経済産業委員会

2015-05-20 衆議院 全118発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月二十日(水曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 江田 康幸君
   理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
   理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
   理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
   理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
      穴見 陽一君    井上 貴博君
      石川 昭政君    大見  正君
      岡下 昌平君    梶山 弘志君
      勝俣 孝明君    神山 佐市君
      黄川田仁志君    佐々木 紀君
      塩谷  立君    白石  徹君
      関  芳弘君    武村 展英君
      冨樫 博之君    中谷 真一君
      野中  厚君    福田 達夫君
      細田 健一君    宮崎 政久君
      若宮 健嗣君    神山 洋介君
      近藤 洋介君    篠原  孝君
      田嶋  要君    馬淵 澄夫君
      渡辺  周君    落合 貴之君
      木下 智彦君    國重  徹君
      藤野 保史君    真島 省三君
      野間  健君
    …………………………………
   経済産業大臣       宮沢 洋一君
   経済産業副大臣      山際大志郎君
   経済産業副大臣      高木 陽介君
   経済産業大臣政務官    関  芳弘君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            小野  尚君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 石井 淳子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)     寺澤 達也君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            木村 陽一君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        住田 孝之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      多田 明弘君
   経済産業委員会専門員   乾  敏一君
    —————————————
委員の異動
五月二十日
 辞任         補欠選任
  宮崎 政久君     中谷 真一君
  篠原  孝君     馬淵 澄夫君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     宮崎 政久君
  馬淵 澄夫君     篠原  孝君
    —————————————
五月二十日
 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)
     ————◇—————
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江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電気事業法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官小野尚君、厚生労働省政策統括官石井淳子君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君及び資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江田康幸#2
○江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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江田康幸#3
○江田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中根康浩君。
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中根康浩#4
○中根(康)委員 おはようございます。民主党、中根康浩でございます。
 宮沢経済産業大臣におかれましては、安全保障法制におきまして電力不足が存立危機事態になる、こういうことになりますので、来週からはとても経済産業委員会にお越しになれないということになるのかもしれませんが、今週は、きょうと金曜日、しっかりとおつき合い賜りますようによろしくお願い申し上げます。
