経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月十五日(水曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 穴見 陽一君
井上 貴博君 石川 昭政君
大見 正君 岡下 昌平君
鬼木 誠君 加藤 鮎子君
梶山 弘志君 勝俣 孝明君
神谷 昇君 神山 佐市君
黄川田仁志君 佐々木 紀君
塩谷 立君 鈴木 隼人君
関 芳弘君 武村 展英君
冨樫 博之君 野中 厚君
福田 達夫君 細田 健一君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
務台 俊介君 神山 洋介君
近藤 洋介君 篠原 孝君
鈴木 貴子君 田嶋 要君
馬淵 澄夫君 渡辺 周君
落合 貴之君 木下 智彦君
國重 徹君 藤野 保史君
真島 省三君 野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
内閣府副大臣 西村 康稔君
経済産業副大臣 山際大志郎君
外務大臣政務官 宇都 隆史君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 澁谷 和久君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局長) 宗像 直子君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 黒田 篤郎君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 富田 健介君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
政府参考人
(中小企業庁長官) 北川 慎介君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 加藤 鮎子君
白石 徹君 青山 周平君
若宮 健嗣君 鬼木 誠君
神山 洋介君 馬淵 澄夫君
田嶋 要君 鈴木 貴子君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 宮澤 博行君
鬼木 誠君 鈴木 隼人君
加藤 鮎子君 穴見 陽一君
鈴木 貴子君 田嶋 要君
馬淵 澄夫君 神山 洋介君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 神谷 昇君
宮澤 博行君 務台 俊介君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 若宮 健嗣君
務台 俊介君 白石 徹君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
経済産業の基本施策に関する件
私的独占の禁止及び公正取引に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 穴見 陽一君
井上 貴博君 石川 昭政君
大見 正君 岡下 昌平君
鬼木 誠君 加藤 鮎子君
梶山 弘志君 勝俣 孝明君
神谷 昇君 神山 佐市君
黄川田仁志君 佐々木 紀君
塩谷 立君 鈴木 隼人君
関 芳弘君 武村 展英君
冨樫 博之君 野中 厚君
福田 達夫君 細田 健一君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
務台 俊介君 神山 洋介君
近藤 洋介君 篠原 孝君
鈴木 貴子君 田嶋 要君
馬淵 澄夫君 渡辺 周君
落合 貴之君 木下 智彦君
國重 徹君 藤野 保史君
真島 省三君 野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
内閣府副大臣 西村 康稔君
経済産業副大臣 山際大志郎君
外務大臣政務官 宇都 隆史君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 澁谷 和久君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局長) 宗像 直子君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 黒田 篤郎君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 富田 健介君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
政府参考人
(中小企業庁長官) 北川 慎介君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 加藤 鮎子君
白石 徹君 青山 周平君
若宮 健嗣君 鬼木 誠君
神山 洋介君 馬淵 澄夫君
田嶋 要君 鈴木 貴子君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 宮澤 博行君
鬼木 誠君 鈴木 隼人君
加藤 鮎子君 穴見 陽一君
鈴木 貴子君 田嶋 要君
馬淵 澄夫君 神山 洋介君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 神谷 昇君
宮澤 博行君 務台 俊介君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 若宮 健嗣君
務台 俊介君 白石 徹君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
経済産業の基本施策に関する件
私的独占の禁止及び公正取引に関する件
————◇—————
江
江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官澁谷和久君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、経済産業省貿易経済協力局長宗像直子君、経済産業省製造産業局長黒田篤郎君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁長官上田隆之君及び中小企業庁長官北川慎介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官澁谷和久君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、経済産業省貿易経済協力局長宗像直子君、経済産業省製造産業局長黒田篤郎君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁長官上田隆之君及び中小企業庁長官北川慎介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
神
神山佐市#4
○神山(佐)委員 自由民主党の神山佐市です。よろしくお願いいたします。
内閣府の調査によりますと、NPO法人の約七割が資金の調達先を個人と答えており、これまで金融機関の割合は一〇%程度であります。一部、信用金庫には貸付実績があり、平成二十四年度は全国の信用金庫の貸付合計が三百七件で約五十三億円とのことでありますけれども、七割強の事業者が、社会的ミッションを理解してもらえない、物的担保がないなどの事情から資金を融通していただけないというふうなことのようであります。
平成二十六年九月の、経済産業省、NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会の中間論点整理を拝見すると、「事業型NPO法人については、信用保証制度の対象に加えることを検討する。」とありますが、実際に今回の中小企業信用保険法改正におきまして信用保険の対象とすることになり、当委員会で審議され、先週可決いたしました。
