中根康浩の発言 (経済産業委員会)
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○中根(康)委員 次に、スト権について改めてきょうも確認をしてまいりたいと思います。
前回、十三日の質疑で、厚労省、石井政策統括官からの御答弁だったと思いますけれども、例えばこういう御答弁があったんですね。さまざまな観点から議論をいただいた結果、スト規制法につきましては、現在の段階では、電力需給が逼迫をして供給への不安が残っていることに加えて、電力システム改革の進展と影響がまだ不透明なところがあって、現時点では存続することでやむを得ないという結論がなされたところでございますということですね。
そのときも申し上げたと思いますけれども、電力システム改革の進展と影響がまだ不透明なところがあってという厚労省の御見解なんですけれども、経産省からすれば、今回のシステム改革というのはそういう不透明なところがあるのかということで、ある意味、大臣としては、厚労省に対して、そんなことはない、電力の安定供給はきちんとこの改革で確保されるんだ、こういうふうに、厚労省の不安をある意味政府の中で解消するというか払拭してもらわないといけない、こういう御答弁がこの法案の審議の中においてすらというか、まだ厚労省から懸念が表明されているということについては、ある意味、経産省としては何か反発を感じていただかなくてはいけないのではないかというふうに思うわけであります。
これについては、時間がないので御答弁は要りません。
石井統括官の御答弁をさらに改めて御紹介申し上げますと、電力については、やはりほかと違う特殊性がある、一つはほかのインフラを支える重要なインフラであるということ、それから、事業に高度の独占性があって代替が困難だ、貯蓄が不可能だといった重要性、特殊性があって、この辺がほかの事業体と違う点がある、だからスト規制は引き続き存続をする、こういうことになるわけであります。
これもまた、経産省としては、高度の独占性があって代替が困難だ、独占性をある意味変えていくというか、分散型エネルギーシステムに変えていくというのが今回の目的の一つに含まれていると思いますし、貯蓄が不可能だということについても、今までの御答弁の中で、蓄電池の技術の開発の推進ということについても全力で頑張っていかれるというようなお話をいただいているわけであります。
こういった、代替を可能にするとか、あるいは電気をためることができるようにするとか、こういう特殊性をある意味解消するための改革でもあるということであろうと思いますので、厚労省のこういった今御紹介を申し上げたような懸念はこの質疑の中である意味解消されつつあるということを、ぜひ厚労省の皆さんは、この審議を通じて御確認いただいたということであろうと思いますので、それをお持ち帰りいただきたいということでございます。
スト規制法については、改めて申し上げますが、附則七十四条の検証規定に基づいて、二〇二〇年の発送電分離の実施前の検証時期に合わせ、厚労省の労政審のスト規制法あり方部会の報告書に、再検証規定に基づいて結論を得る、つまりは、遅くても発送電分離の実施時期に合わせて廃止をする、これを含めた検討を行っていただくということであろうと思います。
もともと、憲法二十八条で保障されている団結権、団体交渉権と並ぶ労働三権の一つということでありますので、本来あるべき労働者の権利を労働者の手元に返していただきたい。厚労省は、廃止を含めた検討を約束してもらえますか、改めて御答弁いただきたいと思います。