 まず、電源ミックスについて、確認を含めて質問していきたいと思います。
 電源構成について、民主党の議員が再三にわたって主張してきたのは、原発ありきではなく、まずは再エネ、あるいはコジェネ、熱、省エネ、節電の最大化を図るべきだということであります。そして、これから我が国は節電によって電気を生み出すという発想に転換すべきだということ、つまりは、節電や省エネも電源の一つだということをお訴えしてきたということでございます。
 スマートコミュニティーづくりなど、電力消費削減と経済成長を両立させることができるはずであるということも提言をしてまいりましたし、また、各党から、ネガワット取引については推進をすべきだという要望があったというふうに理解をしております。
 今回のシステム改革で、これからは使う電源を消費者が選択できるようになれば、電源構成は、政府や供給側が上から決めるということではなくて、使う側、消費者側が下から決めていくということになる、これが必然であるということだと思っております。
 したがって、あるべき電源構成のあり方づくりということについては、民主党は、供給側の論理ではなく、消費者側の、使う側の意見を十分反映させるべきだと主張しているわけであります。
 もちろん、再エネを含む全ての電源には長所や短所があって、例えば、太陽光や風力は天気に左右されやすい、しかし、地熱やバイオマスは安定的である、こういうことであるわけでありますが、それにしても、再エネはもっとふやせるというのがこの議論を通じての核心であります。
 例えば、送電網の能力についても、四月からスタートした広域運営推進機関、こういったものを十分活用し、電気を融通し合えば、新たな送電網をつくらなくても再エネを十分導入できる、そういう余地が増大をするということであろうと思いますし、各地でエネルギーの地産地消を推進すれば、送電網は使わなくても済む部分もあるということでありまして、地域地域で状況はそれぞれ異なるということであって、役所の机上の考え方だけではなく、電源構成を決める上でも、地域のデータを一つ一つ積み上げていく必要もあるということがこの間の議論で明確になってきたというふうに考えているところでございます。
 ここで一つ質問でございますけれども、今回のエネルギーシステム改革の目的は、電力の安定供給や料金の抑制ということでありますけれども、この改革で、エネルギーの地産地消が促進されて、新規事業者の参入が促進されたということになった場合に、これは地方創生にもつながるわけでありますけれども、この改革によって雇用がどれぐらい創出されると経産省は見込んでおられるのか、お答えをいただければと思います。
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多田明弘#5
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘の雇用の件でございます。
 現在、一般電気事業者は二〇一四年三月末で十二万九千人、ガスの関係で、一年前でございますけれども、一三年十二月末で三万二千人、こういった形でございまして、電力、都市ガス会社は、全国各地で多くの従業員を抱える会社でございます。加えて、電気工事業、こういう関係でも、二〇一二年、これもちょっと古いデータでございますが、約四十万人働いておられるなど、電力、ガスなど、エネルギー産業を取り巻くところで多くの方々が働かれている、このように認識をいたしております。
 私ども、エネルギーのシステム改革によって、電力におきましては八・一兆円、ガスにおいては二・四兆円、こういった市場が開放されるということはこの場で御説明させていただいたかと思いますけれども、市場の垣根の撤廃によって、こうしたことを実現していきたいと思っております。
 今先生からも御指摘がございましたけれども、こうした分野におきまして、エネルギー企業の相互参入、あるいは異業種からの新規参入、それから関連産業との融合、連携等々、場合によっては、地産地消だけではなくて、海外市場の開拓、獲得、こういったこともあろうかと思っておりまして、こうした分野が成長産業へ進化することを期待しているところでございます。
 既に自由化されている市場と合わせますと計二十兆円、こういった規模の市場がこれから変わっていくということで、この場でも御議論がありましたように、イノベーションといったようなこと、あるいは活発な競争といったようなことが進んでいく。その中で、コジェネでございますとか、あるいは御指摘の再生可能エネルギーなどを中心といたしました分散型発電、あるいは次世代自動車、さらには省エネ家電、多くの周辺分野で新しい市場の革新が刺激される。これまでになかった雇用機会が生まれることも考えられると思っております。
 私ども、政府の成長戦略、一昨年つくりました日本再興戦略の中では、クリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現ということで、戦略分野の一つと位置づけておりまして、さまざまな効果を含めまして、この分野における雇用効果、二〇二〇年で百六十八万人、二〇三〇年で二百十万人、現在の三倍あるいは四倍に広がっていく可能性のある分野というふうに位置づけているところでございます。