加えて、論点整理の中に、事業型NPO法人を小規模事業者経営改善資金、いわゆるマル経融資の対象にすることで、「商工会・商工会議所などが経営・金融に関する指導から融資まで、ワンストップで効率的に支援が行えるようになることを踏まえ、検討することが必要」との記述もありました。この点について、御認識をお伺いいたします。
また、政策金融について、民業圧迫という声に惑わされることなく、本来の使命とも言える民間金融で扱いにくい案件等についてもしっかり金融支援ができることが必要であると思いますけれども、宮沢大臣の御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →内閣府の調査によりますと、NPO法人の約七割が資金の調達先を個人と答えており、これまで金融機関の割合は一〇%程度であります。一部、信用金庫には貸付実績があり、平成二十四年度は全国の信用金庫の貸付合計が三百七件で約五十三億円とのことでありますけれども、七割強の事業者が、社会的ミッションを理解してもらえない、物的担保がないなどの事情から資金を融通していただけないというふうなことのようであります。
平成二十六年九月の、経済産業省、NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会の中間論点整理を拝見すると、「事業型NPO法人については、信用保証制度の対象に加えることを検討する。」とありますが、実際に今回の中小企業信用保険法改正におきまして信用保険の対象とすることになり、当委員会で審議され、先週可決いたしました。
加えて、論点整理の中に、事業型NPO法人を小規模事業者経営改善資金、いわゆるマル経融資の対象にすることで、「商工会・商工会議所などが経営・金融に関する指導から融資まで、ワンストップで効率的に支援が行えるようになることを踏まえ、検討することが必要」との記述もありました。この点について、御認識をお伺いいたします。
また、政策金融について、民業圧迫という声に惑わされることなく、本来の使命とも言える民間金融で扱いにくい案件等についてもしっかり金融支援ができることが必要であると思いますけれども、宮沢大臣の御所見をお伺いいたします。
北
北川慎介#5
○北川政府参考人 委員御指摘のマル経について、まずお答え申し上げます。
いわゆるマル経融資、小規模事業者経営改善資金融資でございます。これは、商工会、商工会議所の経営指導を受けられた小規模事業者の方に日本政策金融公庫が無担保無保証人で低利に融資する、こういう制度でございます。この制度の趣旨は、商工会、商工会議所が実施する経営改善普及事業における経営指導を金融面から補完して、その実効性を確保するということでございます。
このため、御指摘のマル経融資をNPO法人に拡大するかどうかという点につきましては、本質的には商工会、商工会議所が行う経営指導等との関係を踏まえて考える必要があると存じております。
一方、委員御指摘のように、NPO法人の雇用を生み出す力、あるいは地域に貢献することなど、これを認識しておりまして、具体的には、御指摘のとおり信用保険法の改正を提案しておりますし、また、政策金融につきましても制度面の改善を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、御指摘の、NPO法人を無担保無保証人のマル経融資の対象にするということにつきましては、具体的なニーズを踏まえつつ判断していきたいと考えております。
この発言だけを見る →いわゆるマル経融資、小規模事業者経営改善資金融資でございます。これは、商工会、商工会議所の経営指導を受けられた小規模事業者の方に日本政策金融公庫が無担保無保証人で低利に融資する、こういう制度でございます。この制度の趣旨は、商工会、商工会議所が実施する経営改善普及事業における経営指導を金融面から補完して、その実効性を確保するということでございます。
このため、御指摘のマル経融資をNPO法人に拡大するかどうかという点につきましては、本質的には商工会、商工会議所が行う経営指導等との関係を踏まえて考える必要があると存じております。
一方、委員御指摘のように、NPO法人の雇用を生み出す力、あるいは地域に貢献することなど、これを認識しておりまして、具体的には、御指摘のとおり信用保険法の改正を提案しておりますし、また、政策金融につきましても制度面の改善を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、御指摘の、NPO法人を無担保無保証人のマル経融資の対象にするということにつきましては、具体的なニーズを踏まえつつ判断していきたいと考えております。
宮
宮沢洋一#6
○宮沢国務大臣 政策金融につきましては、私も、もう三十年ぐらい前でしょうか、当時、今は政策金融公庫ですけれども、中小公庫とか国民公庫の予算を二年ほど担当いたしました。ちょうど金利の自由化が進んできて、また、都銀を含めて中小企業金融に民間が乗り出してくる時代、ある意味では政策金融をもっと縮めろ、こういうような時代でありまして、恐らくそのころからいわゆる民業補完云々というような話が随分議論されてきた。
要するに、金融が引き締まると民間金融機関も中小にはなかなか手を出してこない。一方で、金融が緩むと中小に来る。それをどういうふうに調整していくかというのが、恐らく政策金融機関に求められている役割であることは間違いないんだろうと思います。ただ、三十年たちますと、かなりすみ分けが落ちついてきているのかなという気が私自身はいたします。
そういう中で、双方による業務提携、要するに民と政策金融公庫、双方による業務連携を進めているところでございます。例えば、政策金融公庫においては昨年末時点で四百四十九の金融機関と業務連携・協力に係る覚書を締結しております。
また、特に資金繰りが厳しくなるのは年末、年度末ですけれども、年末、年度末につきましては、中小企業庁長官から通達を出して、事業者の立場になってきめ細かくかつ親身に対応するとともに、事業者の経営実態や特性を十分に踏まえた判断を行うよう指導しておりますし、また、私自身からも、直接、昨年度末には各機関の代表に対して同様の趣旨を申し上げました。
民業補完という立場はしっかり守っていただく必要がありますけれども、しかし、その範囲の中で積極的な中小企業の応援をしていくというのは、政策金融機関のこれも務めであると考えております。
この発言だけを見る →要するに、金融が引き締まると民間金融機関も中小にはなかなか手を出してこない。一方で、金融が緩むと中小に来る。それをどういうふうに調整していくかというのが、恐らく政策金融機関に求められている役割であることは間違いないんだろうと思います。ただ、三十年たちますと、かなりすみ分けが落ちついてきているのかなという気が私自身はいたします。
そういう中で、双方による業務提携、要するに民と政策金融公庫、双方による業務連携を進めているところでございます。例えば、政策金融公庫においては昨年末時点で四百四十九の金融機関と業務連携・協力に係る覚書を締結しております。
また、特に資金繰りが厳しくなるのは年末、年度末ですけれども、年末、年度末につきましては、中小企業庁長官から通達を出して、事業者の立場になってきめ細かくかつ親身に対応するとともに、事業者の経営実態や特性を十分に踏まえた判断を行うよう指導しておりますし、また、私自身からも、直接、昨年度末には各機関の代表に対して同様の趣旨を申し上げました。
