多田明弘の発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 特定ガス導管事業、これはINPEX、JAPEXが該当するものでございますが、こちらにつきましては、みずからが維持、運用する導管を用いまして、特定の供給地点というところで託送供給を行う事業でございます。現行法でいいますと、ガス導管事業という形で、今の一般ガス事業とは違う分類がされているものでございます。実態といたしまして、地方ガス会社への卸供給、あるいは工場などの大口需要家に対する高圧、中圧の導管での供給、こうしたものをやっているわけでございます。
 こうした現行法でいうガス導管事業でございますが、これは、一般ガス事業が地域独占といったものを認められているのに対しまして、現在、ガス導管事業につきましては、ガス事業法に基づく地域独占の付与はございませんで、二重投資の回避とか、あるいは過剰投資の防止といったようなことはございません。また、投資回収の保証がない中で自由に営まれてきた、こういった側面もあるわけでございます。
 したがいまして、現行の制度の中では、ガス導管事業、今後特定ガス導管事業になるものにつきましては、託送料金について変更命令つきの届け出制としているわけでございます。ただ、単に届け出をすればいいというわけではございませんで、届け出られました託送供給約款が需要家の利益を著しく阻害するようなものである場合には経済産業大臣がその旨変更を命ずることができる仕組みもあわせて設けているところでございます。
 今回の改正におきましても、私どもといたしまして、こうした規制体系を踏襲いたしまして、一般ガス導管事業と特定ガス導管事業を区別いたしまして、特定ガス導管事業につきましては従来どおりの規制、つまり、事業、料金とも届け出制、こういうふうな仕組みで考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 118904080X01320150513_027

発言者: 多田明弘

speaker_id: 25554

日付: 2015-05-13

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会