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中根康浩#6
○中根(康)委員 エネルギーの地産地消、分散型エネルギーシステム改革で、人口が減り存在自体が危機に直面している地方の雇用の創出、活性化ということにぜひつなげていっていただきたいと期待をいたしております。
 附則七十四条に基づいて、電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証にあっては、検証の結果、電気の安定供給の確保、小売料金の最大抑制、これは今までの議論の中で必ずしも値下げを意味するものではないということがわかってはおりますけれども、などが不十分な場合、その際とられる必要な措置の中には、法的分離の停止や延期も含まれるということでしょうか。電事連の八木会長は参考人質疑で延期も含んでほしい旨の発言をなさっておられるけれども、政府の見解を改めて確認したいと思います。
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宮沢洋一#7
○宮沢国務大臣 本法案におきましては、送配電事業者の法的分離の施行時期を二〇二〇年四月一日としております。
 御指摘のありました附則の検証規定につきましては、この検証規定に基づいて検証を行った結果、課題や懸念があれば、それを解消するための環境整備に全力を尽くすということが検証規定の趣旨であり、実施時期の見直しは想定をしておりません。
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中根康浩#8
○中根(康)委員 次に、スト権について改めてきょうも確認をしてまいりたいと思います。
 前回、十三日の質疑で、厚労省、石井政策統括官からの御答弁だったと思いますけれども、例えばこういう御答弁があったんですね。さまざまな観点から議論をいただいた結果、スト規制法につきましては、現在の段階では、電力需給が逼迫をして供給への不安が残っていることに加えて、電力システム改革の進展と影響がまだ不透明なところがあって、現時点では存続することでやむを得ないという結論がなされたところでございますということですね。
 そのときも申し上げたと思いますけれども、電力システム改革の進展と影響がまだ不透明なところがあってという厚労省の御見解なんですけれども、経産省からすれば、今回のシステム改革というのはそういう不透明なところがあるのかということで、ある意味、大臣としては、厚労省に対して、そんなことはない、電力の安定供給はきちんとこの改革で確保されるんだ、こういうふうに、厚労省の不安をある意味政府の中で解消するというか払拭してもらわないといけない、こういう御答弁がこの法案の審議の中においてすらというか、まだ厚労省から懸念が表明されているということについては、ある意味、経産省としては何か反発を感じていただかなくてはいけないのではないかというふうに思うわけであります。
 これについては、時間がないので御答弁は要りません。
 石井統括官の御答弁をさらに改めて御紹介申し上げますと、電力については、やはりほかと違う特殊性がある、一つはほかのインフラを支える重要なインフラであるということ、それから、事業に高度の独占性があって代替が困難だ、貯蓄が不可能だといった重要性、特殊性があって、この辺がほかの事業体と違う点がある、だからスト規制は引き続き存続をする、こういうことになるわけであります。
 これもまた、経産省としては、高度の独占性があって代替が困難だ、独占性をある意味変えていくというか、分散型エネルギーシステムに変えていくというのが今回の目的の一つに含まれていると思いますし、貯蓄が不可能だということについても、今までの御答弁の中で、蓄電池の技術の開発の推進ということについても全力で頑張っていかれるというようなお話をいただいているわけであります。
 こういった、代替を可能にするとか、あるいは電気をためることができるようにするとか、こういう特殊性をある意味解消するための改革でもあるということであろうと思いますので、厚労省のこういった今御紹介を申し上げたような懸念はこの質疑の中である意味解消されつつあるということを、ぜひ厚労省の皆さんは、この審議を通じて御確認いただいたということであろうと思いますので、それをお持ち帰りいただきたいということでございます。
 スト規制法については、改めて申し上げますが、附則七十四条の検証規定に基づいて、二〇二〇年の発送電分離の実施前の検証時期に合わせ、厚労省の労政審のスト規制法あり方部会の報告書に、再検証規定に基づいて結論を得る、つまりは、遅くても発送電分離の実施時期に合わせて廃止をする、これを含めた検討を行っていただくということであろうと思います。
 もともと、憲法二十八条で保障されている団結権、団体交渉権と並ぶ労働三権の一つということでありますので、本来あるべき労働者の権利を労働者の手元に返していただきたい。厚労省は、廃止を含めた検討を約束してもらえますか、改めて御答弁いただきたいと思います。
