含め、与野党間で十分に御協議、御検討いただく必要がある事柄と認識をいたしております。
以上でございます。