経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年七月十日(金曜日)
午前八時五十分開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
穴見 陽一君 井上 貴博君
石川 昭政君 大見 正君
岡下 昌平君 梶山 弘志君
勝俣 孝明君 神山 佐市君
黄川田仁志君 佐々木 紀君
塩谷 立君 関 芳弘君
武村 展英君 冨樫 博之君
野中 厚君 福田 達夫君
細田 健一君 牧島かれん君
宮崎 政久君 若宮 健嗣君
神山 洋介君 近藤 洋介君
篠原 孝君 田嶋 要君
松原 仁君 落合 貴之君
木下 智彦君 國重 徹君
藤野 保史君 真島 省三君
野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
経済産業副大臣 高木 陽介君
財務大臣政務官 大家 敏志君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 西田 直樹君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務流通保安審議官) 寺澤 達也君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 谷 明人君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
政府参考人
(中小企業庁長官) 北川 慎介君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 佐藤 悦緒君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 丸山 進君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 三好 信俊君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 牧島かれん君
神山 洋介君 松原 仁君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 井上 貴博君
松原 仁君 神山 洋介君
—————————————
七月九日
原発からの撤退を求めることに関する請願(大平喜信君紹介)(第三四七一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時五十分開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
穴見 陽一君 井上 貴博君
石川 昭政君 大見 正君
岡下 昌平君 梶山 弘志君
勝俣 孝明君 神山 佐市君
黄川田仁志君 佐々木 紀君
塩谷 立君 関 芳弘君
武村 展英君 冨樫 博之君
野中 厚君 福田 達夫君
細田 健一君 牧島かれん君
宮崎 政久君 若宮 健嗣君
神山 洋介君 近藤 洋介君
篠原 孝君 田嶋 要君
松原 仁君 落合 貴之君
木下 智彦君 國重 徹君
藤野 保史君 真島 省三君
野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
経済産業副大臣 高木 陽介君
財務大臣政務官 大家 敏志君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 西田 直樹君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務流通保安審議官) 寺澤 達也君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 谷 明人君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
政府参考人
(中小企業庁長官) 北川 慎介君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 佐藤 悦緒君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 丸山 進君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 三好 信俊君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 牧島かれん君
神山 洋介君 松原 仁君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 井上 貴博君
松原 仁君 神山 洋介君
—————————————
七月九日
原発からの撤退を求めることに関する請願(大平喜信君紹介)(第三四七一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)
————◇—————
江
江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君、中小企業庁長官北川慎介君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君、中小企業庁経営支援部長丸山進君及び環境省水・大気環境局長三好信俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君、中小企業庁長官北川慎介君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君、中小企業庁経営支援部長丸山進君及び環境省水・大気環境局長三好信俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
神
神山洋介#4
○神山(洋)委員 おはようございます。神山洋介でございます。
きょうは、経営承継円滑化法についてということでございますが、法案の議論に入る前に、まず一点、現在の中小企業を取り囲む経営環境、経済環境、景気の状況ということについて大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
私が地元で中小企業事業者の方とお話をしている限りは、正直言ってなかなかいいお話には当たらないなという気がしております。待っていると徐々にアベノミクスが波及してくるのではないかというお話も前にはありましたが、最近はいつまで待っても来ないんじゃないかというお話もあるわけです。
ちなみに、今、私の手元に、四—六の中小企業景況調査であるとか、商工中金がつくっている中小企業月次景況観測というものを見ているわけですが、中小企業基盤整備機構の方でつくっているものでいえば、中小企業の業況は持ち直しの動きを示しているものの一部業種に足踏みが見られる、DIは二期ぶりにマイナス幅が拡大、製造業はマイナス幅が拡大、非製造業もややマイナス幅が拡大。商工中金の方でいっても、景況判断指数は一進一退であるということで、データを見ても、そんな状況なのかなというふうにも思うわけです。
まず、ここは簡潔でいいわけですが、大臣、現在の中小企業景況についてどういう御認識をお持ちか、御答弁をいただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは、経営承継円滑化法についてということでございますが、法案の議論に入る前に、まず一点、現在の中小企業を取り囲む経営環境、経済環境、景気の状況ということについて大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
私が地元で中小企業事業者の方とお話をしている限りは、正直言ってなかなかいいお話には当たらないなという気がしております。待っていると徐々にアベノミクスが波及してくるのではないかというお話も前にはありましたが、最近はいつまで待っても来ないんじゃないかというお話もあるわけです。
ちなみに、今、私の手元に、四—六の中小企業景況調査であるとか、商工中金がつくっている中小企業月次景況観測というものを見ているわけですが、中小企業基盤整備機構の方でつくっているものでいえば、中小企業の業況は持ち直しの動きを示しているものの一部業種に足踏みが見られる、DIは二期ぶりにマイナス幅が拡大、製造業はマイナス幅が拡大、非製造業もややマイナス幅が拡大。商工中金の方でいっても、景況判断指数は一進一退であるということで、データを見ても、そんな状況なのかなというふうにも思うわけです。
まず、ここは簡潔でいいわけですが、大臣、現在の中小企業景況についてどういう御認識をお持ちか、御答弁をいただければと思います。
宮
宮沢洋一#5
○宮沢国務大臣 なかなか私も、地元でいろいろな方、中小企業の方にお目にかかりますけれども、調子のいい方は余りしゃべらずに、ぐあいの悪い方の声がたくさん入ってくるというのが一般的でありまして、声だけで全体を判断するのはなかなか難しいわけです。
やはり全体としては、間違いなく、昨年は大企業だけでなくて中小企業も史上空前に近い利益を上げているということは確かであります。また、いろいろな調査がございますけれども、いわゆる日銀の短観の資金繰りDIといったものであれば、六月の調査ではプラス五ポイントということで、平成二十四年十二月に私どもが政権に復帰したときがマイナス五ポイントですから、一〇ポイントの改善をしている。また、昨年の倒産件数は九千七百三十一件と二十四年ぶりに一万件を下回っているということで、全体として見れば、私は、中小企業も悪い状況ではないんだろうと思っております。
ただ、おっしゃるように、地域ごと、業種ごとにいろいろな違いがありまして、苦しい業種もあり、また苦しい企業もあるということも事実でありますので、しっかりと、政策金融を初めとして、資金繰りについては、目くばせをしながら政策を進めていかなければいけないというふうに思っております。
