神山洋介の発言 (経済産業委員会)
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○神山(洋)委員 なかなか難しい判断だとは思いますが、こういうときに、どの程度かは別としてですが、そういう状況に対してできるだけ寄り添うということは、これは政治全体の姿勢として大事なことではないかなと私は考えているわけですので、ここはこれからもまた引き続き議論させていただきたいと思います。
経営承継円滑化についての法案で何点か議論させていただきたいわけですが、御案内のとおり、平成二十年にこの法律が制定をされたということであります。税制に関しては、各年度の税制改正の中で累次行われてきたということです。基本的には、遺留分の特例と金融の支援と認定制度が柱である。
一つ問題というか事実関係としてですが、では、その円滑化法が平成二十年に制定をされて、この七年の中で実績はどうなんだというと、税負担の軽減があったのが九百五十八件、遺留分の特例として認められたのが八十一件、低利の融資が行われたのが千七十五件ということで、いただいた資料からすると、約千社の継続、発展及び延べ六万人の雇用に寄与したということでありました。四百三十万件の中小企業事業者からすると、なかなかのボリュームだなというのが正直な印象でもあります。
まずここで一点取り上げさせていただきたいのは、要は、この後の議論は、今回の改正の内容も含めてですが、よりこの制度がきちんと利用されて、地域及びそういう中小企業事業者の本当の意味での事業承継に資する形をよりつくらなきゃいけないという観点で幾つか指摘をさせていただきたいわけです。
まずは、遺留分特例制度の対象となる株式の議決権の割合について一点議論をさせていただきたいと思います。
この議決権の割合は、現状は過半数ということになっているわけです。そもそも、親族外承継を今回の法案によって可能にしようとするということ、これは時代の流れにも適合したいいことだというふうに私は思っているわけです。昔みたいに、長男もしくは親族がずっと引き継いでいくという時代ではない中で、ビジネススキル、マネジメントスキルを持った方、外部の方も含めて、きちっとそういう中に入っていただいて承継を確実に行っていく、大事なことだと思うわけです。
ただ、問題は、そのときに、平たい言葉で言えば、今までは子供にはいよと渡す、今度からは子供じゃなくてビジネススキルはある、マネジメントスキルもあるでしょう、でも他人にお願いします、渡すというところでは、なかなか数字でははかり切れない心情的な壁というものがあるのかなと私は思うわけです。
今回の件で、税理士の方であるとか公認会計士の方であるとか、実務として事業承継にかかわっている方何人かとも議論をさせていただいたんですが、基本的には親族外承継はいいことだよねというお話です。ただ、では実際に親族外に承継をするということを考えたときに、いきなり頭から過半数を渡せるのかというと、そこはいろいろあるんじゃないのというお話でした。
御案内のとおり、株式の議決権の割合というところは、三分の二、過半数、三分の一という大きな区切りがあるわけです。その意味でいうと、いきなり過半数はちょっと抵抗があるけれども、まずは三分の一から始めてみて、様子を見ながら、過半数だったり場合によっては三分の二という形で引き継いでいこう、そういうニーズもあるんじゃないかというお話がありまして、私もそれはなるほどなというふうにも思いました。
今回のこの法案に至る検討の中で、そういう観点はどこまで議論をされて検討されたのかということも含めて、この過半数以下ということも特例対象にする必要があるんじゃないかというふうに考えているわけですが、この点はまずいかがでしょうか。