民業補完という立場はしっかり守っていただく必要がありますけれども、しかし、その範囲の中で積極的な中小企業の応援をしていくというのは、政策金融機関のこれも務めであると考えております。
神
神山佐市#7
○神山(佐)委員 ありがとうございます。
経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして経営者保証に関するガイドラインが公表され、平成二十六年二月一日から適用開始されております。日本政策金融公庫の中小企業事業では、ガイドライン適用前から保証人特例制度により経営者保証によらない融資に取り組んでまいりましたが、ガイドライン適用に伴う主な見直し内容としては、制度利用時の融資利率の上乗せ分を見直すとともに、利率上乗せの免除対象の拡充や、貸し付け条件として締結される特約条項の必須条件の削減、簡素化を図っており、中小企業は利用しやすい制度となったと考えております。
政府系金融機関における実績として、平成二十六年二月から二十七年一月まで、個人保証を免除、猶予した融資は約四万六千件と伺っております。融資利率については、公庫の資料には、特例制度利用の貸し付けは、加算利率として、免除制度では、一律〇・三%から、上乗せなしから〇・四%、猶予制度では、一律〇・一%から、上乗せなしから〇・一%とあり、信用リスクに応じた利率が上乗せされるとあります。
率直に申し上げて、事業者の立場からすると、経営者保証によらない融資については審査が厳しくなるのではないかとの懸念を持たれる方も少なくないと考えております。審査に影響するかどうか、この考え方についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして経営者保証に関するガイドラインが公表され、平成二十六年二月一日から適用開始されております。日本政策金融公庫の中小企業事業では、ガイドライン適用前から保証人特例制度により経営者保証によらない融資に取り組んでまいりましたが、ガイドライン適用に伴う主な見直し内容としては、制度利用時の融資利率の上乗せ分を見直すとともに、利率上乗せの免除対象の拡充や、貸し付け条件として締結される特約条項の必須条件の削減、簡素化を図っており、中小企業は利用しやすい制度となったと考えております。
政府系金融機関における実績として、平成二十六年二月から二十七年一月まで、個人保証を免除、猶予した融資は約四万六千件と伺っております。融資利率については、公庫の資料には、特例制度利用の貸し付けは、加算利率として、免除制度では、一律〇・三%から、上乗せなしから〇・四%、猶予制度では、一律〇・一%から、上乗せなしから〇・一%とあり、信用リスクに応じた利率が上乗せされるとあります。
率直に申し上げて、事業者の立場からすると、経営者保証によらない融資については審査が厳しくなるのではないかとの懸念を持たれる方も少なくないと考えております。審査に影響するかどうか、この考え方についてお伺いいたします。
北
北川慎介#8
○北川政府参考人 お答えいたします。
経営者保証に関するガイドラインを踏まえた日本政策公庫の対応でございます。
委員御指摘のとおり、一定の要件を満たした上で、金利を上乗せすることで経営者の個人保証を免除、猶予するという構成でございます。
これは、融資に当たりまして個人保証を設定しない、そのかわりに金利はある程度上乗せるということでございますので、これによりまして審査自体が厳しくなるということではないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、委員御指摘のように、この運用開始に伴いまして審査が厳しくなるのではないかというような御懸念を持たれてもなりませんので、適切な周知を図ることで、このような個人保証に依存しない融資を推進するように努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →経営者保証に関するガイドラインを踏まえた日本政策公庫の対応でございます。
委員御指摘のとおり、一定の要件を満たした上で、金利を上乗せすることで経営者の個人保証を免除、猶予するという構成でございます。
これは、融資に当たりまして個人保証を設定しない、そのかわりに金利はある程度上乗せるということでございますので、これによりまして審査自体が厳しくなるということではないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、委員御指摘のように、この運用開始に伴いまして審査が厳しくなるのではないかというような御懸念を持たれてもなりませんので、適切な周知を図ることで、このような個人保証に依存しない融資を推進するように努めてまいりたいと考えております。
神
神山佐市#9
○神山(佐)委員 ありがとうございました。
官公需の、八兆円の政府調達における平成二十五年度の中小企業の契約実績は、約四・三兆円となっておるわけであります。
今回の中小企業の需要創生法改正の一つとして、経済の好循環を全国に波及させるため、創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、官公需において国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定するほか、国の契約方針、各省庁等の契約方針の策定などを行うとあります。
内容は、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定し、各省庁に契約の方針を策定させ、契約実績の概要を公表することも定めています。新しくできた地域の中小企業を優遇することで、官公庁からの受注をふやし、地域における雇用の確保や活性化を狙う目的と理解をしております。
官公庁の受注は競争入札が基本で、入札参加資格に関する規定は、社歴や売上高など企業規模や実績が問われる内容となっております。これらのことから推測しますと、今回の中小企業への配慮は、最終的には少額な随意契約など一部の受注に限定される可能性が高いのではないかと思います。
少額随意契約も一兆円を超えて五百八十八万件の実績があり、平均受注額十七万円、そのうち新規が一・五%と以前委員会で答弁がありました。少額随意契約がもちろん必需であることは言うまでもなく、今回の法改正は受注機会の増大に寄与することと思います。
省庁との契約実績をつくることで事業者の信用度が増すという少額随意契約の受注メリットに異論はありません。ただ、受注実績が欲しいがために不当に安い価格で受注し、契約実績を殊さら宣伝に悪用する事業者がいないとも限らないわけであります。
このことに御留意いただきたいと思いますけれども、関大臣政務官にお伺いいたします。
この発言だけを見る →官公需の、八兆円の政府調達における平成二十五年度の中小企業の契約実績は、約四・三兆円となっておるわけであります。
今回の中小企業の需要創生法改正の一つとして、経済の好循環を全国に波及させるため、創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、官公需において国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定するほか、国の契約方針、各省庁等の契約方針の策定などを行うとあります。
内容は、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定し、各省庁に契約の方針を策定させ、契約実績の概要を公表することも定めています。新しくできた地域の中小企業を優遇することで、官公庁からの受注をふやし、地域における雇用の確保や活性化を狙う目的と理解をしております。