この発言だけを見る →やはり全体としては、間違いなく、昨年は大企業だけでなくて中小企業も史上空前に近い利益を上げているということは確かであります。また、いろいろな調査がございますけれども、いわゆる日銀の短観の資金繰りDIといったものであれば、六月の調査ではプラス五ポイントということで、平成二十四年十二月に私どもが政権に復帰したときがマイナス五ポイントですから、一〇ポイントの改善をしている。また、昨年の倒産件数は九千七百三十一件と二十四年ぶりに一万件を下回っているということで、全体として見れば、私は、中小企業も悪い状況ではないんだろうと思っております。
ただ、おっしゃるように、地域ごと、業種ごとにいろいろな違いがありまして、苦しい業種もあり、また苦しい企業もあるということも事実でありますので、しっかりと、政策金融を初めとして、資金繰りについては、目くばせをしながら政策を進めていかなければいけないというふうに思っております。
神
神山洋介#6
○神山(洋)委員 いろいろな見方があるかと思いますし、私も、こう申し上げながら、ちゃんと地域に、または地域の中小企業事業者に景気の好循環の波が訪れるということを望む一人ではありますので、ぜひそこはこれからも目くばせをいただければありがたいなと思います。
いずれにしても、全雇用の七割を中小企業が占めるということを考えれば、その重要性そのものは全く変わらないというふうに私も思っているわけです。
今、大臣からも、地域によっても差があるというお話は、これまでもいただいているところではあります。
法案の話に入る前にもう一点だけ、これに関連をして質問をさせていただきたいわけですが、地域ごとというところでいくと、先日、これは渡辺議員にもこの場で取り上げていただいたわけですが、今、地元の箱根で、大涌谷周辺で火山活動が活発化をしているという事象があるということはもう御案内のとおりかと思います。その地域の実態をここで捉えてどうこうしてくれという話ではないんですが、これは、やはり一つ、今この事象が政治であり政策判断というところに大きなテーマを投げかけているんではないかということを私は考えております。
それは何かといえば、災害が起きたときに、どこまで国というか公が担保をすべきなのか、それに対して補填をするべきなのだろうかというテーマは、昔から災害対策という類型の中ではありました。ただ、今回の事象は何かといえば、実際に大きな災害が発生をして、それに伴う物理的な被害が生じた後にどうするかというのが今までの主だったわけですが、今回はある意味では初めてと言っていいと私は思うんですが、実際にそういう被害が、今回でいえば具体的に噴火が起こるかもしれない、可能性が高いという中で、安全をより確かなものにするために、保守的にそのための予防措置をとって、規制区域を設けて、それによって経済的な実害が生じるという、実際に発災に至る前の段階でのアプローチに対して、どこまで、誰が、どう責任を持つのかということなんだと私は思うわけです。
中小企業政策の観点からも、こういう新たな政策判断に対して、この原則みたいなところが、恐らくこれまでの過去の例からは明確にこれですというものを準用することができなくて、きちんと新たにここで決めなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思っているわけです。
そういう意味でも、実は私、ほかの委員会でも何度かいろいろなやりとりをさせていただいている中で、先日、災害対策特別委員会の中でも山谷大臣とこの質疑をしたときに、安全と経済活動をてんびんにかけて、安全をおろそかにして経済活動を優先するということはあってはならないという大臣の御答弁もいただいて、私もそれは確かにそのとおりだと思うわけです。
しかし一方で、安全をより確かなものにするためには、それに伴って、安全確保をするための施策によって、そこに生じる経済的な被害に対して、一切国は面倒を見ませんよというのはやはりだめなんだろうと思うわけですね。これは全部国が面倒を見ますという話から、いや、全部地元の事業者の責任ですというものまで極論と極論があって、答えはこの間のどこかにあるんだと私は思うわけです。
恐らく、このお話をすると、大臣からは御担当ではありませんというお話が来るのだろうなということは類推をしながらも、では、観光政策という意味では国土交通大臣が答えられるのか、それは無理でしょう。雇用という観点から厚生労働大臣というお立場で答えられるのか、それも無理なんでしょう。では、防災担当大臣なのか。要は、これは、内閣であり、政府であり、国家であり、ある意味では政治の判断として、私は、この原則というものを今きちっと定めなきゃいけないというふうに思っているわけです。
その意味で、大臣、この点、どういう形で責任主体、負担主体を考えるべきだとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →いずれにしても、全雇用の七割を中小企業が占めるということを考えれば、その重要性そのものは全く変わらないというふうに私も思っているわけです。
今、大臣からも、地域によっても差があるというお話は、これまでもいただいているところではあります。
法案の話に入る前にもう一点だけ、これに関連をして質問をさせていただきたいわけですが、地域ごとというところでいくと、先日、これは渡辺議員にもこの場で取り上げていただいたわけですが、今、地元の箱根で、大涌谷周辺で火山活動が活発化をしているという事象があるということはもう御案内のとおりかと思います。その地域の実態をここで捉えてどうこうしてくれという話ではないんですが、これは、やはり一つ、今この事象が政治であり政策判断というところに大きなテーマを投げかけているんではないかということを私は考えております。
それは何かといえば、災害が起きたときに、どこまで国というか公が担保をすべきなのか、それに対して補填をするべきなのだろうかというテーマは、昔から災害対策という類型の中ではありました。ただ、今回の事象は何かといえば、実際に大きな災害が発生をして、それに伴う物理的な被害が生じた後にどうするかというのが今までの主だったわけですが、今回はある意味では初めてと言っていいと私は思うんですが、実際にそういう被害が、今回でいえば具体的に噴火が起こるかもしれない、可能性が高いという中で、安全をより確かなものにするために、保守的にそのための予防措置をとって、規制区域を設けて、それによって経済的な実害が生じるという、実際に発災に至る前の段階でのアプローチに対して、どこまで、誰が、どう責任を持つのかということなんだと私は思うわけです。
中小企業政策の観点からも、こういう新たな政策判断に対して、この原則みたいなところが、恐らくこれまでの過去の例からは明確にこれですというものを準用することができなくて、きちんと新たにここで決めなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思っているわけです。
そういう意味でも、実は私、ほかの委員会でも何度かいろいろなやりとりをさせていただいている中で、先日、災害対策特別委員会の中でも山谷大臣とこの質疑をしたときに、安全と経済活動をてんびんにかけて、安全をおろそかにして経済活動を優先するということはあってはならないという大臣の御答弁もいただいて、私もそれは確かにそのとおりだと思うわけです。
しかし一方で、安全をより確かなものにするためには、それに伴って、安全確保をするための施策によって、そこに生じる経済的な被害に対して、一切国は面倒を見ませんよというのはやはりだめなんだろうと思うわけですね。これは全部国が面倒を見ますという話から、いや、全部地元の事業者の責任ですというものまで極論と極論があって、答えはこの間のどこかにあるんだと私は思うわけです。
恐らく、このお話をすると、大臣からは御担当ではありませんというお話が来るのだろうなということは類推をしながらも、では、観光政策という意味では国土交通大臣が答えられるのか、それは無理でしょう。雇用という観点から厚生労働大臣というお立場で答えられるのか、それも無理なんでしょう。では、防災担当大臣なのか。要は、これは、内閣であり、政府であり、国家であり、ある意味では政治の判断として、私は、この原則というものを今きちっと定めなきゃいけないというふうに思っているわけです。
その意味で、大臣、この点、どういう形で責任主体、負担主体を考えるべきだとお考えでしょうか。
宮
宮沢洋一#7
○宮沢国務大臣 この話につきましては、この委員会でも委員と何回かやりとりがあったと思っております。そして、恐らく箱根が初めてではなくて、例えば阿蘇の噴火等々、制限が加えられると、やはり、阿蘇の観光業の方というのは、これまで大変大きな損害があったという事例は恐らく幾つかあるんだろうというふうに思います。
そして、今の御質問でありますけれども、我が国の場合は、基本的には、原因者がある場合は当然原因者、福島の場合のようなことでありますけれども、原因者がいない、まさに天災である場合には、私有財産等々については、これは国が補償するものではないというのがずっと基本的な流れとして、まさに自己責任ということで来ておりましたけれども、その例外をつくったのが災害救助法でありますか、家が全壊したときなどにお金が支払われる、こういうのが例外として出てきている、そういう流れの中での恐らく御質問だろうと思います。
ですから、今後の検討としては、まさに、家が全壊したと同じような状況というときに、では、商工業者の方にどうするかということは、立法論としては恐らくあり得るんだろうというふうに思いますが、一方で、まさに観光地で、箱根山があるがゆえにこれまで利益が出てきたということも確かでありますから、恐らく、いわゆる民間の保険等々で対応を本来はしていかなければいけなかった。