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石井淳子#9
○石井政府参考人 お答え申し上げます。
 厚生労働省の労働政策審議会、これは関係労使にお入りいただいたわけでございますが、本年二月二日の報告書の中で、スト規制法のあり方について、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分に検証した上で、今後、再検討すべきというふうにされたわけでございます。
 この報告を受けて、現在御審議いただいております本法案が成立をした暁には、その施行の後に、スト規制法のあり方について、電気事業、先ほど中根委員から幾つか御指摘がございましたが、業者間の競争環境、これは高まっていくんだろうと思いますが、そのことによって労使関係にどのような影響を及ぼすか、そういうこともございます。それから、業務への影響等、これもシステム改革の中で少しオペレーションが変わってくるということがございます。そうしたことを十分に検証した上で再検討する考えでございます。
 この再検討に当たりましては、今回行いましたのと同様、関係労使を含めて御議論いただくことになりますが、スト規制法の廃止につきましては、前回も申し上げましたが、当然選択肢の一つとなるというふうに考えているところでございます。
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中根康浩#10
○中根(康)委員 電力システム改革が失敗をしたら、これはある意味経産省が何らかの形でまた別の責任のとり方はあるかもしれませんが、これは成功するという前提で話を申し上げれば、いろいろな懸念は払拭をされるということでありますので、発送電分離の時期に合わせて廃止をするという理解をさせていただいたところでございます。
 法的分離に伴う行為規制については、過度な規制によって職業選択の自由や人材の育成に支障を来し、ひいては電気、ガスの安定供給や保安の確保を損ねるものとならないように最大限留意すべきであると考えております。
 法的分離に伴う従業者の人事管理規制については、「従事させてはならない」という法律の文言になっておりますけれども、これは、政府の審議会で検討されたような異動や再就職の一定期間の、例えば二年間の禁止は含まず、兼職の禁止に限るものと理解してよろしいでしょうか。確認をさせていただきたいと思います。
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山際大志郎#11
○山際副大臣 委員御指摘のとおり、いわゆる兼職禁止と同義でありまして、その趣旨に沿った制度の運用を行ってまいりたいと存じます。
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中根康浩#12
○中根(康)委員 「従事させてはならない」という文言は兼職の禁止に限る、そういう御答弁であったと理解をさせていただきます。
 また、兼職禁止を除く、今申し上げました例えば二年間の異動、再就職禁止など人事管理規制については、法的な根拠が不明確なまま、例えばガイドラインとか通達などの行政指導等によって事後的に制約されることのないように約束をしていただきたいと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
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山際大志郎#13
○山際副大臣 委員御指摘の点はこれまでも繰り返しのやりとりになってございますので、委員の問題意識は十分理解してございます。
 他方、これも我々の方からずっと申し上げているとおりでございますが、グループ会社等々において人事異動の規制が全くないというふうに、中立性について疑念が生じるのではないかという御指摘に対しまして、どのような対応があり得るのかについては、検討していかなければならない課題と認識してございます。
 先日も大臣から申し上げておりますとおり、一般送配電事業者の送配電部門の中立性確保の観点から、現在、経済産業省、公正取引委員会の共同のガイドラインである適正な電力取引についての指針において、望ましい行為として、一般電気事業者に対し、人事異動について行動規範の作成、遵守を求め、これを受けて、一般電気事業者各社が人事異動について一定の制限をしている事例も見られます。
 もっとも、人事異動に関する規制によりまして電力の安定供給の確保等に不可欠な人材の育成等に支障が生じることがあってはならない、こういう問題もございます。
 人事異動につきましては、罰則つきの規制を設けないとの整理に従った上で、事業者自身が中立性確保に疑念を持たれないよう、実質的な中立性が確保される方策について、事後的な監視で十分か否かを含め、電気事業の実態や関係者の意見を踏まえながら、今後、法的分離の実施までに精査を行いまして、必要な措置の内容を検討してまいります。
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中根康浩#14
