経済産業委員会

2015-05-13 衆議院 全325発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月十三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 江田 康幸君
   理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
   理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
   理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
   理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
      青山 周平君    穴見 陽一君
      安藤  裕君    井上 貴博君
      石川 昭政君    大見  正君
      岡下 昌平君    梶山 弘志君
      勝俣 孝明君    神山 佐市君
      黄川田仁志君    熊田 裕通君
      佐々木 紀君    塩谷  立君
      白石  徹君    関  芳弘君
      武村 展英君    津島  淳君
      冨樫 博之君    野中  厚君
      福田 達夫君    細田 健一君
      宮崎 政久君    若宮 健嗣君
      奥野総一郎君    神山 洋介君
      近藤 洋介君    篠原  孝君
      田嶋  要君    馬淵 澄夫君
      渡辺  周君    足立 康史君
      今井 雅人君    落合 貴之君
      國重  徹君    藤野 保史君
      真島 省三君    野間  健君
    …………………………………
   経済産業大臣       宮沢 洋一君
   経済産業副大臣      山際大志郎君
   経済産業副大臣      高木 陽介君
   復興大臣政務官      小泉進次郎君
   経済産業大臣政務官    関  芳弘君
   環境大臣政務官      福山  守君
   政府参考人
   (内閣法制局第四部長)  高橋 康文君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 田口  康君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 石井 淳子君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           長谷部正道君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)     寺澤 達也君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境局長)          片瀬 裕文君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            木村 陽一君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        住田 孝之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      多田 明弘君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   鎌形 浩史君
   経済産業委員会専門員   乾  敏一君
    —————————————
委員の異動
五月十三日
 辞任         補欠選任
  福田 達夫君     青山 周平君
  細田 健一君     熊田 裕通君
  若宮 健嗣君     安藤  裕君
  神山 洋介君     奥野総一郎君
  篠原  孝君     馬淵 澄夫君
  落合 貴之君     足立 康史君
  木下 智彦君     今井 雅人君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     津島  淳君
  安藤  裕君     若宮 健嗣君
  熊田 裕通君     細田 健一君
  奥野総一郎君     神山 洋介君
  馬淵 澄夫君     篠原  孝君
  足立 康史君     落合 貴之君
  今井 雅人君     木下 智彦君
同日
 辞任         補欠選任
  津島  淳君     福田 達夫君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)
     ————◇—————
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江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電気事業法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第四部長高橋康文君、内閣府大臣官房審議官田口康君、厚生労働省政策統括官石井淳子君、農林水産省大臣官房審議官長谷部正道君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江田康幸#2