恐らくそういうことをされている方はごくごく少数だという現実の中で委員がこういう御質問をされたと思っておりますが、まさに大きな流れの中では、絶対に私有財産等々について補償はしないというところから変わってきている流れの中で、まさに立法者の意思としてまたこれからどう判断されていくか、こういうことだろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →そして、今の御質問でありますけれども、我が国の場合は、基本的には、原因者がある場合は当然原因者、福島の場合のようなことでありますけれども、原因者がいない、まさに天災である場合には、私有財産等々については、これは国が補償するものではないというのがずっと基本的な流れとして、まさに自己責任ということで来ておりましたけれども、その例外をつくったのが災害救助法でありますか、家が全壊したときなどにお金が支払われる、こういうのが例外として出てきている、そういう流れの中での恐らく御質問だろうと思います。
ですから、今後の検討としては、まさに、家が全壊したと同じような状況というときに、では、商工業者の方にどうするかということは、立法論としては恐らくあり得るんだろうというふうに思いますが、一方で、まさに観光地で、箱根山があるがゆえにこれまで利益が出てきたということも確かでありますから、恐らく、いわゆる民間の保険等々で対応を本来はしていかなければいけなかった。
恐らくそういうことをされている方はごくごく少数だという現実の中で委員がこういう御質問をされたと思っておりますが、まさに大きな流れの中では、絶対に私有財産等々について補償はしないというところから変わってきている流れの中で、まさに立法者の意思としてまたこれからどう判断されていくか、こういうことだろうというふうに思っております。
神
神山洋介#8
○神山(洋)委員 なかなか難しい判断だとは思いますが、こういうときに、どの程度かは別としてですが、そういう状況に対してできるだけ寄り添うということは、これは政治全体の姿勢として大事なことではないかなと私は考えているわけですので、ここはこれからもまた引き続き議論させていただきたいと思います。
経営承継円滑化についての法案で何点か議論させていただきたいわけですが、御案内のとおり、平成二十年にこの法律が制定をされたということであります。税制に関しては、各年度の税制改正の中で累次行われてきたということです。基本的には、遺留分の特例と金融の支援と認定制度が柱である。
一つ問題というか事実関係としてですが、では、その円滑化法が平成二十年に制定をされて、この七年の中で実績はどうなんだというと、税負担の軽減があったのが九百五十八件、遺留分の特例として認められたのが八十一件、低利の融資が行われたのが千七十五件ということで、いただいた資料からすると、約千社の継続、発展及び延べ六万人の雇用に寄与したということでありました。四百三十万件の中小企業事業者からすると、なかなかのボリュームだなというのが正直な印象でもあります。
まずここで一点取り上げさせていただきたいのは、要は、この後の議論は、今回の改正の内容も含めてですが、よりこの制度がきちんと利用されて、地域及びそういう中小企業事業者の本当の意味での事業承継に資する形をよりつくらなきゃいけないという観点で幾つか指摘をさせていただきたいわけです。
まずは、遺留分特例制度の対象となる株式の議決権の割合について一点議論をさせていただきたいと思います。
この議決権の割合は、現状は過半数ということになっているわけです。そもそも、親族外承継を今回の法案によって可能にしようとするということ、これは時代の流れにも適合したいいことだというふうに私は思っているわけです。昔みたいに、長男もしくは親族がずっと引き継いでいくという時代ではない中で、ビジネススキル、マネジメントスキルを持った方、外部の方も含めて、きちっとそういう中に入っていただいて承継を確実に行っていく、大事なことだと思うわけです。
ただ、問題は、そのときに、平たい言葉で言えば、今までは子供にはいよと渡す、今度からは子供じゃなくてビジネススキルはある、マネジメントスキルもあるでしょう、でも他人にお願いします、渡すというところでは、なかなか数字でははかり切れない心情的な壁というものがあるのかなと私は思うわけです。
今回の件で、税理士の方であるとか公認会計士の方であるとか、実務として事業承継にかかわっている方何人かとも議論をさせていただいたんですが、基本的には親族外承継はいいことだよねというお話です。ただ、では実際に親族外に承継をするということを考えたときに、いきなり頭から過半数を渡せるのかというと、そこはいろいろあるんじゃないのというお話でした。
御案内のとおり、株式の議決権の割合というところは、三分の二、過半数、三分の一という大きな区切りがあるわけです。その意味でいうと、いきなり過半数はちょっと抵抗があるけれども、まずは三分の一から始めてみて、様子を見ながら、過半数だったり場合によっては三分の二という形で引き継いでいこう、そういうニーズもあるんじゃないかというお話がありまして、私もそれはなるほどなというふうにも思いました。
今回のこの法案に至る検討の中で、そういう観点はどこまで議論をされて検討されたのかということも含めて、この過半数以下ということも特例対象にする必要があるんじゃないかというふうに考えているわけですが、この点はまずいかがでしょうか。
この発言だけを見る →経営承継円滑化についての法案で何点か議論させていただきたいわけですが、御案内のとおり、平成二十年にこの法律が制定をされたということであります。税制に関しては、各年度の税制改正の中で累次行われてきたということです。基本的には、遺留分の特例と金融の支援と認定制度が柱である。
一つ問題というか事実関係としてですが、では、その円滑化法が平成二十年に制定をされて、この七年の中で実績はどうなんだというと、税負担の軽減があったのが九百五十八件、遺留分の特例として認められたのが八十一件、低利の融資が行われたのが千七十五件ということで、いただいた資料からすると、約千社の継続、発展及び延べ六万人の雇用に寄与したということでありました。四百三十万件の中小企業事業者からすると、なかなかのボリュームだなというのが正直な印象でもあります。
まずここで一点取り上げさせていただきたいのは、要は、この後の議論は、今回の改正の内容も含めてですが、よりこの制度がきちんと利用されて、地域及びそういう中小企業事業者の本当の意味での事業承継に資する形をよりつくらなきゃいけないという観点で幾つか指摘をさせていただきたいわけです。
まずは、遺留分特例制度の対象となる株式の議決権の割合について一点議論をさせていただきたいと思います。
この議決権の割合は、現状は過半数ということになっているわけです。そもそも、親族外承継を今回の法案によって可能にしようとするということ、これは時代の流れにも適合したいいことだというふうに私は思っているわけです。昔みたいに、長男もしくは親族がずっと引き継いでいくという時代ではない中で、ビジネススキル、マネジメントスキルを持った方、外部の方も含めて、きちっとそういう中に入っていただいて承継を確実に行っていく、大事なことだと思うわけです。
ただ、問題は、そのときに、平たい言葉で言えば、今までは子供にはいよと渡す、今度からは子供じゃなくてビジネススキルはある、マネジメントスキルもあるでしょう、でも他人にお願いします、渡すというところでは、なかなか数字でははかり切れない心情的な壁というものがあるのかなと私は思うわけです。
今回の件で、税理士の方であるとか公認会計士の方であるとか、実務として事業承継にかかわっている方何人かとも議論をさせていただいたんですが、基本的には親族外承継はいいことだよねというお話です。ただ、では実際に親族外に承継をするということを考えたときに、いきなり頭から過半数を渡せるのかというと、そこはいろいろあるんじゃないのというお話でした。
御案内のとおり、株式の議決権の割合というところは、三分の二、過半数、三分の一という大きな区切りがあるわけです。その意味でいうと、いきなり過半数はちょっと抵抗があるけれども、まずは三分の一から始めてみて、様子を見ながら、過半数だったり場合によっては三分の二という形で引き継いでいこう、そういうニーズもあるんじゃないかというお話がありまして、私もそれはなるほどなというふうにも思いました。
今回のこの法案に至る検討の中で、そういう観点はどこまで議論をされて検討されたのかということも含めて、この過半数以下ということも特例対象にする必要があるんじゃないかというふうに考えているわけですが、この点はまずいかがでしょうか。
北
北川慎介#9
○北川政府参考人 お答えいたします。
遺留分の特例制度は、委員御案内のとおり、推定相続人が民法上有している非常に強いもともとの権利でございまして、これの例外を認めてもらおうという趣旨でございます。
このために、事業がちゃんと円滑に続けられるかどうかという観点は非常に大事でございまして、そういう中小企業のみを対象とする、こういう特例でございます。このため、承継する方が会社の経営権を実質的に有しているかどうか。そうしないと、本当にその事業が続くかどうかわかりませんので、そういった観点から今の考え方になっているということでございます。
これは両方の考え方がありまして、これを下げるという考え方と、もっと上げたらどうか、両方あります。
上げる方は、もちろん特例をもっと広げようという話になりますので、それはさすがに会社の実質的経営権を有している範囲でいいのではないかというので今の留保になっておりますし、これを下げる、委員御提案の三分の一ぐらいでどうかとなりますと、逆に実質的経営権を一人の人が持っていないということになって会社が本当にうまくいくのかという問題があります。
そのような議論から今のような考え方になっておりますけれども、本法案をお認めいただいた後にこれから運用上の問題が出てくれば、さまざまな検討をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →遺留分の特例制度は、委員御案内のとおり、推定相続人が民法上有している非常に強いもともとの権利でございまして、これの例外を認めてもらおうという趣旨でございます。
