アインゼル・フェリックス=ラインハルトの発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○アインゼル参考人 これについていろいろなことを言ってしまうと、僕は本当に日本にいられなくなる可能性があるので、ちょっと問題かなと思うんですけれども、僕としては、まず、根本的な違和感として、特許法の中にああいう三十五条という規定を設けるのはいかがなものかというそもそも論があるんですね。それは何でかというと、あれは労働法の領域の法律だと僕は思うので、そういう意味では、それがちょっと一つ疑問点としてある。
 今回の法律については、言葉は悪いですけれども、やや玉虫色的な解決というような感じがするんですね。僕らはずっと、日本の弁理士会の勉強をしたときもそうですけれども、特許を受ける権利というのは発明者に帰属するんだ、実体的権利は発明者に帰属するんだというふうにずっと教わってきて、その原則をそこで崩すというのは非常に大きな変革なんです。
 ただ、その一方で、ちょっと僕ももう一回ドイツの法律を見てみたんですけれども、特許とか実用新案ではないんですけれども、意匠法の中に、これは当事者で法人の原始帰属もありだよという規定がどういうわけか残っているというのがあって、必ずしもこれもやはりナンセンスということではないのかな。ただ、原理原則論から考えると、要するに法律というものを若干わかりにくくしているかなと。
 あと、二〇〇五年の法改正についてどのように考えているか。その後、裁判が三つしかなかったということに関しては、そういう意味では、それをうまく運用できていたんだろう、結果論ですけれども、そういうふうなことが僕は言えるんじゃないのかなというふうに思います。ただ、さっきも申し上げましたように、僕の意見としては、手続的なガイドラインだけじゃなくて、実体的なガイドラインというのは絶対必要だろう。
 ただ、ドイツで今問題になっているのは、実体的なガイドラインというのは本当に産業の分野ごとにやっているんです、例えば化学だとか機械だとか。そういうことをいろいろやっているわけなんですけれども、ガイドラインというのは、やはり時代とともに変化するものなんですよ。だから、そのガイドラインを絶えず合わせていく作業というものを当然やっていかなきゃいけない。
 ということは、要するに、社会の変化、企業が変わっていくに従って、そういうものをどんどん合わせていく作業というのは今後やっていかなきゃいけないんだろうなというふうに考えております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 118904080X01820150529_075

発言者: アインゼル・フェリックス=ラインハルト

speaker_id: 4204

日付: 2015-05-29

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会