○江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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江田康幸#3
○江田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安藤裕君。
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安藤裕#4
○安藤委員 おはようございます。自民党の安藤裕でございます。
 本日は、経済産業委員会で初めての質問をさせていただきます。委員長初め理事の皆様方の御配慮に心から感謝を申し上げたいと思います。
 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 まず、今までの電力事業は、総括原価方式、そして地域独占の形で行われてまいりました。電力事業という特殊な性質を持ち、なおかつインフラ中のインフラと言われる事業を安定的に発展させていくためには、必要な事業形態だったんだろうと思います。特に、電力事業はファイナンスであるということも言われるように、巨額の設備投資を伴う電力事業に安定した資金調達をするためには、投資回収保証と、それから安定配当を約束された総括原価方式、これは必要な事業形態であると言うことができると思います。
 もちろん、安易な原価の上乗せや無駄遣いには厳しい監視の目を光らせる必要があるとは思いますけれども、これからも総括原価方式が必要であるということは、経済産業省としても、送配電会社にこれを残すということですから、これが必要な形態であると御判断をなさっているんだろうというふうに思います。
 しかし、これからは発電事業者に対しては総括原価方式が適用されないことになります。特に、大規模な発電所を建設するには、投資金額も、それからまた十年単位のある程度の時間も必要になってくるだろうと思います。これから総括原価方式が適用されない、そうすると、せっかく発電所の立地計画があっても、想定以上にコストや時間がかかってしまうリスク、途中でプロジェクトが破綻をするリスク、発電所稼働後に競争に敗れて倒産をしていくリスクなども考えられるようになります。
 そうすると、そのようなリスクのあるものに対して資金提供をする金融機関が果たしてあらわれるのか。かなりリスクのある融資という判断になり、金利面でも相当厳しい条件になるのではないか。そのコストは消費者にはね返り、電気料金の上昇という形で転嫁をされていくのではないかというふうなことも思います。このような事業環境の中で、適切かつ必要な発電所の投資が今後行われなくなるのではないかという懸念が私には拭い切れないわけです。
 さらに、発電所の投資が不足する場合には公募により発電事業者を募るということを言われているわけですけれども、この場合、総括原価方式の中で投資回収保証をしなくてはならないのではないかというふうに思いますけれども、こういった懸念について、今、経産省のお考えをお伺いしたいと思います。
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多田明弘#5
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、私ども、今回の電力システム改革の中では、発電部門、小売の自由化を図りつつ、送配電部門については総括原価主義を残して安定供給に万全を期す、こういった考え方をとらせていただいております。
 そうした中で、今御指摘の発電所建設が今後大丈夫なのか、こういったことでございますが、私ども、電力自由化のもとでは、さまざまな事業者が電力需給の状況でございますとかあるいは価格の見通し、こうしたことを踏まえまして、経営判断として発電所の建設を進めていくことが基本になるだろう、このように考えてございます。
 実際、今、周りを見渡してみますと、私どもが、競争的な市場を目指す、こういった方針を改革プログラムの中で示したことを受けまして、製鉄会社でございますとかあるいは商社、こういったところでさまざまな発電所建設が進んでいるというのは御案内のとおりでございます。実際、小規模なものと数十万レベルのものだけではなくて、百万キロワットを超えるような大規模な発電所といったものの建設計画も進んでいるところでございます。
 ただ、おっしゃるように、電力というものはインフラ中のインフラということで、財の必需性あるいは特殊性といったことは大変重要でございまして、全てを市場に任せるわけではございませんで、安定供給の観点からもさまざまな方策を講じることにしております。
 昨年成立していただきました改正電気事業法第二弾におきましては、小売電気事業者に対しまして、空売り規制という形で、供給力の確保をしなさい、こういった義務づけを課してございまして、これに基づきまして、小売電気事業者は、小売供給をしようとすればその必要な電気を確保しなければならないということで、小売電気事業者側の要請に応じて発電事業者側が発電所を建設していく、こういった仕組みとなっているわけでございます。