このために、事業がちゃんと円滑に続けられるかどうかという観点は非常に大事でございまして、そういう中小企業のみを対象とする、こういう特例でございます。このため、承継する方が会社の経営権を実質的に有しているかどうか。そうしないと、本当にその事業が続くかどうかわかりませんので、そういった観点から今の考え方になっているということでございます。
これは両方の考え方がありまして、これを下げるという考え方と、もっと上げたらどうか、両方あります。
上げる方は、もちろん特例をもっと広げようという話になりますので、それはさすがに会社の実質的経営権を有している範囲でいいのではないかというので今の留保になっておりますし、これを下げる、委員御提案の三分の一ぐらいでどうかとなりますと、逆に実質的経営権を一人の人が持っていないということになって会社が本当にうまくいくのかという問題があります。
そのような議論から今のような考え方になっておりますけれども、本法案をお認めいただいた後にこれから運用上の問題が出てくれば、さまざまな検討をしてまいりたいと考えております。
神
神山洋介#10
○神山(洋)委員 さまざまな検討をするということで、それはぜひお願いしたいと思います。
ここまでの七年間で、あえて申し上げればこれだけの利用実績しかないということは、制度そのものがまだユーザーフレンドリーになっていないからということだと私は思うわけですよ。今回はそれを改善する大事な一歩であると思いますが、恐らくその検討はこれからも引き続き必要だと私は思っています。
その観点も含めて、時間の関係で一つ飛ばしますが、親族外承継を行う場合には、要は贈与であるとか相続ということではなくて、MアンドAによる対応も最近ふえているという話も伺っております。
MアンドAでいえば、最近でいえば、MBOであるとかEBOであるとか、マネジメント・バイアウトなのかエンプロイーズ・バイアウトなのかという話ですけれども、そういう親族外承継も大分ふえてきているんだと思うんですね。
問題は、そのときに、やはりニーズの一つの大きなものは資金なんだと思うんです、バイアウトするための。それに対応して金融支援という枠組みが一応つくられているわけです。中小企業信用保険法の特例であるとか政策金融公庫からの融資というものも、制度としては設けられているわけですが、利用実態としてはこの間で千七十五件ということです。
多いか少ないか、いろいろな価値判断があるのかなと思いますけれども、私は少ないんじゃないかなと思っています。もっと利用されていいし、利用されるような制度設計というのが私はあってしかるべきじゃないかと思っています。
その意味で、金融支援制度、今回のこの法案に関しては特段具体的な対応策が見当たらないわけですが、この点についてどういう問題意識をお持ちで、今後どういう対策を検討されていくのか、この点を明らかにしていただければと思います。
この発言だけを見る →ここまでの七年間で、あえて申し上げればこれだけの利用実績しかないということは、制度そのものがまだユーザーフレンドリーになっていないからということだと私は思うわけですよ。今回はそれを改善する大事な一歩であると思いますが、恐らくその検討はこれからも引き続き必要だと私は思っています。
その観点も含めて、時間の関係で一つ飛ばしますが、親族外承継を行う場合には、要は贈与であるとか相続ということではなくて、MアンドAによる対応も最近ふえているという話も伺っております。
MアンドAでいえば、最近でいえば、MBOであるとかEBOであるとか、マネジメント・バイアウトなのかエンプロイーズ・バイアウトなのかという話ですけれども、そういう親族外承継も大分ふえてきているんだと思うんですね。
問題は、そのときに、やはりニーズの一つの大きなものは資金なんだと思うんです、バイアウトするための。それに対応して金融支援という枠組みが一応つくられているわけです。中小企業信用保険法の特例であるとか政策金融公庫からの融資というものも、制度としては設けられているわけですが、利用実態としてはこの間で千七十五件ということです。
多いか少ないか、いろいろな価値判断があるのかなと思いますけれども、私は少ないんじゃないかなと思っています。もっと利用されていいし、利用されるような制度設計というのが私はあってしかるべきじゃないかと思っています。
その意味で、金融支援制度、今回のこの法案に関しては特段具体的な対応策が見当たらないわけですが、この点についてどういう問題意識をお持ちで、今後どういう対策を検討されていくのか、この点を明らかにしていただければと思います。
佐
佐藤悦緒#11
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、中小企業、小規模事業者の経営者の高齢化が進む中、後継者不在の企業がふえておりまして、MアンドAに係るニーズが高まっているのは事実でございます。しかし、MアンドAにはリスクを伴うことから、譲り受け側の中小企業、小規模事業者の資金調達が課題になっているのはもちろん認識をしております。
ということもございまして、この法律に認定制度を絡ますということで、日本政策金融公庫では、こうした地域経済の産業活動の維持発展のために必要な事業譲渡や株式譲渡、合併等を推進する融資制度を実施しているところでございます。さらに、この融資制度の貸付対象には、経営承継円滑化法の認定を受けた個人が株を買うといったことに関しても融資をするという工夫をさせていただきました。
また、この融資制度につきましては、平成二十六年度の補正予算で拡充をいたしまして、貸付対象に地域経済の活力維持に資するMアンドAも追加をさせていただきました。
しかしながら、まだまだ利用が少ないというのも確かに事実でございますので、さらなる利用の促進に向けて広報活動を積極的に行うなど、中小企業、小規模事業者の事業承継の円滑化に万全を期してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、中小企業、小規模事業者の経営者の高齢化が進む中、後継者不在の企業がふえておりまして、MアンドAに係るニーズが高まっているのは事実でございます。しかし、MアンドAにはリスクを伴うことから、譲り受け側の中小企業、小規模事業者の資金調達が課題になっているのはもちろん認識をしております。
ということもございまして、この法律に認定制度を絡ますということで、日本政策金融公庫では、こうした地域経済の産業活動の維持発展のために必要な事業譲渡や株式譲渡、合併等を推進する融資制度を実施しているところでございます。さらに、この融資制度の貸付対象には、経営承継円滑化法の認定を受けた個人が株を買うといったことに関しても融資をするという工夫をさせていただきました。
また、この融資制度につきましては、平成二十六年度の補正予算で拡充をいたしまして、貸付対象に地域経済の活力維持に資するMアンドAも追加をさせていただきました。
しかしながら、まだまだ利用が少ないというのも確かに事実でございますので、さらなる利用の促進に向けて広報活動を積極的に行うなど、中小企業、小規模事業者の事業承継の円滑化に万全を期してまいりたいというふうに思っております。
神
神山洋介#12
○神山(洋)委員 広報活動をすればこの千七十五件の数字がはね上がっていくのであれば私はいいと思いますが、恐らくそれだけじゃだめなんだと思うんですね。
理由は恐らくいっぱいあるんだと思いますが、例えば、MアンドAを仲介するビジネスの領域での会社はいろいろあるわけですが、やはりそれは中小企業の中でも比較的大規模のところであったり中規模のところをターゲットとしているわけであって、本当に現場で事業承継が問題になっている、本当に人数が五人、十人という小さなところを対象としている会社というのは恐らく現状非常に少なくて、それはビジネスとしてやはり成り立ちづらいとか、そういうもろもろの問題もあるんだと思うわけですね。
そういうこともひっくるめて対応していかないと、やはりこの数字というか、数字だけではありませんけれども、MアンドAも含めた中での事業承継を円滑化していくということはできないんじゃないかと私は思います。
そういう観点からすると、徐々に徐々に状況を見ながらやっていきますというのは当たり前ではあるんですが、若干やはりスピードが緩いかなというのが正直な印象ですので、ここはスピードを速めていただきたいということを要望させていただきます。
次に、今回の法案の中でもありましたけれども、中小機構に関連をして一点だけ質問をさせていただきます。非常に素朴な質問です。
今回の改正案の中で、「その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。」という文言が、第十五条の二項に記載をされました。何のためにこの文言を入れているんでしょうか。
この発言だけを見る →理由は恐らくいっぱいあるんだと思いますが、例えば、MアンドAを仲介するビジネスの領域での会社はいろいろあるわけですが、やはりそれは中小企業の中でも比較的大規模のところであったり中規模のところをターゲットとしているわけであって、本当に現場で事業承継が問題になっている、本当に人数が五人、十人という小さなところを対象としている会社というのは恐らく現状非常に少なくて、それはビジネスとしてやはり成り立ちづらいとか、そういうもろもろの問題もあるんだと思うわけですね。
そういうこともひっくるめて対応していかないと、やはりこの数字というか、数字だけではありませんけれども、MアンドAも含めた中での事業承継を円滑化していくということはできないんじゃないかと私は思います。
そういう観点からすると、徐々に徐々に状況を見ながらやっていきますというのは当たり前ではあるんですが、若干やはりスピードが緩いかなというのが正直な印象ですので、ここはスピードを速めていただきたいということを要望させていただきます。