○中根(康)委員 働く人たちに関する制約を役所がつくるということについては、法的な根拠がしっかりとしているということ、あるいは労働者の意見をその際には十分聞いていただくということをぜひ約束していただきたいと思います。
 次に、ガス導管部門の法的分離の対象事業者を決める基準、これは導管の公平中立な開放という目的のために適切な範囲とするため、ぜひ外国の事例も参考にしながら決めるべきであって、今まで議論の中で示されているように、導管の総延長の一割というところで線引きをする、だから、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの三社のみということになって、他方、重要なパイプラインを持つINPEXとかJAPEXとか、こういうものについては導管のシェアが一%以下であるから法的分離の対象外、こういう仕分けになっているわけでありますけれども、こういう考え方は適切ではないのではないかという議論を我が党の議員が重ねてここでも指摘をさせていただいてきたわけであります。引き続き適切な基準づくりの検討を行っていただきたいというふうに思っております。
 導管の法的分離についての基準づくりについて引き続き検討を行っていただきたいということについて、いかがでしょうか。
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上田隆之#15
○上田政府参考人 ガス導管の法的分離の基準につきましては、私ども、これも政令で定めることにしているところでございます。
 また、この基準につきまして、この委員会におきましてもるる御議論をいただいて、御主張というものは、私ども、十分に理解をさせていただいているところでございます。
 現在、私どもといたしましては、政令の中で、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者につきましては対象基準を同一と。その理由につきましては、ガス供給の量あるいは需要家数、こういったものは変動するデータでございまして、より客観的、安定的な判断が可能な導管総延長が適当ではないかと考えているところではございます。
 また、東京、大阪、東邦の都市ガス大手三社というのが実際に対象になることを考えておりますが、小売販売量の全国の六割を担う、大規模なLNGの基地を複数接続している、競争も実際相当起こっているということで、導管部門の中立化に対する要請というのは非常に高いのがやはりこの大手三社ではないかというのが現状でございます。
 もちろん、海外の事例というものも十分参考にする必要はあると思いますけれども、欧米においてはやはり導管網の整備状況が日本とはかなり異なるということも踏まえますと、海外の事例というものをそのまま適用するというのも慎重な検討が必要なのかなと思っているところでございます。
 また、INPEX、JAPEX、いわゆる特定ガス導管事業者につきましても多々御議論をいただいております。例えば、今の基準、販売量あるいは需要家件数で見たらどうかというのも、我々、検討しているところでございます。
 例えば、INPEX、JAPEXの販売量。INPEX、JAPEXの場合は卸が多いわけでございますので卸の販売量ということになりますが、INPEXの場合は十四億立方メートル、JAPEXの場合は七億立方メートルということで、大手三社の東邦ガスの、これは小売の販売量になりますが、それが三十六億立方メートルということで、販売量につきましては、卸、小売との差が若干あるわけでございますけれども、東邦ガスの半分にも満たない水準にある。
 それから、需要家件数で見てみましても、これはこの間御議論ございましたけれども、INPEXの需要家件数、これは卸をした上で、その卸供給を受けている地方ガス事業者の需要家件数の合計でありますけれども、INPEXの場合で百十四万件、それからJAPEXの場合で六十二万件。東邦ガスの需要家件数が二百三十三万件でございますので、需要家件数という点でも半数に満たないという状況であります。
 私ども、今後、もちろん、政令の策定に当たりまして、さまざまな御意見をしっかりと参考にしながら検討をしていきたいと考えておりますけれども、正直なところ、特定ガス導管事業者につきまして、一般ガス導管事業者と異なる、より厳しい基準を適用する合理的な理由というのは今のところなかなか思いつかず、同じように扱っていくのが適当なのかなと思っているところでございます。
 さまざまな御意見につきましては、今後ともしっかりと拝聴をしてまいりたいと思っております。
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中根康浩#16
○中根(康)委員 さまざまな御意見につきましては今後とも拝聴していきたいという長官の最後の御答弁でありましたけれども、この点につきましては、我々、民主党は修正案を提出させていただいておりまして、電事法と同じように、全面自由化と導管の分離をプログラム化して、ガスの導管分離については、この一年間、いろいろと精査をしていただいて、まだまだこの委員会での質疑ではある意味生煮えの御答弁であったというような印象も持っておりますので、十分な議論を積み重ねる中で、もう一度来年の通常国会に改めて法案を提出していただく、こういう内容の修正案を提出させていただいているところでございます。