 先生御指摘のとおり、広域的運営推進機関が、将来にわたりまして発電所が不足するといったようなことが見込まれる事態におきましては、あくまでセーフティーネットとしてでございますけれども、発電所の建設者の募集を行う、こういったことを仕組みとしてつくっておりまして、最終的には必ず発電所が建設される仕組みとなると考えております。
 いずれにいたしましても、私どもの電力システム改革の目的の一つが安定供給の確保でございまして、私どもがこのシステム改革を進める中で、安定供給が損なわれるといったことにならないように万全を期してまいりたいと思っております。
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安藤裕#6
○安藤委員 ありがとうございます。
 これからも必要な投資が確実に行われるような、そのことは必ず監視をしていっていただきたいというふうに思います。
 次の質問に移ります。
 現在、原子力発電、それから核燃料サイクルやそのバックエンドについても、今は総括原価方式の中で資金の調達が保証されているわけですけれども、これからエネルギーミックスを考えていく中でも、原発はある程度動かすということが今のところ想定をされているわけですね。それからまた、現在ある核燃料の最終処分を考える上においても、今後も原子力にかかわるいろいろな面での資金調達は、回収保証をある程度していく必要があるんだろうと思いますけれども、そのことについての今のお考えをお伺いしたいと思います。
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多田明弘#7
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の点でございますが、エネルギー基本計画、昨年四月に閣議決定したものでございますが、その中でも記載がございまして、電力システム改革によって競争が進展し、同時に、総括原価方式、先ほどの点でございますが、これが撤廃された環境下におきましても、原子力事業者が円滑な廃炉、あるいは安全対策、さらには安定供給などの課題に対応できるよう事業環境のあり方について検討する、こういった政府の方針を定めているところでございます。
 これを受けまして、私ども資源エネルギー庁におきましては、審議会を動かしまして、昨年末、中間的な整理というものを行わせていただきました。その中では、今先生御指摘のバックエンドの点につきましても指摘がございまして、そこを含めました原子力事業の予見性を高め、民間事業者がリスクがある中でも主体的に事業を行っていくことができるよう、必要な政策措置を講ずることが必要、このようにされているわけでございます。これを受けまして、ことしの三月には、事業者が円滑な廃炉判断というものができるように会計関連制度の整備を行ったところでございます。
 そのほか、バックエンドのところにつきましても、資金拠出の方法のあり方でありますとか、中長期的な視点から官民の役割分担のあり方を検討する、こういった課題が指摘されているところでございまして、私ども、必要に応じまして具体的な政策措置について検討を進めてまいりたいと思っております。
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安藤裕#8
○安藤委員 ありがとうございます。
 核燃料の最終処分というものは、これはまだどこの国もなし遂げていないわけでございますので、これに対する研究投資というものを確実に行って、そしてこれをリードしていくというのは、日本が世界に対しても大変に貢献ができる分野だと思いますので、必ずこれについての確実な開発がこれからもできるような、そういった投資環境は整えていただきたいというふうに思います。
 次の質問に移ります。次は、非常時の備えについてお伺いをしたいと思います。
 東日本大震災のときにも、東北電力あるいは東京電力の管内では驚異的なスピードで復旧が行われました。これは世界でもトップレベルの復旧のスピードであったというふうに思います。電力会社及び関係会社、協力会社の現場の皆様方の努力には心から敬意を表したいと思います。
 あれだけ発電設備及び送電設備に甚大な損傷を受けながら、極めて短期間に復旧をなし遂げていくためには、災害時に対応ができる十分な余剰設備、これは平常時には遊休資産と言ってもいいかもしれません。それからまた、人員の配置、そして、極めて緊密な発電事業者と送電事業者の連携、連絡が必要になってくると思います。
 今までであれば、一つの会社で行われていましたから、責任の所在も明確になり、また、非常時の備えも行いやすく、総括原価方式の中でコストの回収も保証され、そしてまた、発電と送電間の連携も容易であったと思います。
 しかし、これを分離すると、これが極めて難しくなるのではないか。これから非常時の復旧責任はどこが担うことになるのか。そしてまた、非常時に備えるための設備投資、さらには人員の配置は誰が責任を持って行うのか、その資金はどのように調達をされるのか。また、原発が今停止をしている中で、首都圏の発電所は相当程度東京湾に集中をしているわけですけれども、もし今、首都直下型地震みたいなことが起きたら、これらの発電設備も大きな影響を受けるということが予想されます。