次に、今回の法案の中でもありましたけれども、中小機構に関連をして一点だけ質問をさせていただきます。非常に素朴な質問です。
今回の改正案の中で、「その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。」という文言が、第十五条の二項に記載をされました。何のためにこの文言を入れているんでしょうか。
北
北川慎介#13
○北川政府参考人 お答えいたします。
機構法に関する業務追加の規定でございます。
中小企業基盤整備機構、これは基本的に、中小企業を現に行っている法人、中小企業としての法人あるいは事業体としての個人事業主、こういった方への支援を行っている独立行政法人でございますけれども、今回これを改めて追加するのは、経営者の方あるいは後継者になろうとする方、こういった個人に関しまして、例えば、相続財産の分配方法ですとか遺言の活用をどうするかですとか、あるいは事業承継によって引退した後、個人としての生活をどうするか、こういったものを含めて、事業承継に係る個人の問題、こういったものに関する助言を内容とするものでございます。
こうしたことを改めて追加することによりまして、中小企業者の形式になる前あるいはなった後、こういったことも含めて措置することによりまして、事業承継の円滑化を進めていきたいと考えているわけでございます。
この発言だけを見る →機構法に関する業務追加の規定でございます。
中小企業基盤整備機構、これは基本的に、中小企業を現に行っている法人、中小企業としての法人あるいは事業体としての個人事業主、こういった方への支援を行っている独立行政法人でございますけれども、今回これを改めて追加するのは、経営者の方あるいは後継者になろうとする方、こういった個人に関しまして、例えば、相続財産の分配方法ですとか遺言の活用をどうするかですとか、あるいは事業承継によって引退した後、個人としての生活をどうするか、こういったものを含めて、事業承継に係る個人の問題、こういったものに関する助言を内容とするものでございます。
こうしたことを改めて追加することによりまして、中小企業者の形式になる前あるいはなった後、こういったことも含めて措置することによりまして、事業承継の円滑化を進めていきたいと考えているわけでございます。
神
神山洋介#14
○神山(洋)委員 今おっしゃっていただいたものは、この文言を入れないとできないということなんですかね。日常的に中小機構が行っているさまざまな支援活動の中で、当然、事業承継の話なんというのは出てくるわけですし、それに対してのアドバイスを求めれば、それはやるんじゃないかなと思うわけです。
深く突っ込むところじゃないのかなとも思いますが、別にこんなことをやらなくたって、そもそもできているんじゃないかなとも思いますし、あえて伺ったのは、もちろん公の独法としてやらなければならないことというのはいろいろあると思うわけですが、しかし、やはり、これまでもほかの法案審議の中でも議論させていただきましたけれども、余りにも民の領域を侵食するようなことはあってはならないなという意味でのピンどめも含めて、あえてこの点だけ指摘をさせていただきたいと思います。
時間も限られてきましたので、恐らくあと一点になるかと思います。
小規模企業共済についての改正内容も、今回の法案の中に含められているわけです。本当は、この小規模企業共済のBSからPLから、隅から隅まで全部見てやろうと思っていろいろ見ていたんですが、ちょっとそこまでたどり着きませんで、ただ、やはり気になることがいろいろあるわけです。繰越欠損金が二〇〇八年の段階では約一兆円あって、そこから徐々に徐々に返してきて一四年度末で解消したということで、その間、予定利率を一%に下げたりとかいろいろな工夫はされてきたというふうに承知をしています。
今後の共済のあり方で考えると、これは共済だけの話ではなくて我が国全体の構造の話ですが、やはり、新規加入者をふやしていって年齢をある程度フラットにしていかないと、共済なんてもつわけないわけですから、新規加入者をふやさなきゃいけませんよねということがいろいろなところに書いてあるわけです。
確かにそれはそうなんだろうなと思いながら、中小企業の事業承継をある意味では円滑化するということであり、それを経営されてきた方、場合によっては創業者の方に対してきちんとした、創業者利益とまでは言いませんが、老後の生活の支えをするという意味では、この共済の意義は私は一定きちっと認めていると申し上げた上で、しかし、やはりコストパフォーマンスは大事だなと思うわけですね。
要は、この共済に対してどのぐらいの運営コストがかかっていて、数字化することはなかなか難しいかもしれませんが、どのぐらいの政策効果が出ているのかということはきちんと検証していかなきゃいけないと思うわけです。
そこで、ここで質問させていただきたいのは、最後になるかと思いますが、この小規模企業共済を維持していく、運営していくに当たってどれだけのコストが年間にかかっているのかというところがまず一点。それで、このコストは、当然、運営費交付金として年間四十数億円入っていることのみならず、共済においては税控除という制度もここには付随をしているわけですから、そこもきちんとコストに盛り込まれなければならない。
その上で、そのコストも踏まえた中で、今後の小規模企業共済のあり方をどうお考えなのか、前段は事務方、後半は大臣にお伺いをさせていただければと思います。
この発言だけを見る →深く突っ込むところじゃないのかなとも思いますが、別にこんなことをやらなくたって、そもそもできているんじゃないかなとも思いますし、あえて伺ったのは、もちろん公の独法としてやらなければならないことというのはいろいろあると思うわけですが、しかし、やはり、これまでもほかの法案審議の中でも議論させていただきましたけれども、余りにも民の領域を侵食するようなことはあってはならないなという意味でのピンどめも含めて、あえてこの点だけ指摘をさせていただきたいと思います。
時間も限られてきましたので、恐らくあと一点になるかと思います。
小規模企業共済についての改正内容も、今回の法案の中に含められているわけです。本当は、この小規模企業共済のBSからPLから、隅から隅まで全部見てやろうと思っていろいろ見ていたんですが、ちょっとそこまでたどり着きませんで、ただ、やはり気になることがいろいろあるわけです。繰越欠損金が二〇〇八年の段階では約一兆円あって、そこから徐々に徐々に返してきて一四年度末で解消したということで、その間、予定利率を一%に下げたりとかいろいろな工夫はされてきたというふうに承知をしています。
今後の共済のあり方で考えると、これは共済だけの話ではなくて我が国全体の構造の話ですが、やはり、新規加入者をふやしていって年齢をある程度フラットにしていかないと、共済なんてもつわけないわけですから、新規加入者をふやさなきゃいけませんよねということがいろいろなところに書いてあるわけです。
確かにそれはそうなんだろうなと思いながら、中小企業の事業承継をある意味では円滑化するということであり、それを経営されてきた方、場合によっては創業者の方に対してきちんとした、創業者利益とまでは言いませんが、老後の生活の支えをするという意味では、この共済の意義は私は一定きちっと認めていると申し上げた上で、しかし、やはりコストパフォーマンスは大事だなと思うわけですね。
要は、この共済に対してどのぐらいの運営コストがかかっていて、数字化することはなかなか難しいかもしれませんが、どのぐらいの政策効果が出ているのかということはきちんと検証していかなきゃいけないと思うわけです。
そこで、ここで質問させていただきたいのは、最後になるかと思いますが、この小規模企業共済を維持していく、運営していくに当たってどれだけのコストが年間にかかっているのかというところがまず一点。それで、このコストは、当然、運営費交付金として年間四十数億円入っていることのみならず、共済においては税控除という制度もここには付随をしているわけですから、そこもきちんとコストに盛り込まれなければならない。
その上で、そのコストも踏まえた中で、今後の小規模企業共済のあり方をどうお考えなのか、前段は事務方、後半は大臣にお伺いをさせていただければと思います。
丸
丸山進#15
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。
共済制度の政策にかかっている費用ということでございますけれども、共済の運営につきましては、先ほど御指摘もございましたが、毎年度約四十億円の事務経費ということで、これは運営費交付金としての支出をしているということでございます。
それから、税制上の措置というのも講じられてございまして、掛金については所得の控除、それから共済金については退職所得控除の対象とするということで、この点、減税という意味での一定の政策的負担ということになろうかと思いますけれども、実は、個別の事業者ごとに当然所得が違いますし、それから、小規模企業の共済への加入期間などもさまざまであるということで、その負担金額というものを算出するのは、そこが少し難しいのかなと思っているところでございます。
一方で、効果につきましては、平成二十六年度で申し上げますと、共済金として五・五万人の方々に延べで五千五百六十四億円の支給をさせていただいております。アンケートをとりましても、九一%の方々から、これは役に立った、あるいは、どちらかといえば役に立ったというような回答をいただいておりますので、現在の百二十五万人の加入者の方々をさらにふやせるように制度の運営を進めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →共済制度の政策にかかっている費用ということでございますけれども、共済の運営につきましては、先ほど御指摘もございましたが、毎年度約四十億円の事務経費ということで、これは運営費交付金としての支出をしているということでございます。