官公庁の受注は競争入札が基本で、入札参加資格に関する規定は、社歴や売上高など企業規模や実績が問われる内容となっております。これらのことから推測しますと、今回の中小企業への配慮は、最終的には少額な随意契約など一部の受注に限定される可能性が高いのではないかと思います。
少額随意契約も一兆円を超えて五百八十八万件の実績があり、平均受注額十七万円、そのうち新規が一・五%と以前委員会で答弁がありました。少額随意契約がもちろん必需であることは言うまでもなく、今回の法改正は受注機会の増大に寄与することと思います。
省庁との契約実績をつくることで事業者の信用度が増すという少額随意契約の受注メリットに異論はありません。ただ、受注実績が欲しいがために不当に安い価格で受注し、契約実績を殊さら宣伝に悪用する事業者がいないとも限らないわけであります。
このことに御留意いただきたいと思いますけれども、関大臣政務官にお伺いいたします。
関
関芳弘#10
○関大臣政務官 全国津々浦々に景気回復の波を早く届けたいということで、その際に、中小企業、小規模事業者を官公需にできるだけ参入しやすくしようという中におきまして、今神山委員もおっしゃられたように、やはり質の確保というのも非常に大事な点だと思います。
毎年、閣議決定しまして、国等の契約の方針ということを官公需法では決めることになっておりまして、二十六年度では五六・七%を中小企業、小規模事業者向けの契約目標としておるわけでございますが、その際の、入っていただく、受注をしていただく企業の評価の方式でございますが、価格以外にも品質等も適正に評価しないといけないと思っております。
その点を踏まえまして、総合評価落札方式という形としておりまして、質の部分もしっかりと評価する形にしております。また、入りやすくするためには、商品を種類ごとに分類しまして、契約期間も分割して発注する、分離分割発注の活用もさせていただいております。
また、委員もおっしゃっておられましたが、創業十年未満の中小企業向けの契約目標も設定しまして、新規もどんどん入っていただこう、この点にも配慮をしております。そして、少額随意契約の際に新規中小企業者からの見積もりをとるようにしますとともに、競争入札の際に過去の実績は過度には求めない。ただ、実績があるということも大事でもございますので、資料をいただいたりはするんですけれども、余りそこには、大きな評価項目にし過ぎないように注意しておこうという形にしております。
そして、このようなことがしっかりと徹底していきますように、ホームページで情報をしっかりと提供していこうということで、官公需情報ポータルサイトというのを、入札参加等級や公募期間など、検索時に絞り込んだメニューがとれるようにして、いろいろな工夫をしながら、また、商工会議所、全国中小企業団体中央会等との連携、その経営指導員と連携をしっかりとしながら、こういうふうな官公需の情報をしっかりと皆様に提供し、先ほどおっしゃられたような質の確保、それと価格の設定をしっかりと見させていただきながら全国に広げていく、そのように努めているところでございます。
この発言だけを見る →毎年、閣議決定しまして、国等の契約の方針ということを官公需法では決めることになっておりまして、二十六年度では五六・七%を中小企業、小規模事業者向けの契約目標としておるわけでございますが、その際の、入っていただく、受注をしていただく企業の評価の方式でございますが、価格以外にも品質等も適正に評価しないといけないと思っております。
その点を踏まえまして、総合評価落札方式という形としておりまして、質の部分もしっかりと評価する形にしております。また、入りやすくするためには、商品を種類ごとに分類しまして、契約期間も分割して発注する、分離分割発注の活用もさせていただいております。
また、委員もおっしゃっておられましたが、創業十年未満の中小企業向けの契約目標も設定しまして、新規もどんどん入っていただこう、この点にも配慮をしております。そして、少額随意契約の際に新規中小企業者からの見積もりをとるようにしますとともに、競争入札の際に過去の実績は過度には求めない。ただ、実績があるということも大事でもございますので、資料をいただいたりはするんですけれども、余りそこには、大きな評価項目にし過ぎないように注意しておこうという形にしております。
そして、このようなことがしっかりと徹底していきますように、ホームページで情報をしっかりと提供していこうということで、官公需情報ポータルサイトというのを、入札参加等級や公募期間など、検索時に絞り込んだメニューがとれるようにして、いろいろな工夫をしながら、また、商工会議所、全国中小企業団体中央会等との連携、その経営指導員と連携をしっかりとしながら、こういうふうな官公需の情報をしっかりと皆様に提供し、先ほどおっしゃられたような質の確保、それと価格の設定をしっかりと見させていただきながら全国に広げていく、そのように努めているところでございます。
神
神山佐市#11
○神山(佐)委員 ありがとうございました。
時間の都合で飛ばさせていただきますけれども、小規模事業者持続化補助金について。
販路開拓に取り組む費用の例示として、チラシ作成費用や商談会参加のための運賃などがあり、雇用対策や買い物弱者対策の取り組みを行う事業者には補助上限アップとあります。しかし、実際のところ、小規模事業者にとっては、具体的に何が対象で、何をすべきかがしっかり把握できていないという実情もあるわけであります。
参考としてわかりやすい事例があれば、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →時間の都合で飛ばさせていただきますけれども、小規模事業者持続化補助金について。
販路開拓に取り組む費用の例示として、チラシ作成費用や商談会参加のための運賃などがあり、雇用対策や買い物弱者対策の取り組みを行う事業者には補助上限アップとあります。しかし、実際のところ、小規模事業者にとっては、具体的に何が対象で、何をすべきかがしっかり把握できていないという実情もあるわけであります。
参考としてわかりやすい事例があれば、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
北
北川慎介#12
○北川政府参考人 お答えいたします。
ホームページなどで公表していますが、委員御指摘の事例集というものを今つくりまして、各県二つぐらいずつ載せております。どういったものがあるのかというのをつくりまして、こういったものも含めまして、周知に努めていきたいと思います。
この発言だけを見る →ホームページなどで公表していますが、委員御指摘の事例集というものを今つくりまして、各県二つぐらいずつ載せております。どういったものがあるのかというのをつくりまして、こういったものも含めまして、周知に努めていきたいと思います。
神
江
富
富田茂之#15
○富田委員 公明党の富田茂之です。
きょうは、十五分お時間をいただきましたので、中小企業、小規模事業者に対する国の支援策について、何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。
安倍内閣では一昨年六月に、新たな成長戦略、日本再興戦略の中に中小企業、小規模事業者の革新を位置づけました。その中で具体的な成果目標を掲げております。これは昨年も改正版が出ております。その一つに、黒字企業を二〇二〇年までに現在の七十万社から百四十万社に引き上げるという目標が設定されています。
これをどうやって達成していくのかというのが一番課題だと思うんですが、私は、平成二十五年三月末の中小企業金融円滑化法の終了を契機として、中小企業、小規模事業者の資金繰りを確保するためのセーフティーネットとして措置された経営改善計画策定支援事業の活用が大事になるのではないかなというふうに考えております。
