長澤健一の発言 (経済産業委員会)
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○長澤参考人 「相当の対価」と「相当の利益」という言葉は、言葉だけではほとんど変わらないというふうに思っています。
今回一番変わってほしいところは、今まで、条文の中で合理的なという言葉が使われていまして、その合理的なの中に、手続規定だけではなくて、幾ら払うかというのも合理的かどうかというのが含まれるように読めている法律だったというふうに理解しております。
それに対して、今回の法改正は、手続規定を含んだ規程がメーンで合理的かどうかというものが判断されるということであれば、発明報奨規程をちゃんとつくって、発明表彰をして、話し合いの手続が合理的で、必ず従業員の意見を酌み上げているということさえしっかりしていれば、訴訟は起きにくくなった。完全になくなるとは思いませんが、起きにくくなったであろうということは想像できます。
それからもう一つは、今まで、裁判で争ったときに、やはり金銭で幾ら出しているかということを勘定に入れていただいていましたが、例えば、発明表彰式をやりました、皆さんの前で表彰しました、実験器具を新しくその人のために買いました、それからメダルを上げました、そういうことは全然裁判所ではカウントしてもらえなかったのが事実でして、「相当の利益」にすることによって、そういうこともカウントしてもらえるのではないかという期待はございます。
我々の中でも、さっき言った、発明者以外の方にも報いたいので、表彰式で、例えば百人を同時に表彰して、あなた方はいい活動をやった、それで二百万円差し上げるからというような賞もあるんです。そうすると、彼らは結局飲みに行くだけということになるわけなんですが、そこで祝勝会みたいなものをやるわけなんですね。
そういった金銭でないインセンティブ、それから祝勝会の場をつくってあげるとか、そういうインセンティブを苦労してやっていますので、それが、対価という言葉は何となく現金というイメージが強かったものが、「相当の利益」という表現にしていただいたことで、そこの部分はカウントしていただけるのではないかというふうには期待しております。