 この中には、当初、国の資本が入って、経産省の大物OBが天下っておられるINPEXとかJAPEX、これも導管分離の対象にする方向で議論があったというようにも仄聞しておりますが、最終的にはそれが対象から外れたということで、こういう点については、これまでも、この質疑の中で、我が党の田嶋議員あるいは福島議員が、身内のところだけ甘い規制では世の中に受け入れられないのではないか、こういう厳しい指摘もさせていただいているところでございます。
 この導管分離、法的分離を含めたガス事業の改正については、さらに、ある意味、これも私どもの表現で言えば、電気に道連れにされた、巻き込まれた、こういった中で、拙速な議論の中でガス事業法の改正案が今回出されてきたという印象も拭い切れないわけであります。
 そういったことを含めて、修正案を提出させていただいておりますけれども、民主党の修正案、大臣もごらんいただいたと思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
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宮沢洋一#17
○宮沢国務大臣 議員立法につきましては政府として極力コメントすべきでないと思っておりますが、御質問でございますので、お答えをさせていただきます。
 修正案のポイントは、ガス導管事業の法的分離に係る規定を今回の法案から削除した上で、ガス導管事業の中立性確保措置を法的分離の方式を前提として実施するための法案を来年の通常国会に提出するよう政府に求めるプログラム規定を置くというものと承知をしております。
 小売の全面自由化と法的分離、これはまさに車の両輪というところは恐らく共通した上で、まだ詰めるところが詰まっていないのではないか、こういう御指摘だろうと思いますけれども、今回のガスに関する法案につきましては、電力改革システムが先行しておりましたので、その議論の成果を踏まえ、また、都市ガス会社、新規参入、それぞれの事業者の意見を聞いて検討した結果、ガスシステム改革について、電力に比べてかなりスピード感を持って具体的な内容が準備できたと考えております。
 このように改革のスケジュールを明確にし、新制度の全体像を早期に示すことは、新規参入者も含め事業者の早期の事業計画の検討を可能にするなど、都市ガス市場の競争の促進のためにも、国民の利益にとっても、私は一どきに示す方が望ましいものだと考えております。
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中根康浩#18
○中根(康)委員 私どもの修正案は、このシステム改革の全体のスケジュールに影響をもたらすものではなくて、さらに精査をして詰めるべきところを詰めて丁寧な作業をするということでございますので、決して政府の考え方と相入れないものではないと思っておりますので、ぜひ各党の御賛同を賜りたくお願いを申し上げておきたいと思います。
 ガス事業においては、特に安全確保が最重要となるわけでありますが、都市ガスの場合、民地の設備や機器については、点検もガス漏れ対応もガス会社が行う。今回の改革後、ガス会社が小売会社と導管会社に分かれるわけでありまして、ガス栓までの検査、保安は導管会社、こんろなど消費機器の調査は小売会社という整理になるわけです。特に、災害時、導管部門と新規参入業者を含めた小売部門との間の連携が極めて重要になるということでありますけれども、この連携についてどのようになるか。
 そしてもう一つ、敷地内の老朽ガス管の更新については、耐震と同様に補助金等を充実してスピードアップすべきだという提言もこれまで我が党からも申し上げさせていただいておりますけれども、具体的な支援策について経産省としてどのように考えているか、あわせてお答え願いたいと思います。
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関芳弘#19
○関大臣政務官 ガス事業につきましては、法的分離後、災害時に導管部門と小売部門の連携がどのようになるのか、非常に重要な点でございまして、法改正後は、緊急時対応、ガス漏れ等につきましては、基本的にはガス導管事業者が担うこととなっております。
 一方で、需要家と直接接点があるというふうな、消費機器の安全調査などを行うなど需要家が所有するガス機器の情報を有するのはガス小売事業者でございますので、ガス導管事業者とガス小売事業者の間の連携協力が不可欠であるのは本当に大事な点だと思います。
 今般、このため、全てのガス事業者が法案に関し連携協力する義務を課したところでございまして、今後、審議会等におきましてガイドラインを検討していきます。そして、託送供給約款とか保安業務規程によりまして、連携協力の実現を担保してまいりたいと思います。
 そして、ガス機器の設置状況等の情報共有、これを両者できちんとやることによりまして、緊急時はガス小売業者が需要家との連絡窓口を務めさせていただく形となります。
