國重徹の発言 (経済産業委員会)

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○國重委員 改正法では、「相当の金銭その他の経済上の利益」ということになっておりますけれども、今の御意見を聞いて、川島参考人も思われるところがあるかもしれません。
 従業員側、発明者側として、今回の改正によって、かえって発明者の権利、また対価請求権、もとあったものが切り下げられるようなことがあってはならないというふうに従業員側の代表として思われるかと思うんですけれども、今の長澤参考人の御意見を聞かれて、どう思われるのか。今回の「相当の対価」というものから「相当の金銭その他の経済上の利益」というのは、実質的に同等なんだということが前提としてあるかと思いますけれども、御意見があればよろしくお願いします。

発言情報

speech_id: 118904080X01820150529_026

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2015-05-29

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会