この事業は、条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業、小規模事業者が、国の認定を受けた外部の専門家、認定支援機関というふうに呼ばれていますが、この支援を受けまして経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に要する費用として、総額の三分の二、上限二百万円ですが、これまで補助するというような制度であります。
これまでの実績がどのようになっているのか、長官の方からちょっとお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは、十五分お時間をいただきましたので、中小企業、小規模事業者に対する国の支援策について、何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。
安倍内閣では一昨年六月に、新たな成長戦略、日本再興戦略の中に中小企業、小規模事業者の革新を位置づけました。その中で具体的な成果目標を掲げております。これは昨年も改正版が出ております。その一つに、黒字企業を二〇二〇年までに現在の七十万社から百四十万社に引き上げるという目標が設定されています。
これをどうやって達成していくのかというのが一番課題だと思うんですが、私は、平成二十五年三月末の中小企業金融円滑化法の終了を契機として、中小企業、小規模事業者の資金繰りを確保するためのセーフティーネットとして措置された経営改善計画策定支援事業の活用が大事になるのではないかなというふうに考えております。
この事業は、条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業、小規模事業者が、国の認定を受けた外部の専門家、認定支援機関というふうに呼ばれていますが、この支援を受けまして経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に要する費用として、総額の三分の二、上限二百万円ですが、これまで補助するというような制度であります。
これまでの実績がどのようになっているのか、長官の方からちょっとお答えいただければと思います。
北
北川慎介#16
○北川政府参考人 お答えいたします。
本事業の実績は、事業開始の平成二十五年三月以降、平成二十七年三月末までの二年間に二万一千九百二十八件の相談を受け付けて、それを通じて実際の利用申請に至ったのは七千五百二十四件でございます。利用想定は、当初二万件でございました。
この発言だけを見る →本事業の実績は、事業開始の平成二十五年三月以降、平成二十七年三月末までの二年間に二万一千九百二十八件の相談を受け付けて、それを通じて実際の利用申請に至ったのは七千五百二十四件でございます。利用想定は、当初二万件でございました。
富
富田茂之#17
○富田委員 今のような数字が出ているんですが、もともとは、この利用申請受け付けが平成二十六年度末、二十七年三月三十一日までであったんですが、この期限が撤廃されて、平成二十七年度以降も引き続き当該事業を利用できるようになったというふうに伺っていますが、この期限が撤廃された理由はどういったことだったんでしょうか。
この発言だけを見る →北
北川慎介#18
○北川政府参考人 お答えいたします。
本事業の本来的な趣旨はセーフティーネットということでございました。現在、中小企業、小規模事業者の状況を見ますと、業況回復に足踏みが見られたり、あるいは仕入れ価格の上昇によりまして収益が圧迫されている、こういうことについては注意が必要だというふうに思っております。
金融面で見ますと、中小企業、小規模事業者によります返済条件の変更の申込件数、これが半年で五十万件を超えておりまして、経営改善が進まないまま返済条件の変更を繰り返している事業者の方が少なくないと考えております。このため、経営改善計画の策定が必要な事業者は引き続き多数存在していると考えているわけでございます。
実際、本事業の利用申請実績でございます。昨年十月から十二月までの間で前年同期比二・八二倍、ことしに入りまして一月から三月までの間で前年同期比で一・八八倍となっています。
このように、本事業につきましては、厳しい経営状況にある事業者の経営改善を促し、資金繰りの円滑化を図るセーフティーネットとしての機能を踏まえまして、今般、申請期限を撤廃したところでございます。
この発言だけを見る →本事業の本来的な趣旨はセーフティーネットということでございました。現在、中小企業、小規模事業者の状況を見ますと、業況回復に足踏みが見られたり、あるいは仕入れ価格の上昇によりまして収益が圧迫されている、こういうことについては注意が必要だというふうに思っております。
金融面で見ますと、中小企業、小規模事業者によります返済条件の変更の申込件数、これが半年で五十万件を超えておりまして、経営改善が進まないまま返済条件の変更を繰り返している事業者の方が少なくないと考えております。このため、経営改善計画の策定が必要な事業者は引き続き多数存在していると考えているわけでございます。
実際、本事業の利用申請実績でございます。昨年十月から十二月までの間で前年同期比二・八二倍、ことしに入りまして一月から三月までの間で前年同期比で一・八八倍となっています。
このように、本事業につきましては、厳しい経営状況にある事業者の経営改善を促し、資金繰りの円滑化を図るセーフティーネットとしての機能を踏まえまして、今般、申請期限を撤廃したところでございます。
富
富田茂之#19
○富田委員 皆さんのお手元に資料を配らせていただいていますが、資料一で、今長官が言われたように、昨年の後半、利用申請件数がかなり大きくなっています。また、ことしの前半も前年度に比べるとかなり数がふえている。もともとは、中小企業金融円滑化法の廃止に伴って五万社から六万社経営が危なくなるんじゃないかというような懸念があって、この制度をつくって運用してきたわけですが、期限を撤廃していただいたのは結構だと思います。
ただ、認定支援機関、税理士の先生たちが多いんですが、いろいろお話を伺っていますと、やはりちょっと使いにくいところもあると。特にまた、信用保証協会づきの融資については、経営改善計画を一生懸命認定支援機関の先生方がつくっても、どうせ信用保証がついているんだからということで余り熱心に取り組んでくれない、そういった声も聞かれます。
マッチングの問題もあると思うんですが、中小企業庁としては、この認定支援機関の活用を今後、どういう課題があって、どういうふうにしていったらこれがもう少し進んでいくというふうに考えているんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、認定支援機関、税理士の先生たちが多いんですが、いろいろお話を伺っていますと、やはりちょっと使いにくいところもあると。特にまた、信用保証協会づきの融資については、経営改善計画を一生懸命認定支援機関の先生方がつくっても、どうせ信用保証がついているんだからということで余り熱心に取り組んでくれない、そういった声も聞かれます。
マッチングの問題もあると思うんですが、中小企業庁としては、この認定支援機関の活用を今後、どういう課題があって、どういうふうにしていったらこれがもう少し進んでいくというふうに考えているんでしょうか。
北
北川慎介#20
○北川政府参考人 お答えいたします。
本制度の現状と課題ということでございます。
なかなか当初は進まなかったということもございます。これをどうするかということで、まず、従来、リスケなど返済負担の軽減ということを要件としておったんですけれども、平成二十五年十二月に、リスケを前提としないニューマネーの調達のみであっても対象とすると、基本的な制度改善を行いました。