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中根康浩#20
○中根(康)委員 きょうはいろいろと確認をさせていただきました。
 最後に、やはり一番の問題は、安保法制もそうなんですけれども、十本を一束にする、今回も重要な法律四本を一束にして賛成か反対かを強いてくる。こういうやり方、これはぜひ、宮沢大臣もあるいはほかの役所も、もうやめてもらいたい。本当に国会を軽視したやり方であるということを御指摘申し上げながら、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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江田康幸#21
○江田委員長 次に、馬淵澄夫君。
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馬淵澄夫#22
○馬淵委員 民主党の馬淵でございます。
 きょう、再度の質疑の時間をいただきました。法案に関しては、今、同僚の中根理事より詳細な質疑をされました。
 私は、二点ばかり、前回質疑で、いわゆる自由化後の競争環境下における原発の運営のあり方についてお尋ねをいたしました。それについての確認をさせていただきたいのと、また、去る四月二十三日、宮沢大臣に、大臣室におきまして、私どものエネルギー環境総合調査会長直嶋会長と、そして渡辺周経済産業NC、また私と事務局長田嶋さんと四名で、民主党のエネルギーミックスに関する提言を提出させていただきました。これに対しての政府の考え方についても確認をさせていただきたいというふうに思います。まとめの質疑ということで、よろしくお願いいたしたいと思います。
 さて、前回私は、原発については、いわゆる電力自由化後の原発のあり方ということについてお尋ねをいたしました。特に、第五回の原子力小委員会、ここで資料として提出をされた、CfD、いわゆる差額決済契約制度について、着々と優遇措置、いわゆる固定価格買い取り制度のような、ある意味、総括原価方式をなくすとする自由化の後にも、総括原価方式の復活のような形で進めているのではないか、こういう指摘をさせていただいたところでありました。
 このような形で、原発は低コストである、そして消費者の負担は少なくなるんだということを理由に進めておられることと矛盾するのではないかということでお話をさせていただいたところ、大臣からは、議事録から拾いますと、FITのような対応策というものは一切考えておりませんと答弁をいただきました。また、このCfDについても、現在、具体的な制度の導入に向かっての検討というものは一切しておりません、さらに、検討しろという指示は出すつもりはございません、こういった答弁もいただきました。これは非常に重要な答弁であると私は受けとめているわけでありますが、改めての確認です。
 大臣として、このCfDまたはそれに類する、原発のコストを、いわゆる全消費者が負担する制度の導入、検討、これは全く考えていない、今後検討しろという指示を出すつもりもないとお答えをいただきましたが、今申し上げたように、CfDでなくてもこれらに類するような、総括原価方式と何ら変わらないような、消費者に負担を求めるような、こうした制度の導入検討指示は今後もしないということでよろしいでしょうか。改めての確認です。
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宮沢洋一#23
○宮沢国務大臣 まさに昨年八月の審議会において、CfDについて、各国において直面している課題や制度制定時の考え方の参考ということで、公聴会をいたしました。
 そして、先日の質疑がございまして、私の方からは、現時点で具体的な制度の導入に向けた検討を行っているわけではないということ、そして、そういう指示をすることはないということを申し上げました。
 まさに、CfDであり、原子力の発電コストを何らかの形で消費者に負担させるという制度について、少なくとも私が経済産業省の責任者である間に、そういうものの検討を指示するとかいうことは一切行うつもりはございません。
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馬淵澄夫#24
○馬淵委員 ありがとうございます。明確な御答弁をいただきました。
 国民に向けて、自由化という大きな改革の中では総括原価方式は廃止ということでありますから、それに類するような制度ということは全く矛盾するということを大臣に御理解をいただいているということだと受けとめさせていただきました。
 小委員会では、資料の提示であり、説明だということでありましたが、前回も私、質疑で言いましたが、それこそ、その場では委員の方々から、こういった制度をやはり導入すべきだという御意見が出ておりました。前回質疑でも取り上げた委員の方です。ある意味、平仄を合わせたかのような委員の御意見が出るわけですね。これはもう、役所の中でいろいろなことがあるのは私も想像はできますが、やはり、国民に開かれた議論という意味においては、今いただいた答弁、それをしっかりと進めていただきたいというふうに思います。