それから、税制上の措置というのも講じられてございまして、掛金については所得の控除、それから共済金については退職所得控除の対象とするということで、この点、減税という意味での一定の政策的負担ということになろうかと思いますけれども、実は、個別の事業者ごとに当然所得が違いますし、それから、小規模企業の共済への加入期間などもさまざまであるということで、その負担金額というものを算出するのは、そこが少し難しいのかなと思っているところでございます。
一方で、効果につきましては、平成二十六年度で申し上げますと、共済金として五・五万人の方々に延べで五千五百六十四億円の支給をさせていただいております。アンケートをとりましても、九一%の方々から、これは役に立った、あるいは、どちらかといえば役に立ったというような回答をいただいておりますので、現在の百二十五万人の加入者の方々をさらにふやせるように制度の運営を進めてまいりたいと考えているところでございます。
宮
宮沢洋一#16
○宮沢国務大臣 今コストの話があったわけですけれども、保険料と、また保険金に対する措置が税制上講じられていますけれども、これはある意味でコストという意識は正直言って余りなくて、サラリーマンの場合も、厚生年金、また企業年金といったところでほぼ同様の制度があるわけでありまして、退職金が基本的にない自営業者にとっては必要なもので、社会全体がそういう制度になっておりますから、余りこれはコストと意識する必要はないんだろうというふうに思っております。
一方で、まさに、我が国の小規模事業者は三百三十四万者でありますけれども、現在、百二十五万人が加入しているということでございますので、小規模事業者にとっては大変大事な事業でございます。
そうした意味では、この事業をまさに継続的にやっていけるような財政措置ということは、私は当然の社会的なコストとして認めていただけると思っておりまして、今後とも、この共済自体が健全な経営をしていくようにしっかりと支援をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →一方で、まさに、我が国の小規模事業者は三百三十四万者でありますけれども、現在、百二十五万人が加入しているということでございますので、小規模事業者にとっては大変大事な事業でございます。
そうした意味では、この事業をまさに継続的にやっていけるような財政措置ということは、私は当然の社会的なコストとして認めていただけると思っておりまして、今後とも、この共済自体が健全な経営をしていくようにしっかりと支援をしていきたいと思っております。
神
神山洋介#17
○神山(洋)委員 ありがとうございます。
前段のところで、税控除の算出で、どのぐらいかかっているかというのはなかなか算出が難しいとありますが、しかし、やはりそれをきちっと、いろいろなやり方があるんでしょうけれども、ある程度は算出すべきじゃないかということと、大臣からコストという形にはなじまないというお話がありましたが、私はそこが少し違っていて、必要性は間違いなく私もあると思います。
ただ、それにかかる、コストという言葉がよろしくなければ、費用が適正なのか否かという観点はやはりこれからも必要だと思いますし、場合によっては、この小規模企業共済の運営改善の中で、運営費交付金のところは現状をもう少し下回ることができるんじゃないか等々、いろいろな議論があり得ると思いますので、引き続きの御検討をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →前段のところで、税控除の算出で、どのぐらいかかっているかというのはなかなか算出が難しいとありますが、しかし、やはりそれをきちっと、いろいろなやり方があるんでしょうけれども、ある程度は算出すべきじゃないかということと、大臣からコストという形にはなじまないというお話がありましたが、私はそこが少し違っていて、必要性は間違いなく私もあると思います。
ただ、それにかかる、コストという言葉がよろしくなければ、費用が適正なのか否かという観点はやはりこれからも必要だと思いますし、場合によっては、この小規模企業共済の運営改善の中で、運営費交付金のところは現状をもう少し下回ることができるんじゃないか等々、いろいろな議論があり得ると思いますので、引き続きの御検討をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
江
中
中根康浩#19
○中根(康)委員 おはようございます。民主党の中根康浩でございます。
遺留分に関する民法の特例、今回、対象を親族外へ拡大するという法案であります。
経産大臣の確認が必要だとか、あるいは、家庭裁判所の許可が必要だというようなことを聞くと、法律とか制度の素人の私どもにとっては大変な大ごとで、極めてハードルが高くてとても使いづらいのではないかという第一印象を受けるわけであります。しかし、改めてこの手続に必要な書類がどのようなものかということを見てみますと、実は決して難しい、複雑なものではないということがわかりました。もうこれは委員の皆様方もいろいろ参考資料をごらんになって御案内のことと思います。
もちろん、推定相続人の全員の合意を取りつけるというのは、これはケース・バイ・ケースで、困難を伴うことも多いということではあろうかと思いますが、これはある意味いたし方のないことでありまして、その上で、大臣の確認あるいは家裁の許可に必要な書類は、とかく役所にかかわるもの、例えば、私も、ものづくり補助金についてのいろいろな必要書類、必要手続、こういったものを地元の方々から、書類が多過ぎるんじゃないかとか、あるいは、手続が複雑過ぎるんじゃないか、こういうようなことも聞いたりするわけなんですが、事今回の遺留分の民法特例については、意外と簡素なものであるというような感じがいたしておるわけでございます。
にもかかわらず活用例が決して多くないと今も神山議員からの指摘の中にもあったわけであります。ということは、制度の存在とかあるいは手続の方法について、十分周知がなされていないことに最大の原因があるということになると思います。これを、せっかく法改正するわけでありますので、十分な周知を図って、多くの方に御活用いただいて、円満、円滑な事業承継につなげていただく、こういうことが必要であるということでありますが、改めて経産省のこの点についてのお考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →遺留分に関する民法の特例、今回、対象を親族外へ拡大するという法案であります。
経産大臣の確認が必要だとか、あるいは、家庭裁判所の許可が必要だというようなことを聞くと、法律とか制度の素人の私どもにとっては大変な大ごとで、極めてハードルが高くてとても使いづらいのではないかという第一印象を受けるわけであります。しかし、改めてこの手続に必要な書類がどのようなものかということを見てみますと、実は決して難しい、複雑なものではないということがわかりました。もうこれは委員の皆様方もいろいろ参考資料をごらんになって御案内のことと思います。
もちろん、推定相続人の全員の合意を取りつけるというのは、これはケース・バイ・ケースで、困難を伴うことも多いということではあろうかと思いますが、これはある意味いたし方のないことでありまして、その上で、大臣の確認あるいは家裁の許可に必要な書類は、とかく役所にかかわるもの、例えば、私も、ものづくり補助金についてのいろいろな必要書類、必要手続、こういったものを地元の方々から、書類が多過ぎるんじゃないかとか、あるいは、手続が複雑過ぎるんじゃないか、こういうようなことも聞いたりするわけなんですが、事今回の遺留分の民法特例については、意外と簡素なものであるというような感じがいたしておるわけでございます。
にもかかわらず活用例が決して多くないと今も神山議員からの指摘の中にもあったわけであります。ということは、制度の存在とかあるいは手続の方法について、十分周知がなされていないことに最大の原因があるということになると思います。これを、せっかく法改正するわけでありますので、十分な周知を図って、多くの方に御活用いただいて、円満、円滑な事業承継につなげていただく、こういうことが必要であるということでありますが、改めて経産省のこの点についてのお考えを伺いたいと思います。
関
関芳弘#20
○関大臣政務官 中根議員がおっしゃった周知、これは非常に我々も重要なことと考えております。この民法特例の認知度をしっかりと上げていかないといけないと思っておりまして、そのために、中小機構のセミナーとか、また中小企業支援機関によります周知をしっかりと進めていこうと。
そのために、具体的な話をさせていただきますと、平成二十六年度補正予算の措置におきまして、中小企業新陳代謝円滑化普及等事業ということで八・九億円予算をとらせていただいて、全国各地におきまして、セミナーを約五十回、また、各事業者に対します税理士等の個別相談員の派遣を約七百回、それぞれ行うということで、おっしゃるとおり、周知徹底に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そのために、具体的な話をさせていただきますと、平成二十六年度補正予算の措置におきまして、中小企業新陳代謝円滑化普及等事業ということで八・九億円予算をとらせていただいて、全国各地におきまして、セミナーを約五十回、また、各事業者に対します税理士等の個別相談員の派遣を約七百回、それぞれ行うということで、おっしゃるとおり、周知徹底に努めてまいりたいと思います。
中
中根康浩#21
○中根(康)委員 衆議院の経産調査室などの調査結果によれば、この十年ぐらいが事業承継のピークである、こういうこともあるようでありますので、わかりやすい、簡単なというか、セミナーを開かれても専門家でなきゃわからない、社長のかわりに税理士とか誰かに聞いてもらって、それを解説してもらわないとわからないということじゃなくて、社長自身が、あるいは事務員さんが出かけていってわかりやすい、そういうものをぜひ八・九億円かけてやっていただきたいと期待をいたすわけであります。