また、中小企業庁では三百の地域金融機関にも説明を行うということをやっておりますけれども、実際問題、現場では、認定支援機関、税理士さんあるいは地域金融機関、こういったところの取り組みが非常に重要でございます。
例えばということで具体的な取り組みを幾つか御紹介いたしますと、会計人の集まりであります団体、具体的にはTKCさん、ここが例えば、この事業の活用促進に向けて、七百件の実践という具体的な目標を掲げた上で、実践的な研修を行って取り組みをしておりますし、それに向けまして、中小企業再生支援全国本部、こういったところも応援しているということでございます。
また、ほかの事例でいいますれば、中小企業診断士や税理士、それぞれ地域の方が地域の金融機関と連携して、この事業を活用しながら経営改善を支援しておられます。具体的には、富山では、富山信用金庫さんと富山県中小企業診断協会の連携、あるいは京都では、京都信用金庫と地域内の税理士の連携といった事例がございます。
先ほど御指摘ございました信用保証協会の取り組みでございます。一部の信用保証協会ではまだまだ取り組みがかたいという御指摘もありますけれども、一方で、各地の信用保証協会の中には、事業者の自己負担分三分の一につきまして、その一部を信用保証協会が補助する、こういった取り組みも広がってきております。
そんな中ではございますけれども、セーフティーネットという機能を発揮する上で、この事業の活用促進に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本制度の現状と課題ということでございます。
なかなか当初は進まなかったということもございます。これをどうするかということで、まず、従来、リスケなど返済負担の軽減ということを要件としておったんですけれども、平成二十五年十二月に、リスケを前提としないニューマネーの調達のみであっても対象とすると、基本的な制度改善を行いました。
また、中小企業庁では三百の地域金融機関にも説明を行うということをやっておりますけれども、実際問題、現場では、認定支援機関、税理士さんあるいは地域金融機関、こういったところの取り組みが非常に重要でございます。
例えばということで具体的な取り組みを幾つか御紹介いたしますと、会計人の集まりであります団体、具体的にはTKCさん、ここが例えば、この事業の活用促進に向けて、七百件の実践という具体的な目標を掲げた上で、実践的な研修を行って取り組みをしておりますし、それに向けまして、中小企業再生支援全国本部、こういったところも応援しているということでございます。
また、ほかの事例でいいますれば、中小企業診断士や税理士、それぞれ地域の方が地域の金融機関と連携して、この事業を活用しながら経営改善を支援しておられます。具体的には、富山では、富山信用金庫さんと富山県中小企業診断協会の連携、あるいは京都では、京都信用金庫と地域内の税理士の連携といった事例がございます。
先ほど御指摘ございました信用保証協会の取り組みでございます。一部の信用保証協会ではまだまだ取り組みがかたいという御指摘もありますけれども、一方で、各地の信用保証協会の中には、事業者の自己負担分三分の一につきまして、その一部を信用保証協会が補助する、こういった取り組みも広がってきております。
そんな中ではございますけれども、セーフティーネットという機能を発揮する上で、この事業の活用促進に努めてまいりたいと考えております。
富
富田茂之#21
○富田委員 今長官が言われた、その三分の一の負担分をやはり中小企業や小規模事業者の皆さんはなかなか出せない、三分の二の補助はありがたいんだけれども、そこの部分が一つネックになっているという指摘もあります。今長官の方から、信用保証協会の方でそこの部分についての何か補填を考えていただいていると。これはすごくいいことだと思いますので、そういった取り組みを中小企業庁の方で中心になって、金融機関以外の認定支援機関の皆さんと金融機関がしっかり連携できるような体制をぜひとっていっていただきたいと思います。
長官、TKCのお話をされて、七百件と言いましたが、TKCは七千件を目指していますので、数字が一桁間違えていました、その点を御指摘させていただきたいと思います。
また、中小企業庁の方からこれをいただいたんですが、経営革新等支援機関による中小企業・小規模事業者支援優良取組事例集という、かなり大部なものですけれども、これは認定支援機関側の得意分野をきちんと書いて、また、これを利用された中小企業の皆さんがどういった取り組みをされたかといって、いろいろな事例が出ておりますので、ぜひこういったものも、全国の中小企業、小規模事業者の皆さんが具体的にアクセスできるような形で考えていっていただきたいと思いますが、その点はどうでしょうか。
この発言だけを見る →長官、TKCのお話をされて、七百件と言いましたが、TKCは七千件を目指していますので、数字が一桁間違えていました、その点を御指摘させていただきたいと思います。
また、中小企業庁の方からこれをいただいたんですが、経営革新等支援機関による中小企業・小規模事業者支援優良取組事例集という、かなり大部なものですけれども、これは認定支援機関側の得意分野をきちんと書いて、また、これを利用された中小企業の皆さんがどういった取り組みをされたかといって、いろいろな事例が出ておりますので、ぜひこういったものも、全国の中小企業、小規模事業者の皆さんが具体的にアクセスできるような形で考えていっていただきたいと思いますが、その点はどうでしょうか。
北
北川慎介#22
○北川政府参考人 お答えいたします。
先ほど、七百件というのは七千件の間違いでございます。大変失礼しました。
これからの取り組みということで、やはり現場で一番頑張っておられるのは税理士の先生、あるいは会計士の先生、診断士の先生、あるいは信用金庫、地域金融機関というところでございます。こういったところといかにうまくネットワークをつくって、成功事例を紹介しながら、あるいは金銭面につきましてそんなにお金がかからなくてもできるというようなことも示しながら、努めていければというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど、七百件というのは七千件の間違いでございます。大変失礼しました。
これからの取り組みということで、やはり現場で一番頑張っておられるのは税理士の先生、あるいは会計士の先生、診断士の先生、あるいは信用金庫、地域金融機関というところでございます。こういったところといかにうまくネットワークをつくって、成功事例を紹介しながら、あるいは金銭面につきましてそんなにお金がかからなくてもできるというようなことも示しながら、努めていければというふうに考えております。
富
富田茂之#23
○富田委員 もう一点、先ほど神山先生が最後、小規模事業者の支援のことを聞かれていましたが、私もちょっとその点を最後に質問したいと思います。
資料の二、裏面に北川長官の顔がどんと出ている資料を配らせていただきましたが、これはTKC全国会の今年度四月号の会報、一面に姫路城のきれいなお城が載って、ぱっと広げますと北川長官の顔がどんと出てくるんですけれども、非常にいい提言、これは提言ということでやられているんですが、「経営に役立つ会計と中小企業活性化」ということで、すばらしい提言だというふうに思います。
真ん中の段のちょうど真ん中あたりに、そもそも中小企業の会計は信用できるのかという問いであった、言いかえれば中小企業の経営を外部から信用していいのかという本質的な問いかけがあったというふうに言われているんです。