 そして、前回、これも積み残しといいますか、副大臣には陪席いただきながら質問ができませんでしたので大変申しわけございませんでしたが、電力自由化後の原発のあり方について検討しなければならない課題としては、実はもう一つは廃炉の問題がございます。
 廃炉でありますが、今後、自由化のもとで競争環境下に各電力会社が置かれるとなりますと、相当厳しい状況が生まれてくるのではないかということ、これは想像にかたくないと思います。
 すなわち、自由化後は国の支援策なくしては事業継続困難なのではないか、これは、私はそのように感じる部分が多いということでありますが、こうした状況で、今後まさに自由化が進む、自由競争下で原発の維持が困難になり、今後も廃炉は進んでいくというふうにお考えでしょうか。これは、副大臣、お答えいただけますでしょうか。
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高木陽介#25
○高木副大臣 もう既に、福井等で廃炉に決定をした原発もございますし、今後、廃炉につきましては、事業者がしっかりと責任を持ってやっていく、こういう流れに変わりはないと思います。
 その一方で、福島第一原発のような現在進行形の廃炉と汚染水の問題については、国が前面に立ってしっかり取り組んでいきたい、このように考えております。
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馬淵澄夫#26
○馬淵委員 ありがとうございます。
 最終的には事業者の判断であるということは、お立場としてはよくわかります。ただ、廃炉決定というのはやはり今後も進んでいく可能性は十分に考えられると私は思いますし、客観的な情勢で見れば、四十年運転制限制にどんどん到来していくわけですから、その制限期間が来るということですから、そのような状況になっていくということだと思います。その上で、この廃炉というのは極めて重要な課題です。
 現状はどうかということでありますが、この現状、これは廃炉にかかわっている、今、福島第一原発がありますが、こうした廃炉にかかわっている機関、企業、これはどういう状況なのかということを、これも、済みません、事務的なことかもしれませんが、副大臣の方からお答えいただけますか。
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高木陽介#27
○高木副大臣 今現在の福島第一原発の廃炉の進行状況でございますが、政府の立場としては、中長期ロードマップ等の方針を策定し、東京電力による対策の進捗管理、研究開発等の支援を行っている。
 今、原賠・廃炉機構が設置されておりますけれども、その機構が、政府の方針に基づいて、東電が行う福島第一原発の溶融したいわゆる燃料デブリの取り出し、または廃棄物対策等の廃炉に関する技術的支援を行う。先日も、戦略プランを発表していただきました。
 実施主体である東京電力は、政府の方針のもと、機構の支援を受けつつ、廃炉・汚染水対策を進めている、こういうような状況でございます。
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馬淵澄夫#28
○馬淵委員 ありがとうございます。
 原賠機構法の改正によって廃炉部門ができたことにより、原賠・廃炉支援機構、そして廃炉推進カンパニー、さらには、日本原電もそこにかかわって、いわゆる委託を受けて、民民の契約で助言を行っている、この三者での推進という体制だということであります。
 しかし、これも後ほど付言しますが、こうした三者での推進が本当に十分に進んでいくのかということについて、私はこれを大変憂慮しております。
 そこで、政府として、副大臣にお尋ねいたしますが、この三者体制で本当に、現状このまま対応していくことで十分だとお考えでしょうか。いかがでしょうか。
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高木陽介#29
○高木副大臣 今、委員御指摘のように、この三者の連携というのを大変密にしていくことが、今後の廃炉にとって大変重要であるというふうに私どもは認識しております。
 そういうような中で、本年三月、東京電力と日本原電は、福島第一原子力発電所の廃炉事業に関しまして、日本原電グループ社員の東京電力への出向、派遣等を含む基本協定を結びました。
 これによりまして、東電が実施主体として進めている福島第一原発の廃炉に、長年にわたる原子力発電所の廃止措置等で培った日本原電の知見が生かされることを期待しております。正直、これまでの四年間の廃炉の進め方というのは、あれだけの事故となりまして、例えば汚染水の問題が二年前からも出てまいりました。そういう部分では、トラブル等も続く中で、ようやくここまで来たという実感がございます。
 これからいよいよ、まさに廃炉を加速化させていくために、この三者の協力をしっかりやっていくということが最も肝要である、また、それを進めていくために政府としても全面的にバックアップをしてまいりたいと考えております。
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