それと、経産大臣の確認あるいは家庭裁判所の許可、その前後のところには、一カ月以内に申請、一カ月以内に申し立てというような決まりがあるわけなんですけれども、この確認とか許可にかかわるところも迅速に行われるということが必要だと思います。ここを例えば一週間以内とか二週間以内とか、そういうことは定められていないんでしょうか。
この発言だけを見る →それと、経産大臣の確認あるいは家庭裁判所の許可、その前後のところには、一カ月以内に申請、一カ月以内に申し立てというような決まりがあるわけなんですけれども、この確認とか許可にかかわるところも迅速に行われるということが必要だと思います。ここを例えば一週間以内とか二週間以内とか、そういうことは定められていないんでしょうか。
北
北川慎介#22
○北川政府参考人 お答えいたします。
申請に関する処理の期間の問題でございます。
まず、経済産業省におきましては、経済産業大臣の確認につきまして標準処理期間を設けておりまして、書面申請については一カ月、電子申請については二十五日とされておりますけれども、この標準処理期間の範囲内でできる限り速やかに処理を進めていきたいと考えております。
もちろん、個々の事案におきまして、実際に中小企業の実態があるのか、あるいは、提出書類が本当にそろっていなければもう一回改めていただくこともございます。したがいまして、一週間以内というふうに一律に決めていくことはなかなか難しゅうございますけれども、標準処理期間の範囲内で短くしていきたいと思います。
一方、家庭裁判所の許可につきましては、私どもとして責任を持ってお答えする立場にございませんけれども、個々の事案に応じまして適切に処理を行われるものと考えております。
この発言だけを見る →申請に関する処理の期間の問題でございます。
まず、経済産業省におきましては、経済産業大臣の確認につきまして標準処理期間を設けておりまして、書面申請については一カ月、電子申請については二十五日とされておりますけれども、この標準処理期間の範囲内でできる限り速やかに処理を進めていきたいと考えております。
もちろん、個々の事案におきまして、実際に中小企業の実態があるのか、あるいは、提出書類が本当にそろっていなければもう一回改めていただくこともございます。したがいまして、一週間以内というふうに一律に決めていくことはなかなか難しゅうございますけれども、標準処理期間の範囲内で短くしていきたいと思います。
一方、家庭裁判所の許可につきましては、私どもとして責任を持ってお答えする立場にございませんけれども、個々の事案に応じまして適切に処理を行われるものと考えております。
中
中根康浩#23
○中根(康)委員 民法の特例を活用して事業承継をしようと決意をされた方々にとっては、本当に素人の方々が一カ月以内に書類の提出を求められる。一方で、経産省という大専門家集団がまた一カ月かけるというのは少し時間をかけ過ぎかなというような気がいたします。活用をしようと決意をされた方々にとっては一日、二日が極めて重要だということにもなりますので、一カ月、これをできるだけ短縮して、迅速に手続が進むように御配慮をいただきたいということでございます。
次の質問は、先ほど神山議員も取り上げた十五条にかかわるところでございますけれども、中小機構の業務追加、法改正してまでやる必要があるのかどうか、こういうことを神山議員も指摘をされたわけでありますけれども、私はそれとはちょっと違った観点なんです。
今回の改正案の中に、中小機構の業務に事業承継に係る計画的な取り組みを後押しするため、後継者や経営者に対して専門的な助言を行うことを規定しているということでございます。私は、これは提案でございますけれども、もう既に取り組んでおられるということであろうかと思いますけれども、この中に老舗の研究を盛り込んで、これをぜひ事業承継に反映をするというか、大いに参考にしていただきたいということであります。
日本は、ある意味、世界一の老舗大国ということも言われておりまして、例えば、三百年以上続いている事業所が四百以上もあるとか、百年以上だと二万社以上あるというようにも聞いております。老舗というのは決して古臭いということではなくて、ある意味、事業承継のハードルを幾つも乗り越えてきたということで、もちろん、起業、ベンチャーということも極めて重要なんですけれども、ある意味、老舗というのはベンチャーを繰り返してきたというようなことも言えるのかもしれません。新しい分野、時代に合った分野を常に先取りして、長年にわたって事業を続けてこられたということもあるかもしれません。
そういった意味で、もちろん成長も大事なんですが、生き延びる戦略というようなこと、こういう観点からも中小機構がぜひ中小企業事業者に対して適切なアドバイスをしていただく、こういう観点については経産省はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →次の質問は、先ほど神山議員も取り上げた十五条にかかわるところでございますけれども、中小機構の業務追加、法改正してまでやる必要があるのかどうか、こういうことを神山議員も指摘をされたわけでありますけれども、私はそれとはちょっと違った観点なんです。
今回の改正案の中に、中小機構の業務に事業承継に係る計画的な取り組みを後押しするため、後継者や経営者に対して専門的な助言を行うことを規定しているということでございます。私は、これは提案でございますけれども、もう既に取り組んでおられるということであろうかと思いますけれども、この中に老舗の研究を盛り込んで、これをぜひ事業承継に反映をするというか、大いに参考にしていただきたいということであります。
日本は、ある意味、世界一の老舗大国ということも言われておりまして、例えば、三百年以上続いている事業所が四百以上もあるとか、百年以上だと二万社以上あるというようにも聞いております。老舗というのは決して古臭いということではなくて、ある意味、事業承継のハードルを幾つも乗り越えてきたということで、もちろん、起業、ベンチャーということも極めて重要なんですけれども、ある意味、老舗というのはベンチャーを繰り返してきたというようなことも言えるのかもしれません。新しい分野、時代に合った分野を常に先取りして、長年にわたって事業を続けてこられたということもあるかもしれません。
そういった意味で、もちろん成長も大事なんですが、生き延びる戦略というようなこと、こういう観点からも中小機構がぜひ中小企業事業者に対して適切なアドバイスをしていただく、こういう観点については経産省はいかがお考えでしょうか。
北
北川慎介#24
○北川政府参考人 お答えいたします。
御指摘の老舗企業の研究についてでございますけれども、現在でも機構法の中にさまざまな関連する調査研究というのが含まれておりますので、今般、改めて書き記さなくてもできることではございますけれども、今後とも一生懸命やっていきたいと思います。
具体的には、既に中小機構が毎年実施しております事業承継フォーラムにおきまして、老舗企業の経営者によります講演をお願いしておったり、あるいは、今後、おっしゃった老舗企業の強みあるいは事業継続の秘訣、こういったものを調査研究いたしまして、それをいろいろなお悩みを持っておられる中小企業、小規模事業者の方に周知するということも検討しているということでございます。
この発言だけを見る →御指摘の老舗企業の研究についてでございますけれども、現在でも機構法の中にさまざまな関連する調査研究というのが含まれておりますので、今般、改めて書き記さなくてもできることではございますけれども、今後とも一生懸命やっていきたいと思います。
具体的には、既に中小機構が毎年実施しております事業承継フォーラムにおきまして、老舗企業の経営者によります講演をお願いしておったり、あるいは、今後、おっしゃった老舗企業の強みあるいは事業継続の秘訣、こういったものを調査研究いたしまして、それをいろいろなお悩みを持っておられる中小企業、小規模事業者の方に周知するということも検討しているということでございます。
中
中根康浩#25
○中根(康)委員 もう一つ質問をさせていただきます。
借り入れをしている中小企業の八割以上が個人保証を提供していると聞いております。個人保証の負担解消というものが承継の一つのポイントであると考えております。次の社長に個人保証を負担させたくない、だから、本来、承継のタイミングであるにもかかわらず、それをちゅうちょしてしまう、速やかなバトンタッチができなくなってしまうということも多いと伺っておるところでございます。
平成二十六年二月から経営者保証に関するガイドラインがスタートしておるわけでありますけれども、それでも個人保証の問題は依然として解消されていない。
それゆえに、安倍総理が、この通常国会の冒頭といいますか、二月十二日の施政方針演説において、「一度失敗すると全てを失う、個人保証偏重の慣行を断ち切ります。全国の金融機関、中小・小規模事業の皆さんへの徹底を図ります。」というふうに述べておられるわけであります。
施政方針演説に盛り込んだほどのことでございますので、二十六年二月からのガイドライン以上に何か有効な対策を打っていくという意気込みだと受けとめることができるわけでありますけれども、具体的には、この総理の施政方針演説の言葉というのは、今後、経産省として何をしていくということになるのでしょうか。お尋ねいたします。
この発言だけを見る →借り入れをしている中小企業の八割以上が個人保証を提供していると聞いております。個人保証の負担解消というものが承継の一つのポイントであると考えております。次の社長に個人保証を負担させたくない、だから、本来、承継のタイミングであるにもかかわらず、それをちゅうちょしてしまう、速やかなバトンタッチができなくなってしまうということも多いと伺っておるところでございます。
