平井裕秀の発言 (経済産業委員会)

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○平井政府参考人 お答え申し上げます。
 この改正法第五条の二の規定は、物の生産方法等の技術情報が窃取された場合におきまして、窃取者が当該技術情報を使用しているものと推定いたしまして、営業秘密侵害訴訟における立証責任を窃取者に転換するものでございます。その対象は、窃取者が当該物の生産活動を行っている場合など、当該技術情報の使用と関連性が高い行為を行っている場合に限られてございます。
 その趣旨といたしましては、仮に営業秘密の窃取があったといたしましても、これを奇貨として、当該営業秘密とおよそ関係のない被告の事業についてまで転換された立証責任を負わせることは、公平に反し、濫訴を招きかねないという考慮をいたしたものでございます。
 具体的な政令の内容につきましては、今後検討してまいる所存でございますけれども、例えば、物の分析方法に関する営業秘密を窃取された場合における同一の物の分析サービス、こういったものは政令の対象となるというふうに考えます一方で、接客マニュアルといったような営業情報はこれになじみにくいというふうに考えております。いずれにせよ、今後、産業界などの意見を広く聞いて検討してまいる所存でございます。

発言情報

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発言者: 平井裕秀

speaker_id: 6406

日付: 2015-06-05

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会