 これから、首都直下型地震や、またあるいは南海トラフ地震などが起きる、そういった大規模な災害も想定される中で、発電所の立地をある程度分散させていくということも喫緊の課題であると私は思います。
 過去の歴史をひもといてみても、大きな規模の地震がある程度連続をして起きるということが指摘もされているわけです。これは決しておろそかにしてはならないですし、目をつぶってはならない事態だと思っております。
 そして、発電所の立地の分散についても、自由化をすればおのずと分散をされるというものでもないですから、誰かが発電所の立地計画をつくって、それが確実に実施をされるように責任を持っていかなくてはいけないと思います。
 こういったことについての立案や責任の所在はどこにあるのか、お答えをいただきたいと思います。
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関芳弘#9
○関大臣政務官 安藤委員が今質問いただいた点、非常に大事な点で、四年前のあの東日本大震災の経験等も踏まえながら、本当にそういう点についてきちんとした体制をとっておかないといけないというのは、大事なポイントだと思います。
 まず、今も委員からありましたように、今回の電気の供給については、スピードが非常に速く、うまいことできたなというところがあるんですが、送配電のところと発電事業者、今後、法的分離を行った後におきましても、そういうところの連携は非常に重要だと思います。
 情報共有も含めて、ことし四月に発足をいたしました広域的運営推進機関、そこが事業者が協力しながら対処していく仕組みを整備していこうということになっております。
 具体的に申し上げますと、広域的運営推進機関の業務規程におきまして、一つ目には、会員であります電気事業者は、維持、運用する電気工作物に加えまして、電源車、携帯用発電機、それから資機材等の保有状況を同機関に提出していこうということが一つ言えます。また、二つ目には、同機関は、年一回以上、会員及び関係者の協力を得まして訓練をやっていこうと。この訓練は非常に大事だと思います。そして、三つ目には、この機関におきまして、災害発生時等の緊急時に、その災害規模に応じた非常体制を構築しておこう、こういうふうな具体的な案を進めていこうとしております。
 また、加えまして、今後、法的分離の実施に向けまして、災害時等における一般送配電事業者と発電、小売事業者との間の協調に関するルールを追加していこうということでございます。
 また、法的分離が行われた後、災害時にコールセンターにおきまして、今でもコールセンターにはいろいろかかってくるわけですけれども、小売部門担当者も送配電部門の緊急時対応を即座に応援できるよう、両部門が一定の連携をしていこうということが今確認されているわけでございます。
 そして、今委員御指摘の、安定供給を確保するための予備力、調整力等もやはり準備が必要だ、そのとおりでございます。これは、送配電部門であります一般送配電事業者に対しまして、これらの確保を含めました安定供給義務、その点を含めて規制料金というのが考えられるわけなんですが、それを課していこうということがございます。また、発電事業所が分散しておること、いわゆるリスクが集中していてはいけないというリスク分散の観点を、これからの重要な項目として我々は取り組んでまいりたいと思います。
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安藤裕#10
○安藤委員 ありがとうございます。
 ぜひとも、非常時の備えというものは万全の体制を期していただきたいというふうに思います。
 次の質問です。
 エネルギーミックスが今策定をされているわけですけれども、これも自由化の中では自然に達成されるものではありません。エネルギーミックスを達成させていくためにどのような方策をお考えか。そして、あわせて、エネルギーミックスの中にも原子力発電が一定割合入っているわけですが、原子力の賠償責任法の無過失無限責任について見直しが必要だというふうに思いますが、その二点についてお答えをお願いしたいと思います。
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上田隆之#11
○上田政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、現在、私ども、エネルギーミックスというものを総合資源エネルギー調査会の場を中心に検討しております。つい先般、エネルギーミックスに関します骨子というものを審議会の方にお出しさせていただきまして、御一任、御了承をいただいたところでございまして、今後、その骨子に基づいてさらに詳細を詰めていく、こういう段階であるわけでございます。
 このエネルギーミックスを取りまとめた後でございますけれども、委員御指摘のとおり、私ども、エネルギーミックスの実現ということが非常に重要な課題であると考えておりまして、単に市場に任せるということだけではなくて、省エネ、再エネ、原子力、それぞれの政策分野に応じまして、制度の必要な見直し、あるいは予算、税、いろいろ幅広い政策手段を活用しながら、その実現に向けて最大限努力をしていく必要があると考えているわけでございます。
