中根康浩の発言 (経済産業委員会)
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○中根(康)委員 おはようございます。民主党の中根康浩でございます。
遺留分に関する民法の特例、今回、対象を親族外へ拡大するという法案であります。
経産大臣の確認が必要だとか、あるいは、家庭裁判所の許可が必要だというようなことを聞くと、法律とか制度の素人の私どもにとっては大変な大ごとで、極めてハードルが高くてとても使いづらいのではないかという第一印象を受けるわけであります。しかし、改めてこの手続に必要な書類がどのようなものかということを見てみますと、実は決して難しい、複雑なものではないということがわかりました。もうこれは委員の皆様方もいろいろ参考資料をごらんになって御案内のことと思います。
もちろん、推定相続人の全員の合意を取りつけるというのは、これはケース・バイ・ケースで、困難を伴うことも多いということではあろうかと思いますが、これはある意味いたし方のないことでありまして、その上で、大臣の確認あるいは家裁の許可に必要な書類は、とかく役所にかかわるもの、例えば、私も、ものづくり補助金についてのいろいろな必要書類、必要手続、こういったものを地元の方々から、書類が多過ぎるんじゃないかとか、あるいは、手続が複雑過ぎるんじゃないか、こういうようなことも聞いたりするわけなんですが、事今回の遺留分の民法特例については、意外と簡素なものであるというような感じがいたしておるわけでございます。
にもかかわらず活用例が決して多くないと今も神山議員からの指摘の中にもあったわけであります。ということは、制度の存在とかあるいは手続の方法について、十分周知がなされていないことに最大の原因があるということになると思います。これを、せっかく法改正するわけでありますので、十分な周知を図って、多くの方に御活用いただいて、円満、円滑な事業承継につなげていただく、こういうことが必要であるということでありますが、改めて経産省のこの点についてのお考えを伺いたいと思います。