平成二十六年二月から経営者保証に関するガイドラインがスタートしておるわけでありますけれども、それでも個人保証の問題は依然として解消されていない。
それゆえに、安倍総理が、この通常国会の冒頭といいますか、二月十二日の施政方針演説において、「一度失敗すると全てを失う、個人保証偏重の慣行を断ち切ります。全国の金融機関、中小・小規模事業の皆さんへの徹底を図ります。」というふうに述べておられるわけであります。
施政方針演説に盛り込んだほどのことでございますので、二十六年二月からのガイドライン以上に何か有効な対策を打っていくという意気込みだと受けとめることができるわけでありますけれども、具体的には、この総理の施政方針演説の言葉というのは、今後、経産省として何をしていくということになるのでしょうか。お尋ねいたします。
宮
宮沢洋一#26
○宮沢国務大臣 御質問にありました経営者保証に関するガイドライン、昨年の二月から運用されておりますけれども、これ自体も効果は出ておりまして、昨年の二月から本年の五月末までに、これは政策金融公庫及び商工中金でございますけれども、合計約六万四千件、二兆九千億円の実績を上げてきております。
そして、これに加えてというお話ですけれども、恐らく、それは私どもが答えるよりは金融庁が答えた方が正確だと思いますけれども、金融庁の政策というものがここ一、二年、特に最近になりまして大きく転換をしてきております。
それまではまさに金融機関の財務体質等々といったところを見てきていたわけでありますけれども、大きく転換して、まさに、これまでの金融機関、特に中小の金融機関といったものが担保とか保証に頼り過ぎてきている、それが余りにも審査能力がなくなってきているということが一番の問題であるということで、そういう担保とか保証ではなくて、まさにキャッシュフローといったもの、要するに企業の将来性といったものをしっかり評価した上で融資をするようにという方向に変わってきているようでありまして、これが恐らく一番大きな、まさに個人保証偏重の慣行を断ち切るという大きな政策だろうと思います。
この発言だけを見る →そして、これに加えてというお話ですけれども、恐らく、それは私どもが答えるよりは金融庁が答えた方が正確だと思いますけれども、金融庁の政策というものがここ一、二年、特に最近になりまして大きく転換をしてきております。
それまではまさに金融機関の財務体質等々といったところを見てきていたわけでありますけれども、大きく転換して、まさに、これまでの金融機関、特に中小の金融機関といったものが担保とか保証に頼り過ぎてきている、それが余りにも審査能力がなくなってきているということが一番の問題であるということで、そういう担保とか保証ではなくて、まさにキャッシュフローといったもの、要するに企業の将来性といったものをしっかり評価した上で融資をするようにという方向に変わってきているようでありまして、これが恐らく一番大きな、まさに個人保証偏重の慣行を断ち切るという大きな政策だろうと思います。
中
中根康浩#27
○中根(康)委員 ぜひ、個人保証の問題については、経産省、金融庁、関係省庁連携して問題の解決を図っていただきたいと思います。
消費税の転嫁の問題、円安の悪影響、マイナンバーを導入するための中小企業の新たな負担、あるいは、この間も取り上げましたが、厚生年金基金の解散に伴う代行不足分の返上、いろいろと中小企業経営者の責任を問えない制度、法律の改正に伴う事業経営の困難がさまざまあるわけでありますので、ぜひ中小企業の事業承継ということについて、経産省からきめ細かな御配慮を賜りますようにお願いを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →消費税の転嫁の問題、円安の悪影響、マイナンバーを導入するための中小企業の新たな負担、あるいは、この間も取り上げましたが、厚生年金基金の解散に伴う代行不足分の返上、いろいろと中小企業経営者の責任を問えない制度、法律の改正に伴う事業経営の困難がさまざまあるわけでありますので、ぜひ中小企業の事業承継ということについて、経産省からきめ細かな御配慮を賜りますようにお願いを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
江
松
松原仁#29
○松原委員 私、地元が品川区、大田区ということであります。大田区の都議会議員を今から三十年ぐらい前にやっておりまして、その意味では、本当に中小企業の町でありました。当時に比べて、中小企業も激減をいたしております。
私、実は、政治家としてのスタートをするときに、ちょっと個人的なことになりますが、私の応援団長はメッキの方でして、当時、東京都のメッキの中心の方でした。したがって、メッキ業というのは私の政治の原点であり、その課題というのは私にとって極めて重要であるというふうに認識をしてきたわけであります。
メッキに関していえば、東京都のメッキは、二十年前は千二百社ぐらいあった。今は三百五十。半分どころじゃないんですね。三分の一に激減している。事業承継が極めて中小企業において必要であると言われたのは、我々が都議会議員でやっているときには、工場制限法とか立地法といったいわゆる工場三法、それから事業承継、この二つを何とかせいという話が、大きく商工会議所を含む支援団体から寄せられてきたわけであります。
この二つに関しては、やはり大分変化をしてきたというふうに、私はそのことは評価をいたしますが、やはり幾つかの課題があるというふうに思っております。
俗に、メッキに関して言えば、後出しじゃんけんと言われておりますが、刑法の世界では罪刑法定主義というので後のものは遡及しない。刑法でもそうであるように、ほかの分野でも基本的に法律は遡及はしないのであります。時々間違って遡及しているのはありますが。
私は、その意味では、特にメッキは、最初は土間でやっていいよと。別に、これをするにはこうだああだという規制がなかった。後で、第二部の、冒頭十分間しか質問時間がありませんから、そこで環境省を含めて徹底的に質疑をしていきたいというふうに思っております。
メッキ業に関しては、土壌汚染防止法で大分がんじがらめになっていて、私の知り合いのあるメッキ会社に行って、それは、お父さんの代に、三十年近い前に私は支援を受けて、この間行ったら息子さんがいて、いや、松原先生、やめるにやめられないと。これをうちがやめたら、行くも地獄、引くも地獄と。やめたら、ずっと汚染が下へ入っていって、遮蔽板を打ってやったらどれだけ金がかかるかわからないと。こういうふうな悩みを聞きました。
環境省にも後で聞きますが、私は、それはそれで、理屈があるのはわかる。理屈があるのはわかるけれども、しかし、全部それを個人企業に対して責めを負わせると後で決めて、それが妥当かどうかということもまた考えなければいけない。どこをもってその中間点とするかということは、極めて重要なことだと思っております。これは後で聞きます。
今、中根委員から質問がありましたが、個人保証に関して言えば、私は、これは極めて前時代的なものだと思っております。個人保証というものに関して、もうやはり基本的にはこういったものはなくした方がいいと思っておりますが、これは一般論ですから、大臣の御所見をお伺いしたい。
この発言だけを見る →私、実は、政治家としてのスタートをするときに、ちょっと個人的なことになりますが、私の応援団長はメッキの方でして、当時、東京都のメッキの中心の方でした。したがって、メッキ業というのは私の政治の原点であり、その課題というのは私にとって極めて重要であるというふうに認識をしてきたわけであります。
メッキに関していえば、東京都のメッキは、二十年前は千二百社ぐらいあった。今は三百五十。半分どころじゃないんですね。三分の一に激減している。事業承継が極めて中小企業において必要であると言われたのは、我々が都議会議員でやっているときには、工場制限法とか立地法といったいわゆる工場三法、それから事業承継、この二つを何とかせいという話が、大きく商工会議所を含む支援団体から寄せられてきたわけであります。
この二つに関しては、やはり大分変化をしてきたというふうに、私はそのことは評価をいたしますが、やはり幾つかの課題があるというふうに思っております。
俗に、メッキに関して言えば、後出しじゃんけんと言われておりますが、刑法の世界では罪刑法定主義というので後のものは遡及しない。刑法でもそうであるように、ほかの分野でも基本的に法律は遡及はしないのであります。時々間違って遡及しているのはありますが。
私は、その意味では、特にメッキは、最初は土間でやっていいよと。別に、これをするにはこうだああだという規制がなかった。後で、第二部の、冒頭十分間しか質問時間がありませんから、そこで環境省を含めて徹底的に質疑をしていきたいというふうに思っております。
メッキ業に関しては、土壌汚染防止法で大分がんじがらめになっていて、私の知り合いのあるメッキ会社に行って、それは、お父さんの代に、三十年近い前に私は支援を受けて、この間行ったら息子さんがいて、いや、松原先生、やめるにやめられないと。これをうちがやめたら、行くも地獄、引くも地獄と。やめたら、ずっと汚染が下へ入っていって、遮蔽板を打ってやったらどれだけ金がかかるかわからないと。こういうふうな悩みを聞きました。
環境省にも後で聞きますが、私は、それはそれで、理屈があるのはわかる。理屈があるのはわかるけれども、しかし、全部それを個人企業に対して責めを負わせると後で決めて、それが妥当かどうかということもまた考えなければいけない。どこをもってその中間点とするかということは、極めて重要なことだと思っております。これは後で聞きます。
今、中根委員から質問がありましたが、個人保証に関して言えば、私は、これは極めて前時代的なものだと思っております。個人保証というものに関して、もうやはり基本的にはこういったものはなくした方がいいと思っておりますが、これは一般論ですから、大臣の御所見をお伺いしたい。