 技術開発もあれば、あるいは固定価格買い取り制度といった制度の運用もあります。あるいは省エネ法を初めとするさまざまな制度の活用等々もございますので、こういった政策手段を総動員しながら、エネルギーミックスの実現に向けて努力をしていく必要があると考えております。
 それから、原子力損害賠償制度につきましてもお尋ねがございましたけれども、原子力発電の事業者の事業予見可能性ということが非常に重要でございまして、国の責任のあり方につきましては、原子力損害賠償支援機構法の附則におきましても、検討する必要があるとうたわれているところでございます。
 今後、原子力損害賠償制度の見直しといったことにつきましては、事業者と国の責任分担のあり方を含めまして、原子力委員会のもとに有識者から成る専門部会を設置するということにしておりまして、今月からその専門部会におきまして検討が進められる方向であると承知をしておるところでございます。
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安藤裕#12
○安藤委員 ありがとうございます。よろしくお願いをしたいと思います。
 次の質問に移ります。次は、外資参入規制についてお伺いをしたいと思います。
 電気はインフラ中のインフラと言われております。もはや電気のない生活というのは日本人には考えられませんし、電気がとまってしまうと、経済活動はもとより、日常生活や病院などの福祉施設にも多大な影響を与えることになります。絶対に買わなくてはならない、そしてとめてはならないのが電気です。この電気を供給するための膨大なインフラが送配電設備であり、発電設備であるわけです。
 そして、これら国民生活に直結をする資産について、ある程度外資参入規制をあらかじめしておくということは、国民生活を守る安全保障の観点からもとても重要なことだと思います。送配電設備とそれから原子力発電についてはある程度外資参入規制をすべきという視点もあるようですけれども、私は、送配電設備とあわせて、原発に限らず主要な発電所については、あらかじめ外資参入規制をしておくべきではないかということを考えております。
 送配電設備や原子力発電所を外資から守っていても、今原発が稼働していない中で、それ以外の発電所を外資が持っているということは、日本の富が海外に流出をするとともに、日本の電力事情が外国人の手でコントロールされるということになってまいります。そのことについての今の経産省のお考えをお伺いしたいと思います。
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宮沢洋一#13
○宮沢国務大臣 委員御承知のとおり、電気事業法においては外資規制は行っておりません。ただ一方で、従来から外為法の規制がございまして、上場企業の株式、上場企業の場合は一〇%以上を取得する場合、また非上場の場合は全てでありますけれども、その場合には国が個別に審査するということになっております。
 個別に審査する、今後起こった場合でありますけれども、一般論で申し上げて、今おっしゃったような原子力事業者とか送配電事業者については、相当慎重に対応する必要があろうかと思います。ただ、それ以外の主要な事業者ということになりますと、それは個別に判断をしていかなければいけないと思っております。
 現実にも、平成二十年でありますけれども、電源開発株式会社、これは西と東を結ぶ重要な送電網を持ち、また北海道と本州を結ぶ送電網を持つというような重要な会社でありまして、これに対して、海外の投資ファンドから二〇%の株式を取得したい、こういう届け出がございまして、これにつきましては中止命令を出したところでございます。
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安藤裕#14
○安藤委員 ありがとうございます。
 時間が来ましたので質疑を終了したいと思いますけれども、いずれにいたしましても、電力というものは、先人たちが不断の努力で今の日本の安定した電力システムをつくってくれていると思います。
 これから本当に大規模な改革に入っていくわけですけれども、検証期間の中で、これからも日本の電力が安定供給できるような、先人たちに恥じないようなシステム開発をしていただきますように心からお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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江田康幸#15
○江田委員長 次に、武村展英君。
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武村展英#16
○武村委員 おはようございます。自由民主党の武村展英です。
 本日は、前回の参考人質疑の議論を踏まえまして、ガス事業について御質問をさせていただきます。
 前回の参考人質疑におきましては、ガス事業の小売部門と導管部門の法的分離につきまして、複数の委員の方々から保安面での懸念が表明されました。こうした保安面での懸念を払拭しない限りは、この法的分離を認めることはできないというふうに考えます。
 そこで、まず、大手ガス会社での保安業務の現状についてお伺いをいたします。
