多田明弘の発言 (経済産業委員会)
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○多田政府参考人 お答え申し上げます。
導管部門の法的分離の対象基準についての御質問でございます。
私ども、導管部門につきましては、一般ガス導管事業者、それから特定ガス導管事業者、この特定ガス導管事業者というのは、今御例示ありましたINPEXあるいはJAPEXといった会社が対象となるものでございますが、これらにつきまして、ひとしく中立性が求められるというふうに考えてございます。
したがいまして、私ども今御提案させていただいております法文の中では、いずれも法的分離の対象となり得る法制とはいたしております。そのいずれの場合も対象基準につきましては同じであるというふうに考えております。
対象基準は、総体としてのガス導管の規模を勘案して定めるということを考えているところでございます。導管の総延長が長い事業者につきましては、その事業者の規模自体も大きくなりますし、また導管網を通じてのガスの供給量、さらには供給を受ける需要家の数、こういったところも多くなるものと考えられます。ただ、ガスの供給量でございますとか需要家の数といったものにつきましては、これは年々変動するものでございまして、私どもといたしまして、より客観的かつ安定的な判断が可能な導管の総延長というものを判断基準とした、このように考えているわけでございます。
具体的な導管の規模につきましては、高圧管から低圧管まで含めまして導管の総延長の全国のシェアが一割以上、こういったものを考えているわけでございます。この基準に該当するのが、現時点で、東京、大阪、東邦の都市ガス大手三社となるわけでございます。
これら三社の導管網は、全国のガス小売供給量の六割超を担うわけでございます。また、他の事業者が保有するものも含めまして大規模なLNG基地が複数接続している状況にもございます。さらに、その供給区域を見ますと、これまでに既に自由化をしております大口分野の新規参入の実績も、これら三社の区域に集中しているところでございます。
したがいまして、私どもといたしましては、今回、導管部門の中立化を考えるに当たりまして、この三社が他と比べても著しく中立化に対する要請が高い、こういうふうに考えてございまして、この基準は妥当であると考えております。
御指摘のありましたINPEX、JAPEXでございますけれども、先ほど申し上げましたように特定ガス導管事業者に該当いたしますけれども、低圧管を持っておりません。したがいまして、導管総延長という形で判断をいたしますと、先ほどの全国シェア一割以上という基準には該当をしないわけでございます。先ほど御指摘もございましたが、西部ガスあるいは仙台市営といったところも同様でございます。
私ども、こうした中で、あえて特定ガス導管事業者につきまして、一般ガス導管事業者とは異なる基準というものを設定して法的分離の範囲を拡大していくということにつきましては、特定ガス導管事業者、これは地域独占が認められた事業者ではございません。こうしたことも考慮いたしますと、バランスを欠くのではないか、適当ではないのではないかというふうに考えているところでございます。