私も、弁護士時代からTKC全国会の皆さんのところで講演させていただいたりして、もうおつき合いは二十五年以上になるんですが、やはり中小企業の会計帳簿が信用できるのか、会計帳簿に従って金融機関が融資をやっていいのかというところが一番問題だと思うんですね。
そういう意味で、長官の方がこういう提言をされて、課長時代にいろいろ取り組みをされたことを書かれた上で、最後、三段目の一番後ろに、中小企業庁では小規模事業者の販売促進に一件五十万の事業を行っている、補助金を利用された約六割の方が、今回の補助金申請で経営計画、事業計画を初めて作成したとされ、経営の気づきになったとされているというふうに言われています。
この持続化補助金ですが、二十五年度の補正予算で始まりまして、当初二十五年度は六十六億円、今回、二十六年度の補正では二百五十二・二億円とかなり大幅にアップをしていただきました。二十五年度のときには一万三千件近く採択されたけれども、これが何か、財源でここまでしかできなかったというようなお話ですので、ぜひこの二十六年度の補正で、第一次募集が締め切られたようですが、ここらあたりをきちんと、補助上限は五十万ですから、経営改善計画の方から比べればちょっと規模は小さいんですが、その分小回りがきいて、かなり小規模事業者の皆さんにはこれは役に立つのではないかと思うんですが、今後これをどういうふうに広げていこうとされているのか、その点をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →資料の二、裏面に北川長官の顔がどんと出ている資料を配らせていただきましたが、これはTKC全国会の今年度四月号の会報、一面に姫路城のきれいなお城が載って、ぱっと広げますと北川長官の顔がどんと出てくるんですけれども、非常にいい提言、これは提言ということでやられているんですが、「経営に役立つ会計と中小企業活性化」ということで、すばらしい提言だというふうに思います。
真ん中の段のちょうど真ん中あたりに、そもそも中小企業の会計は信用できるのかという問いであった、言いかえれば中小企業の経営を外部から信用していいのかという本質的な問いかけがあったというふうに言われているんです。
私も、弁護士時代からTKC全国会の皆さんのところで講演させていただいたりして、もうおつき合いは二十五年以上になるんですが、やはり中小企業の会計帳簿が信用できるのか、会計帳簿に従って金融機関が融資をやっていいのかというところが一番問題だと思うんですね。
そういう意味で、長官の方がこういう提言をされて、課長時代にいろいろ取り組みをされたことを書かれた上で、最後、三段目の一番後ろに、中小企業庁では小規模事業者の販売促進に一件五十万の事業を行っている、補助金を利用された約六割の方が、今回の補助金申請で経営計画、事業計画を初めて作成したとされ、経営の気づきになったとされているというふうに言われています。
この持続化補助金ですが、二十五年度の補正予算で始まりまして、当初二十五年度は六十六億円、今回、二十六年度の補正では二百五十二・二億円とかなり大幅にアップをしていただきました。二十五年度のときには一万三千件近く採択されたけれども、これが何か、財源でここまでしかできなかったというようなお話ですので、ぜひこの二十六年度の補正で、第一次募集が締め切られたようですが、ここらあたりをきちんと、補助上限は五十万ですから、経営改善計画の方から比べればちょっと規模は小さいんですが、その分小回りがきいて、かなり小規模事業者の皆さんにはこれは役に立つのではないかと思うんですが、今後これをどういうふうに広げていこうとされているのか、その点をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
北
北川慎介#24
○北川政府参考人 お答えいたします。
小規模事業の持続的発展ということを掲げて、昨年、小規模企業振興基本法をお認めいただいているわけでございます。その一環といたしまして、持続化補助金を行っております。利用状況は大変いいわけでございまして、予算の制約もあって全部にはお応えできなかったわけですけれども、今般、昨年度に比べて二・五倍となる金額を計上させていただいております。これを全国に使われるように工夫してやっていきたいと思います。
この発言だけを見る →小規模事業の持続的発展ということを掲げて、昨年、小規模企業振興基本法をお認めいただいているわけでございます。その一環といたしまして、持続化補助金を行っております。利用状況は大変いいわけでございまして、予算の制約もあって全部にはお応えできなかったわけですけれども、今般、昨年度に比べて二・五倍となる金額を計上させていただいております。これを全国に使われるように工夫してやっていきたいと思います。
富
宮
宮沢洋一#26
○宮沢国務大臣 委員が配られたこの表を見ながら、小規模事業者、全体としては中小企業にも利益というものは上がるような状況が出てきているわけですけれども、やはり大変厳しい方がいらっしゃるんだろうなと。特に、実は私は、昨年消費税が上がったときに心配しておりましたのが、消費税が上がる、そして納税が一年ちょっと後ということになりますと、小規模企業者は特に、本当に納税資金をとっておくということがなかなか難しくて、滞納がふえるというのが今までの例でございます。
そういう点を含めて、これからしっかりと金融面での対応もしていかなければいけませんし、また、この持続化補助金といったものも活用しながら、小規模企業振興基本法の精神にのっとって、しっかり対応していきたいと思っております。
この発言だけを見る →そういう点を含めて、これからしっかりと金融面での対応もしていかなければいけませんし、また、この持続化補助金といったものも活用しながら、小規模企業振興基本法の精神にのっとって、しっかり対応していきたいと思っております。
富
江
中
中根康浩#29
○中根(康)委員 民主党の中根康浩でございます。
きょうは、今から十一分間、議論をさせていただきたいと思います。きょう取り上げるのは、町の自動車整備工場のことについてであります。
このことを取り上げると、国交省の所管だという話になったりしますけれども、きょうはぜひ、経産委員会でありますので、中小企業対策という観点から、大臣から前向きな御答弁を承っていきたいというふうに思っております。
町の自動車整備工場というのは大変厳しい状況にあるということで、例えば、ハイブリッド車だとかあるいは電気自動車、こういうものの修理とか整備とかということについて、その構造の情報がメーカー系列のディーラーにしか出てこない、町の整備工場にはそういった情報が与えられないということで、そういう車が入庫されてもなかなか対応しかねるというような状況もあるようであります。
それに加えて、最近では二〇一二年十月の自動車保険の料率の改定ということが、少なからずというか、かなり大きく整備工場の経営に影響をもたらしているということのようでございます。
これは資料一としてお示しをいたしましたが、右側の方の、改定後の等級係数という表でわかるんですけれども、つまりは、事故なし者と事故あり者で保険料の割引率が大きく異なって、事故ありの場合、次年度以降の保険料の割引率が大変小さくなってしまって、等級ダウンということもあわせてなされるものですから、等級ダウンとあわせて保険料が大幅にはね上がってしまうということになるわけであります。
このため、せっかく保険に入っている方でも、保険を使わないで自費で修理をされる、あるいは、整備工場の側から逆に、十万円とか十五万円程度の修理費用であるならば保険を使わない方がいいですよという御提案をせざるを得ない、こういうことであります。