 現在、大手都市ガス会社におきましては、同じ会社の中で導管部門と小売部門が分かれておりますが、部門間でどのような情報共有、連携が行われているのか。また、保安業務を子会社や協力会社に委託をしているケースも多い現状ですが、その際、保安業務が確実に行われていることを国としてどのようにチェック、確認しているのか。できるだけ具体的に、体制整備だけではなくて、運用面も含めましてお伺いをいたします。
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寺澤達也#17
○寺澤政府参考人 お答えします。
 委員御指摘のとおり、大手ガス事業者においては、導管部門と小売部門が分かれているということが一般的でございます。その分かれた部門同士で情報共有とか連携が行われています。
 一つ例を申し上げますと、例えばガスが遮断すると工場の操業に大きな影響が生ずるような需要家、ユーザーにつきましては、設置されているガス機器の情報を、それを知った小売部門があらかじめ導管部門と共有するというようなことが行われています。
 また、保安業務の委託については、ガス管の工事、修理、漏えい検査、ガスメーターの交換、あるいは消費機器の調査等、さまざまな業務について広範にガス事業者から子会社あるいは協力会社に対して業務委託が行われている、これは先生も御指摘のとおりでございます。
 なお、外部委託を行った場合でも、ガス事業者の保安責任は引き続きガス事業者が負うということになります。
 では、国としてそれをどうチェックするかという御質問でございました。
 国としては、まず、立入検査とかを通じて、委託先の企業がしっかり点検をやっているかどうか、その記録を国がチェックします。また、ガス事業者の責任者がそうした委託先の作業記録をしっかりと確認しているかどうか、それをさらに国がチェックします。こういうふうな立入検査等を通じた国のチェックによって、委員御指摘のように、ガス事業者が委託先の管理も含めてガス保安業務をしっかりと実行しているということを確認しております。
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武村展英#18
○武村委員 ありがとうございます。
 現状、国としてもしっかりチェックを行っているということでした。
 次に、小売全面自由化後の保安体制についてお伺いをいたします。
 私は、法的分離のときよりもむしろ小売を自由化したときの方が、保安面での情報共有や連携が特に重要であるというふうに考えます。法的分離の際は、法人格は異なりますけれども同じグループ会社の中での情報共有ということになりますけれども、小売全面自由化後は、導管を保有する都市ガス会社と全く資本関係のない新規の小売事業者の間で保安面での連携協力が必要となってくるわけです。
 そこで、国として、こうした連携をどのように担保していくのか。こちらにつきましても、できるだけ具体的に、体制整備だけではなくて運用面も含めてお伺いをいたします。
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寺澤達也#19
○寺澤政府参考人 お答えします。
 ガス導管事業者とガス小売事業者は、保安について、それぞれ役割を担っております。まずはその役割をそれぞれ責任を持ってしっかり果たしてもらうこと、これが基本でございます。
 その上で、委員御指摘のとおり、保安については両者が連携協力する、これが必要不可欠でございます。こうした観点から、今回の改正法案におきましては、全てのガス事業者について、保安については連携協力するということをしっかりと義務づけしております。
 また、今後、審議会において、ガス導管事業者とガス小売事業者の間の役割分担や連携協力のあり方について、それを示すガイドラインについて検討を行っていきます。その後、そうしたガイドラインに沿って託送契約の約款あるいは保安業務規程がしっかりと策定されているかどうか、それを国としても約款の審査等を通じて確認します。その後さらに、そうした約款等に基づいて協力とか連携が実際に実行されているかどうか、これも立入検査等を通じて確認をしてまいります。
 このように何重もの確認を通じて、連携協力がしっかりと実行されるということを担保していきたいと考えている次第でございます。
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武村展英#20
○武村委員 ありがとうございました。
 連携協力が約款や規程に記載をされていることを確かめる、それだけではなくて、立入検査を通じてその運用についても確かめていくということでした。
 そうしましたら、小売全面自由化後、その次は法的分離の際の保安体制についてお伺いをいたします。
 こちらにつきましても、ガス導管事業者とガス小売事業者間の連携協力のあり方につきまして、国としてどのように担保していくのか、お伺いをいたします。
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寺澤達也#21
○寺澤政府参考人 お答えします。
 法的分離後は、分離の対象になるガス事業者については、委員御案内のとおり、ガス事業者の導管部門と小売部門は別会社となり、それぞれガス導管事業者、ガス小売事業者として事業を遂行し、それぞれが保安業務を担うことになります。
