神山佐市の発言 (経済産業委員会)
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○神山(佐)委員 ありがとうございます。
経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして経営者保証に関するガイドラインが公表され、平成二十六年二月一日から適用開始されております。日本政策金融公庫の中小企業事業では、ガイドライン適用前から保証人特例制度により経営者保証によらない融資に取り組んでまいりましたが、ガイドライン適用に伴う主な見直し内容としては、制度利用時の融資利率の上乗せ分を見直すとともに、利率上乗せの免除対象の拡充や、貸し付け条件として締結される特約条項の必須条件の削減、簡素化を図っており、中小企業は利用しやすい制度となったと考えております。
政府系金融機関における実績として、平成二十六年二月から二十七年一月まで、個人保証を免除、猶予した融資は約四万六千件と伺っております。融資利率については、公庫の資料には、特例制度利用の貸し付けは、加算利率として、免除制度では、一律〇・三%から、上乗せなしから〇・四%、猶予制度では、一律〇・一%から、上乗せなしから〇・一%とあり、信用リスクに応じた利率が上乗せされるとあります。
率直に申し上げて、事業者の立場からすると、経営者保証によらない融資については審査が厳しくなるのではないかとの懸念を持たれる方も少なくないと考えております。審査に影響するかどうか、この考え方についてお伺いいたします。