佐藤ゆかりの発言 (経済産業委員会)
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○佐藤(ゆ)委員 ぜひ、電力システム自由化ということで期待が高まる中で、参入がふえ、一方でやはり市場のオーバーシュートというのはありますので、供給過多をつくらないように、その辺は十全な行政の目線というものが望ましいと私は考えるところであります。
次に、法的分離でございますけれども、発送電分離のもとでの株主の権限についてお伺いしたいと思います。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。
一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。一つには、発送電分離で、発電会社と小売会社を親会社にして、送配電会社を子会社化した場合、これは二つありまして、既存株主が親会社の株主に全員なる。それからもう一つの場合は、親会社、子会社で株式分割をして、分割比率に応じて両者の株主に既存株主がなる場合。それから二つ目の柱は、持ち株会社を設立する場合でございますが、これは既存株主が持ち株会社の株主になる。そして三つ目の柱は、発電事業に新規参入発電会社が入る場合、新規発電事業者の既存の株主が、今後、送配電会社の株式を取得できるたてつけに法案上なっておりまして、結果として両者の株主になり得るということでございます。
法的分離後の株主について、旧電力会社や新規参入発電事業者の株式において、要するに法案上は送配電会社の株式取得は制限されていない。そして、発電事業者と送配電事業者、両者の株式が保有可能であり、さらに送配電事業者の優先株も取得が可能な法案内容になっております。したがって、仮に発電事業者へ利益誘導をもくろむような株主が存在した場合に、法案上は送配電事業者の優先株を取得して送配電事業の経営に株主権限を行使することが可能であります。
そこでお伺いしたいのですが、電力株の大口所有者には例えば海外の機関投資家など物申す株主もいるわけでございまして、そうしますと、送配電事業者の大口株主や優先株主に対して、発電小売事業者からの独立性担保をするための一定の行為規制というのは必要ではないかと思われますが、今後、こういったものは政令か何かで対処する御意向はありますでしょうか。