 委員御指摘のとおり、こういうふうに別会社化された後も、保安についてもこの導管事業者と小売事業者が連携協力するということは不可欠でございます。
 この点については先ほど答弁したとおりでございますけれども、今後、審議会において、導管事業者と小売事業者の間の役割分担とか連携協力のあり方について詳細な検討を進めてまいりますが、その連携協力の中身については、このように別会社化されたガス導管事業者、ガス小売事業者についても同じように適用されることとなります。
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武村展英#22
○武村委員 ありがとうございました。
 それでは、山際副大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
 これまでの御議論をお聞きいただきましたけれども、改めて、ガスシステム改革を推進するに当たりましては保安の確保が大前提だというふうに考えますが、御見解をお伺いいたします。
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山際大志郎#23
○山際副大臣 これは全くそのとおりでございまして、やはり安全を確保していくというのは全ての改革の前提になっているというのはおっしゃるとおりでございます。
 ただ一方で、どうしても既存のガス会社が、これまで持ってきた経験やあるいは今持っている資産を利活用して優位な立場に立つのではないかという心配もあるわけですね。
 そういうことから、平等なルールというものをきちんと確保して、その中で適正な競争が行われるようにしていく。安全を前提にして適正な競争が起こるようにするというのが改革の肝でございまして、そうなるように国としてしっかり進めていきたいと思います。
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武村展英#24
○武村委員 ありがとうございました。
 参考人質疑の中では法的分離の際に保安を懸念する声が多かったですが、繰り返しになりますけれども、私は、小売全面自由化後、こちらの場合は資本関係が全く異なる会社が入ってくる可能性があるわけですから、こちらの保安体制ということの方がしっかりチェックをしていく必要があるのではないかというふうに考えますので、このあたりの国としてのチェック、そして運用をよろしくお願いいたします。
 それでは、話題をかえまして、導管部門の法的分離について。
 前回の参考人質疑の中で委員から出た質問にINPEXやJAPEXというお話が出ました。国内にガス油田を持っていて、それを高圧導管を使って近隣のガス会社や工場などの大口需要家にガスを供給する事業者、こうした例を挙げて質疑がなされました。
 こうした事業者は公益性が高いので法的分離の対象とすべきではないか、こうした意見が出されましたが、この点につきましては、例えば、INPEXやJAPEX以外にも、西部ガスや仙台市営ガス、こうした事業者も沿岸にLNG基地を持っていて、それを高圧導管を使って、事業者だけではなくて、小口の需要者に対しても広くガスを供給しているということで、INPEXやJAPEXだけではなくて、西部ガスや仙台市営ガス、こうしたところも公益性が高いというふうに思いますが、こうした公益性が高いものも含めて、法的分離の対象となる事業者の基準についての考え方をお伺いしたいと思います。
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多田明弘#25
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 導管部門の法的分離の対象基準についての御質問でございます。
 私ども、導管部門につきましては、一般ガス導管事業者、それから特定ガス導管事業者、この特定ガス導管事業者というのは、今御例示ありましたINPEXあるいはJAPEXといった会社が対象となるものでございますが、これらにつきまして、ひとしく中立性が求められるというふうに考えてございます。
 したがいまして、私ども今御提案させていただいております法文の中では、いずれも法的分離の対象となり得る法制とはいたしております。そのいずれの場合も対象基準につきましては同じであるというふうに考えております。
 対象基準は、総体としてのガス導管の規模を勘案して定めるということを考えているところでございます。導管の総延長が長い事業者につきましては、その事業者の規模自体も大きくなりますし、また導管網を通じてのガスの供給量、さらには供給を受ける需要家の数、こういったところも多くなるものと考えられます。ただ、ガスの供給量でございますとか需要家の数といったものにつきましては、これは年々変動するものでございまして、私どもといたしまして、より客観的かつ安定的な判断が可能な導管の総延長というものを判断基準とした、このように考えているわけでございます。
 具体的な導管の規模につきましては、高圧管から低圧管まで含めまして導管の総延長の全国のシェアが一割以上、こういったものを考えているわけでございます。この基準に該当するのが、現時点で、東京、大阪、東邦の都市ガス大手三社となるわけでございます。