場合によっては、故障や事故があったとしても修理をしないでそのまま乗り続けているということが、保険料の改定以降、大変多くなっているのではないかということでございまして、そのことで自動車整備工場、特に板金とか塗装とかという仕事を主体としている会社の売り上げがかなり減少しているというようなことも伺っているところでございます。
この資料二というところにもお示しをいたしましたが、自動車整備工場の作業内容別売上高ということの中で、事故整備という欄をごらんいただくと、一番下のところにマイナス三・四%という数字が示されているわけであります。マイナス三・四、大したことないじゃないかということではなくて、保険料の改定という整備工場にとってはいかんともしがたいような理由がマイナス要因になっているということでございますので、ぜひ大臣としても目を向けていただきたいということで、きょう取り上げているわけであります。
私がこの数日間、地元でいろいろな会社から聞き取ってきても、大体、数字にすると、少ないところで七%ぐらい仕事が減っている、多いところで一五%ぐらい売り上げが減少しているというような、これは七、八社の会社から実は聞き取ってきたんですけれども、そんなようなところが現状であるようでございます。
それで、資料三というところもごらんをいただければと思います。これも同じような資料でございますけれども、特にディーラー以外の専業兼業というふうに示されている自動車整備工場において、入庫台数はマイナス二・五%、売り上げがマイナス二・八%というような調査も、これは自動車整備白書から引っ張ってきたものでございますが、そういう数字も示されているということであります。
その一方で、資料四、少し古いといいますか、保険料が改定されて後、そういう影響が一巡したころの二〇一四年十一月の新聞記事でございます。大手の損保会社は自然災害などへの保険料支払いで収支が悪化していたわけでありますが、車の保険料率の制度改定で収支は一気に改善して、増収増益ということを示しているわけであります。
本来、自動車保険、損害保険というものは損害の填補とか被害者救済のためにあるわけでありますが、あるべき姿とは全く逆の姿になっていて、自動車保険が使いたくても使えない。ユーザーは、せっかく自動車保険に入っているのに、使えない、使わない。ある意味、保険の利用抑制ということになってしまっているわけでありまして、その一方で保険会社は大もうけという本末転倒のような状況が起きているわけであります。これは自動車整備工場のみならず、ガラスとか、いろいろな部品産業にも影響を及ぼしているということでもあります。
保険会社を救うために行われたような料率改定によって、厳しい状況に直面せざるを得なくなってしまっている自動車整備工場でありますが、これについて、大臣、このような状況をどういうふうに御認識されて、そして、中小企業を救わなければならない経産省として、自動車整備工場にどういう支援をしていかれるか、いかれないのか、ぜひ御見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、今から十一分間、議論をさせていただきたいと思います。きょう取り上げるのは、町の自動車整備工場のことについてであります。
このことを取り上げると、国交省の所管だという話になったりしますけれども、きょうはぜひ、経産委員会でありますので、中小企業対策という観点から、大臣から前向きな御答弁を承っていきたいというふうに思っております。
町の自動車整備工場というのは大変厳しい状況にあるということで、例えば、ハイブリッド車だとかあるいは電気自動車、こういうものの修理とか整備とかということについて、その構造の情報がメーカー系列のディーラーにしか出てこない、町の整備工場にはそういった情報が与えられないということで、そういう車が入庫されてもなかなか対応しかねるというような状況もあるようであります。
それに加えて、最近では二〇一二年十月の自動車保険の料率の改定ということが、少なからずというか、かなり大きく整備工場の経営に影響をもたらしているということのようでございます。
これは資料一としてお示しをいたしましたが、右側の方の、改定後の等級係数という表でわかるんですけれども、つまりは、事故なし者と事故あり者で保険料の割引率が大きく異なって、事故ありの場合、次年度以降の保険料の割引率が大変小さくなってしまって、等級ダウンということもあわせてなされるものですから、等級ダウンとあわせて保険料が大幅にはね上がってしまうということになるわけであります。
このため、せっかく保険に入っている方でも、保険を使わないで自費で修理をされる、あるいは、整備工場の側から逆に、十万円とか十五万円程度の修理費用であるならば保険を使わない方がいいですよという御提案をせざるを得ない、こういうことであります。
場合によっては、故障や事故があったとしても修理をしないでそのまま乗り続けているということが、保険料の改定以降、大変多くなっているのではないかということでございまして、そのことで自動車整備工場、特に板金とか塗装とかという仕事を主体としている会社の売り上げがかなり減少しているというようなことも伺っているところでございます。
この資料二というところにもお示しをいたしましたが、自動車整備工場の作業内容別売上高ということの中で、事故整備という欄をごらんいただくと、一番下のところにマイナス三・四%という数字が示されているわけであります。マイナス三・四、大したことないじゃないかということではなくて、保険料の改定という整備工場にとってはいかんともしがたいような理由がマイナス要因になっているということでございますので、ぜひ大臣としても目を向けていただきたいということで、きょう取り上げているわけであります。
私がこの数日間、地元でいろいろな会社から聞き取ってきても、大体、数字にすると、少ないところで七%ぐらい仕事が減っている、多いところで一五%ぐらい売り上げが減少しているというような、これは七、八社の会社から実は聞き取ってきたんですけれども、そんなようなところが現状であるようでございます。
それで、資料三というところもごらんをいただければと思います。これも同じような資料でございますけれども、特にディーラー以外の専業兼業というふうに示されている自動車整備工場において、入庫台数はマイナス二・五%、売り上げがマイナス二・八%というような調査も、これは自動車整備白書から引っ張ってきたものでございますが、そういう数字も示されているということであります。
その一方で、資料四、少し古いといいますか、保険料が改定されて後、そういう影響が一巡したころの二〇一四年十一月の新聞記事でございます。大手の損保会社は自然災害などへの保険料支払いで収支が悪化していたわけでありますが、車の保険料率の制度改定で収支は一気に改善して、増収増益ということを示しているわけであります。
本来、自動車保険、損害保険というものは損害の填補とか被害者救済のためにあるわけでありますが、あるべき姿とは全く逆の姿になっていて、自動車保険が使いたくても使えない。ユーザーは、せっかく自動車保険に入っているのに、使えない、使わない。ある意味、保険の利用抑制ということになってしまっているわけでありまして、その一方で保険会社は大もうけという本末転倒のような状況が起きているわけであります。これは自動車整備工場のみならず、ガラスとか、いろいろな部品産業にも影響を及ぼしているということでもあります。
保険会社を救うために行われたような料率改定によって、厳しい状況に直面せざるを得なくなってしまっている自動車整備工場でありますが、これについて、大臣、このような状況をどういうふうに御認識されて、そして、中小企業を救わなければならない経産省として、自動車整備工場にどういう支援をしていかれるか、いかれないのか、ぜひ御見解をお聞かせいただきたいと思います。