宮沢洋一の発言 (経済産業委員会)
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○宮沢国務大臣 委員御承知のとおり、電気事業法においては外資規制は行っておりません。ただ一方で、従来から外為法の規制がございまして、上場企業の株式、上場企業の場合は一〇%以上を取得する場合、また非上場の場合は全てでありますけれども、その場合には国が個別に審査するということになっております。
個別に審査する、今後起こった場合でありますけれども、一般論で申し上げて、今おっしゃったような原子力事業者とか送配電事業者については、相当慎重に対応する必要があろうかと思います。ただ、それ以外の主要な事業者ということになりますと、それは個別に判断をしていかなければいけないと思っております。
現実にも、平成二十年でありますけれども、電源開発株式会社、これは西と東を結ぶ重要な送電網を持ち、また北海道と本州を結ぶ送電網を持つというような重要な会社でありまして、これに対して、海外の投資ファンドから二〇%の株式を取得したい、こういう届け出がございまして、これにつきましては中止命令を出したところでございます。