 これら三社の導管網は、全国のガス小売供給量の六割超を担うわけでございます。また、他の事業者が保有するものも含めまして大規模なLNG基地が複数接続している状況にもございます。さらに、その供給区域を見ますと、これまでに既に自由化をしております大口分野の新規参入の実績も、これら三社の区域に集中しているところでございます。
 したがいまして、私どもといたしましては、今回、導管部門の中立化を考えるに当たりまして、この三社が他と比べても著しく中立化に対する要請が高い、こういうふうに考えてございまして、この基準は妥当であると考えております。
 御指摘のありましたINPEX、JAPEXでございますけれども、先ほど申し上げましたように特定ガス導管事業者に該当いたしますけれども、低圧管を持っておりません。したがいまして、導管総延長という形で判断をいたしますと、先ほどの全国シェア一割以上という基準には該当をしないわけでございます。先ほど御指摘もございましたが、西部ガスあるいは仙台市営といったところも同様でございます。
 私ども、こうした中で、あえて特定ガス導管事業者につきまして、一般ガス導管事業者とは異なる基準というものを設定して法的分離の範囲を拡大していくということにつきましては、特定ガス導管事業者、これは地域独占が認められた事業者ではございません。こうしたことも考慮いたしますと、バランスを欠くのではないか、適当ではないのではないかというふうに考えているところでございます。
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武村展英#26
○武村委員 ありがとうございました。
 特定ガス導管事業者も一般ガス導管事業者も同じ基準で判断をしていくということでした。そしてまた、法的分離ということになりますと、規模が小さい企業についてはやはり負担も大きいと思いますので、そうした基準で判断されるというのは納得をいたしました。
 次の質問に移りますが、これはそもそもの話になると思うんです。法的分離の前にそもそもの事業規制のあり方がどうかという方が問題になるというふうに思うんです。
 先ほど公益性ということをお話しいたしました。高圧導管を持っている、そしてまた高圧導管を使って、INPEXやJAPEXは国内にガス油田があって、それを大口の需要家を中心にお届けする。西部ガスや仙台市営ガスは、LNG基地を持っていて、そのガスを高圧導管を使って最終消費者に供給する。そういう意味では、同じように公益性が高い事業者であるというふうに思います。
 その一方で、一般ガス導管事業者である西部ガスや仙台市営ガスは、事業は許可制、料金は認可制というふうになっていますが、INPEXやJAPEXは、事業も料金も特定ガス導管事業者ということで、届け出制になっています。
 両者で規制体系がこのように違っているのはそもそも何でかということをお聞きいたします。
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多田明弘#27
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 特定ガス導管事業、これはINPEX、JAPEXが該当するものでございますが、こちらにつきましては、みずからが維持、運用する導管を用いまして、特定の供給地点というところで託送供給を行う事業でございます。現行法でいいますと、ガス導管事業という形で、今の一般ガス事業とは違う分類がされているものでございます。実態といたしまして、地方ガス会社への卸供給、あるいは工場などの大口需要家に対する高圧、中圧の導管での供給、こうしたものをやっているわけでございます。
 こうした現行法でいうガス導管事業でございますが、これは、一般ガス事業が地域独占といったものを認められているのに対しまして、現在、ガス導管事業につきましては、ガス事業法に基づく地域独占の付与はございませんで、二重投資の回避とか、あるいは過剰投資の防止といったようなことはございません。また、投資回収の保証がない中で自由に営まれてきた、こういった側面もあるわけでございます。
 したがいまして、現行の制度の中では、ガス導管事業、今後特定ガス導管事業になるものにつきましては、託送料金について変更命令つきの届け出制としているわけでございます。ただ、単に届け出をすればいいというわけではございませんで、届け出られました託送供給約款が需要家の利益を著しく阻害するようなものである場合には経済産業大臣がその旨変更を命ずることができる仕組みもあわせて設けているところでございます。
 今回の改正におきましても、私どもといたしまして、こうした規制体系を踏襲いたしまして、一般ガス導管事業と特定ガス導管事業を区別いたしまして、特定ガス導管事業につきましては従来どおりの規制、つまり、事業、料金とも届け出制、こういうふうな仕組みで考えているところでございます。
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武村展英#28
○武村委員 ありがとうございました。
 これで質問を終わります。
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江田康幸#29
○江田委員長 次に、國重徹君。
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